施行2ヶ月を控えている保護出産剤は依然として議論の中にある。あるいは、保護出産を通じて「16人の子供の命を生かした」と言う一方、他は「16人の天愛孤児が生まれた」とも言う。一つの制度施行に対する評価がこんなに明白なことがまたあるかと思うほどだ。果たして私たちは16人の命を救うと同時に、その子供たちを16人の「天愛孤児」で作ったのではないか?
保護出産制が規定された「危機妊娠保護出産法」の内容は、解くほど疑問のある部分が多い。それにもかかわらず、この法律が国会を通過したのには「保護」という言葉が与える良いイメージが主だったと思う。既存に発議された類似法は同じ内容だが、その用語は「希望出産」、「秘密出産」、「匿名出産」などだった。法自体の本質をよく表したのは「秘密出産」あるいは「匿名出産」だろうが、この用語を採択した法案は、すべて任期満了で廃棄または反映されなかった。
これらの法律が合格しなかった理由が「妊娠をなぜ秘密に?なぜ匿名で?」と拒否感があるからではなかったかと思う。それに対して「保護」出産はどのくらい良いのか?子供も、母親も保護しそうな感じではないか?実状は、既存の「秘密出産」、「匿名出産」と全く異なることがないにも言う。
「保護出産」とは「帽子保健法」上、危機妊婦が相談を終えて保護出産を申請した後、非識別化された情報で医療機関で産前検診と出産ができるようにすることで、保護出産で出生した児童には別途の聖本を創設してくれ(例えば、議政府キム氏)、自治体長はその児童の後見人となり、養子縁組など保護措置をするのだ。
非識別化は、母親が自分の名前を明らかにせず、自分の身元を隠そうとする代わりに使う名前を使うということですが、私たちはこれを「匿名」と呼びます。 「匿名で出産が可能にし、子供と母親は分離する」というのが保護出産の本質である。
このように「匿名出産が可能にしよう」という議論は、基本的に妊娠中止を禁忌する法制下で、母親が各種社会・経済的理由で妊娠中止できなかったとき、乳児の有機性を防止するために作用したもので、「出産自体を匿名’にするようにしたり、あるいは’すでに出産した子供を置いて行っても知らないふりをしてくれる’と具体化された。このうち前者は「保護出産制(匿名出産制)」であり、後者は「ベビーボックス」となった。
▲9月21日午前、ソウル清渓広場で開かれた「幼児車代行進」の行事に参加した一人の子供が石鹸の滴を見て楽しんでいる。カンガルークルーが主催するこの行事は妊娠・出産に対する肯定的な認識と家族に優しい社会雰囲気を造成しようと企画された。 ⓒヨンハップニュース
保護出産は経済的・心理的・身体的事由などで出産及び養育に困難を経験している妊娠中の女性なら誰でも申請が可能だ。ところが、その女性が「医師を決定する能力が十分でない」ならば、その女性の「保護者」が妊娠した当事者に代わって保護出産を申請することができる。つまり、妊娠・出産・養育という行為について、当事者との意思とは関係なく、母親の保護者が代わりに決定するものである。
ここでの保護者は、民法による親権者及び後見人、親権者及び後見人がいないときは、民法による扶養義務者として事実上当該妊婦を保護する者、さらに扶養義務者として保護する者もない場合には、事実上児童を保護する児童福祉施設の腸をいうことで、場合によっては、このような施設の腸が妊婦の保護者として妊婦の医師とは無関係に保護出産を申請することもできる。
当事者の意思決定に対する助力ではなく、当事者の意思に代わって決定できるという点で、保護者が当事者に代わって申請できるようにした条項は、特に障害者と未成年者の自己決定権に対する深刻な侵害を招く可能性があるという懸念を呼び起こす。 。障害を持った夫婦や交際過程にある障害者に対して、家族など周辺人による自己決定権侵害が非常に深刻な現状況で、保護出産の申請をはじめに保護者がするようにするのが妥当なのか。
相談はまたどうか。保護出産制で行われる相談は、出産、養育及び児童保護に対する相談に限られ、相談マニュアルにも妊娠中止に対する相談は含まれない。妊娠自体が危機状況である母親に子供を持たない権利については相談してくれないのだ。再生権(Reproductive Rights)を(1)子供を持たない権利、(2)子供を持つ権利、(3)安全で健康的な環境で子供を育てる権利と言うとき、そのうちの最初の子供を持たない権利を保障するために出産自体をしないこと、望まない妊娠を中断することに対する相談は進行しない半分相談である。
これはドイツの「妊娠葛藤法」による妊娠葛藤相談センターの相談と比べるとさらに明確になる。妊娠葛藤法第1章は、性教育、避妊および家族計画に対する相談であり、妊娠を中断する方法に関する相談も当然含む。これは、子どもの数と子どもを持つ時期に対して自由で責任ある決定をするようにする再生産権の基本だからだ。まだ私が他の家族を迎える準備ができていなければ、その人の元人生がかかった家族計画の次元で妊娠中かも考慮されなければならず、それにふさわしい相談にならなければならないが、県保護出産剤の相談では避妊、妊娠中断に対する相談がすっかり抜けています。
刑法上の中絶罪も既にその効力を喪失し、非犯罪化された庭にこのように奇形的な相談構造は、母親の安全な妊娠中断の時期を逃し、最終的に出産する時期に至って「保護出産」を選択するしかないようにする。これは果たして誰のためであるか。女性ですか?それとも子供ですか?それでも人口増加に熱をあげる政府なのか?
▲保護出産制施行以降バスに付着した相談番号ポスターⓒイントリ
今、「出産後児童保護申請が可能だ」という条項(第14条)を見よう。当初、保護出産制は出生通報制と並行しなければならない双子法案と呼ばれて通過した。出生通報制を施行すれば、自分の身分が露出されるのが恐ろしい母親が「病院外出産」をするという懸念から、出生通報制とともに保護出産制も施行しなければならないということだ。それでは、すでに安全に出生した児童の場合でも、「保護出産」と同じにする母親の匿名性を保障し、児童と分離が可能になる理由は何だろうか?
病院で出産すれば、その情報は出生通報制を通じて自然に自治体に通報されることになるが、母親が出産後1ヶ月以内でも「出産事実に対する匿名性」を要求すれば、既に通報された児童の出生情報を全部回収し、その情報を再度匿名化する業務を遂行しながらまで親生母の匿名性保障のためにこんなに苦労するのだ。代替誰のためであるか。
児童の出生情報(第15条~第17条)はまたどうか。児童の出生情報は、親生母の陳述だけで作成され、その情報の真実性はまったく担保されていない状態で、当該出生証書は封筒に密封される。今後児童がこれに対する情報公開請求をしても、親生母が情報公開に同意しなければ公開できない。情報を公開するかどうかは、完全に親生母の医師にかかっているのだ。親母が同意しなければ、子供は生涯にわたって本人が誰の子供なのか、どのように生まれたのか分からない。
さらに、子どもの親父にはこのような同意権も与えられないかもしれない。いわゆる危機妊婦である親生母一人でも保護出産の申請が可能なので、親生母が一人で子供を保護出産しても、親生婦は全く分かりません。たとえ私の母親が子供の父親に関する情報を出生情報に書き込んだとしたら、すでにすべての出生情報が密封された状態で子供の親子をどうやって確認することができますか?
このような法案のすき間をいちいち言及してみると、この法案を補完するのが良いか廃止し、新しい包括的相談及び支援システムを作るべきかを悩むしかない。保護出産が母親と子供の究極の分離という結果に至るものを含まないが、私たちの社会は依然として普遍的で包括的な妊娠・出産・養育支援システムがしばらく不足している。保護出産剤が施行されても、幼児有機、死亡事件が起きている現実を見ると、保護出産剤は「最数の手段」も、幼児有機の答えでもないことが明確である。
最後の手段に幸運で子供を生かした制度だと喜ぶのではなく、出生通報制を通じて児童の安全を確保し、妊娠により危機に瀕した当事者に包括的かつ適切な相談と支援を提供するためにすべての資源を注ぐべきであるする時だ。子供を持たない権利、子供を持つ権利、安全で健康的な環境で子供を育てる権利をすべて保障するために望ましくない妊娠を中断することもできます。さらに、もし出産を選択したなら、安全で健康な環境で子どもを養育できるよう、居住支援、自立支援、世話支援、費用支援など各種支援をしなければならない。
政府がこのような包括的妊娠・出産・養育支援策を施行してみたのか尋ねたい。これに対する具体的なモデルと制度的改善なしにただ保護出産だけを施行するのは「妊娠中断は支援してくれないし、なんとか産んで、育てないなら養子を送るしかない。その子が生涯自分の出生の秘密を知らなくても、こんなにも生かしてくれたことを感謝しなければならないのか」というメッセージだけ残す。誰が幸せで満足な結果ですか?
▲保護出産制が女性の母性と子供の人権を守ってくれる法か。妊娠、出産を維持するのが難しい女性の難しさには目を閉じて、この制度のもとで生まれた児童は、自分が誰なのか、知る権利さえ奪われた二等市民を作る方法だ。映画の一つのシーン。 ⓒ
#保護出産制強行した政府包括的臨出育支援策施行してみたか