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聴聞を受ける権利: 委任状なしの OWiG 交渉は不当

基本原則 1. 弁護人が OWiG 第 73 条第 3 項の意味において「証明された権限を持って」関係者を代理する権限を有しておらず、したがって関係者の釈放申請を提出する権利がなかった場合、関係者の異議は認められる。 OWiG は第 74 条第 2 項に従って破棄します。 2. それでも地方裁判所がこの問題を審理し、決定を下した場合、関係者は、誤って開催された審問において弁護側の陳述が考慮されなかったという異議を申し立てられずに排除される。 3. 手続き規則に違反した審問が関係者の立場を悪化させる(罰金の増額)結果となった場合、これは手続き上の誤りであり、控訴により、少なくとも以下の点で判決が覆されることになる。法的結果。しかし、OWiG第80条第1項第2号に基づく自白の理由は生じない。なぜなら、判決の誤りは審理を受ける権利の侵害によるものではなく、弁護人には弁護する権限があるという誤った仮定から生じるからである。ケース。 影響を受ける者の2024年1月30日のティーアガルテン地方裁判所の判決に対する法的控訴の受理の申請は、正当化を必要とする判決なしに却下された(OWiG第80条第4項第3文)。 原告が知っていたベルリン検察庁からの書簡に加えて、上院は次のように指摘している。 OWiG 第 80 条第 1 項に基づいて要求される承認の理由は存在しません。 1. 統一的な判例の確保も、法のさらなる発展も、上訴を認める理由にはならない。高等裁判所の判例法は、OWiG 第 74 条第 1 項に従って、審理は当事者の不在下で実施されなければならない条件と、OWiG 第 74 条第 2…

聴聞を受ける権利: 委任状なしの OWiG 交渉は不当

基本原則

1. 弁護人が OWiG 第 73 条第 3 項の意味において「証明された権限を持って」関係者を代理する権限を有しておらず、したがって関係者の釈放申請を提出する権利がなかった場合、関係者の異議は認められる。 OWiG は第 74 条第 2 項に従って破棄します。

2. それでも地方裁判所がこの問題を審理し、決定を下した場合、関係者は、誤って開催された審問において弁護側の陳述が考慮されなかったという異議を申し立てられずに排除される。

3. 手続き規則に違反した審問が関係者の立場を悪化させる(罰金の増額)結果となった場合、これは手続き上の誤りであり、控訴により、少なくとも以下の点で判決が覆されることになる。法的結果。しかし、OWiG第80条第1項第2号に基づく自白の理由は生じない。なぜなら、判決の誤りは審理を受ける権利の侵害によるものではなく、弁護人には弁護する権限があるという誤った仮定から生じるからである。ケース。

影響を受ける者の2024年1月30日のティーアガルテン地方裁判所の判決に対する法的控訴の受理の申請は、正当化を必要とする判決なしに却下された(OWiG第80条第4項第3文)。

原告が知っていたベルリン検察庁からの書簡に加えて、上院は次のように指摘している。

OWiG 第 80 条第 1 項に基づいて要求される承認の理由は存在しません。

1. 統一的な判例の確保も、法のさらなる発展も、上訴を認める理由にはならない。高等裁判所の判例法は、OWiG 第 74 条第 1 項に従って、審理は当事者の不在下で実施されなければならない条件と、OWiG 第 74 条第 2 項に従って拒絶の判決を下さなければならない条件を明確にしました。 。これらの原則によれば、この問題はここで審問されるべきではなかったが、関係者の異議は OWiG 第 74 条 (2) に基づく手続き上の判決により、この問題を審理することなく却下されたであろう。弁護人には、OWiG 条第 73 条第 3 項の意味の範囲内で「証明された権限を持つ」人物を代理する権限がなかったため、関係者の釈放申請を提出する権利がなかった(BGHSt 12、367 参照)。 [§ 329 StPO];上院 NStZ-RR 2023, 290; OLG ツヴァイブリュッケン NZV 2024, 253 [Volltext BeckRS 2023, 31162] mwN)。これらはすべて法律に直接従うか、確立された判例法に対応します。地方裁判所がこれらの原則を無視したという事実は、特に弁護のための書面による委任状の提出が不正確であり、したがってファイルの表紙に誤解を招くような記載があったことから、明らかに特異な見落としに基づいている。 OWiG 第 73 条第 3 項および第 74 条第 1 項の要件が満たされていないとしても、地方裁判所が今後も同じ状況でこの問題を審理し続けることを心配する必要はありません。

2. 聴聞を受ける権利の侵害に基づく入場の理由も存在しない。

a) 地方裁判所が「関係者に有利な関係者の弁護人の提出を考慮しなかった」という原告の主張は根本的に間違っている(RB) [k. Seitenzählg.] p.78 d. A.)。確かに、その手続きが手続き規定に従っていた場合、OWiG 条第 74 条 (2) に従って手続き上の判決が下され、関係者はいかなる形式の法的審問も合法的に剥奪されていたであろう。問題)。これは、弁護側の陳述が不当に開催された公聴会で考慮されなかったという異議を最初から排除するものである。

b) 当該問題に関する主審が関係者の不在下で手続規定に違反して審理されたという単なる事実からは何ら異なるものは生じない。この点に関して、OWiG第74条第2項に従って正しく手続き上の判決が下され、関係者の事実の提示は最初から無関係であったであろうということも適用される。この問題に関する公聴会は明らかに、法的公聴会が「少ない」という結果にはならなかった(OLG Zweibrücken NZV 2024, 253 を参照) [Volltext BeckRS 2023, 31162])。

c) 手続き規定に違反した審問が関係者の状況悪化につながったという事実からは、最終的には何も出てこない。事実判断の結果、罰金通知に定められた罰金は 140 ユーロから 240 ユーロに増額された。ユーロ。控訴が自白を必要としていなかった場合、手続き上の誤りに基づくこの加重行為は、少なくとも法的結果の点で判決が覆されることになるだろう。しかし、判決の誤りは審理を受ける権利の侵害から生じたものではなく、むしろ弁護人には訴訟を代理する権限があるという地方裁判所の誤った仮定から生じたものである。

弁護人が誤りを明確にすることができたという事実は、そしておそらく依頼者の立場を悪化させるリスクを考慮すると評決が下される前に明らかにすべきだったという事実は、判決とは無関係である。

3. ここでの代替手続は関係者の立会いのもとでの審理ではなく、OWiG 第 74 条第 2 項に従って異議を却下することであったため、StPO 条第 338 条第 5 号の違反はありません。上院決議)、2024 年 4 月 4 日からの入学理由の欠如に関係なく – 3 ORbs 277/23 – [nicht veröffentlicht])。同じ理由で、関係者が公聴会への参加を希望する場合、この問題に関する公聴会は原則として公聴会を受ける権利の侵害となり得るとする判例もある(上院、4月4日の決定を参照) 、2024 – 3 ORbs 277/23 -; OLG ブランデンブルク NZV 2003、587)、適用されません。

関係者は、OWiG 第 80 条第 4 条第 4 条に従って法的申し立ての費用を負担しなければなりません (OWiG 第 46 条第 1 条、StPO 第 473 条第 1 条第 1 条)。

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