シン・ヒョンホ法律事務所ヘウル代表弁護士・法学博士
15ヶ月になった幼児Aは、子供の家でおもちゃを持って遊んで、首にかかって祈りが詰まった。出動した119隊員が心肺蘇生をして近くの大学病院の救急室に電話をかけて受け入れられるかどうか尋ねると、当職の医師は「小児応急専門医がないので、小児応急処置に特化した圏域別救急医療センターに行け」と全員を拒否した。 。乳児は圏域別緊急医療センターに行っていたが、最終的に低酸素性脳損傷を被って死亡した。
患者Bは右手首動脈がガラスに切断され、大量出血が起きると事故場所付近の医療機関に載せて、簡単な止血処置を受けた後、動脈をつなぐ手術を受けるために地方医療院、大学病院など医療機関4ヶ所を転転したが、全て拒絶あった。結局、最初に持ち込まれた医療機関に戻る過程で、あまりにも多くの血を流して重度の脳損傷を被った。
辞職の前にすでに卵脈上に存在する
増援がなければ問題を日常化すること
与野政協の国民排除はありません
A、Bは今年のような緊急室の乱れがなかった時代に発生した被害事例だ。これから専攻医が帰ってきてもいつでも発生することができる緊急難脈上である。外国も同じだ。日本は緊急患者診療拒否事件が珍しくないように発生すると、「ハムジバクを回す」という俗語まで生じた。
最近、転倒事故を受けた有名人が救急室20カ所に電話をかけたが、診療拒否されたというメディア報道があった。これを受けて、一部の政治家が医療大乱、さらには「医療崩壊」という表現を書いて懸念すると、国民が不安感を持つようになった。緊急患者診療拒否の根本原因は必須科目の意思が大きく不足しているためであっても、これに対する解決策議論は行っておらず、政府のせいだけをしている。
まず去る2月専攻の辞職事態以後、大韓民国医療は空白が発生しなかった。昨年と同じ期間を比較するとき、今年の健康保険患者の診療件数、医療機関に支払われた診療費は似ていると推定される。重症急性期患者を担当する上級総合病院の診療件数は減ったが、亞急性または軽症患者は1、2次医療機関に分散して診療伝達体系が回復する現象を見せている。ただし、一部の地方素材医療機関の救急室が正しく運営できない現象は、救急室に勤務する必須専門医が絶対に不足して生じた構造的問題だ。
医師が十分に養成されないと、今後の緊急治療室がこの現象は日常化する危険がある。緊急医学と専門医の一部が他の病院に転職する過程で一時的に空白が生じても緊急治療室を暫定閉鎖しなければならない事態が再発しない唯一の方法は医師を十分に養成することである。医科大学庭園を大量に増員しなければならない理由だ。
大量増援された医科大学の卒業生が、応急医学科、外科、産婦人科、小児青少年科など必須専門科を支援しない場合がある。そのため、医大増援とともに地方自治医科大学、国軍医務士官学校など公共医大を追加で新設して必須専門科に義務的に勤務する意思を養成しなければならない。このように養成された必須専攻医師を医療疎外地域の公共医療機関に配置し、農村や図書壁紙住民が迅速に診療を受けることができるように医療アクセス権を確保しなければならない。
一部では「医療代とは主犯が一方的に医大を2000人増援したもの」とし「医師数が増えると医療の質が落ち、国民全体の診療費負担が増える。受験生の被害よりも医療崩壊を防げなければならないので、増援議論は時間を置いて社会的合意に応じてゆっくり進めなければならない」と主張している。しかし、このような論理は、1960年代末、京畿道高速道路建設に反対した論理と似ています。当時、京畿道高速道路建設に反対した政治家たちは今、近視眼的事故だと批判されている。京釜高速道路が建設されたため、今、韓国は世界が羨ましい経済強国、貿易強国に立ち上がった。遅れたが今でも優秀な医療人を大量養成して医療死角地帯を減らさなければならない。人的インフラが満たされると、国民の生命権と健康権が確保され、医学と医術、医療関連産業が発展し、先進国としての競争力を一層高めることができる。
医療空白事態を解決するために構成された女・野・政協議体から主権者である国民が排除されたまま利害関係者だけに議決権を与え、生命権、医師職業選択権、医学教育基本権が毀損されることがないことを祈る。教育は百年代系であり、医療は生命である。今が医療先進国としての未来を約束する最後の機会である可能性がある。医療独占権は国民から付与された診療義務であり責任であるだけで、診療しなくてもよい権利や権限ではない。医術を提供し、患者を兄弟のように考えるというヒポクラテス宣誓がなくても、患者のそばを守る医師とそれを尊敬する国民が共存する社会に復元されることを望む。政府は、低出産問題に実技し、国家危機論まで拡散した点を他山支石として、医大増援政策をより積極的に執行しなければならない。
シン・ヒョンホ法律事務所ヘウル代表弁護士・法学博士
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