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マルコス氏、特別人権委員会を設立

フィリピンの人権を促進し保護するために、マルコス大統領は、人権を擁護する既存の仕組みを強化する人権調整特別委員会を設置する行政命令(AO)第22号を発令した。5月12日日曜日に発行された4ページのAO第22号は、5月8日にルーカス・バーサミン事務局長によって署名され、即時発効することになる。特別委員会の委員長は事務局長と法務長官が務める。 外務省(DFA)と内務地方政府省(DILG)の長官が委員会のメンバーである。国家人権行動計画の策定を任務とする大統領人権委員会(PHRC)の事務局が同委員会の事務局となる。AOに基づき、特別委員会は法執行、刑事司法、政策立案における国連人権共同計画(UNJP)の取り組みと成果の維持を担当する。その他の任務は次のとおりです。 調査の実施と説明責任法執行機関による人権侵害疑惑に関するデータ収集市民スペースの拡大と民間部門との連携実施、報告、フォローアップのための国家メカニズム薬物規制に対する人権に基づくアプローチテロ対策に対して人権に基づいたアプローチを導入する人権侵害の被害者による救済メカニズムへのアクセスを促進する 特別委員会はまた、「自由を剥奪された人々の人権を擁護し、保護することを目的とした政府の政策とプログラムの効果的な実施を監視し、確実に実施すること、特に誰も拷問やその他の残虐、非人道的、品位を傷つける扱いを受けないようにすることを保証する」ことも任務としている。罰。"マルコス大統領はAOの中で、フィリピンにおける人権を促進し保護するための強力かつ健全なマルチステークホルダープロセスの制度化を通じて、7月31日に期限を迎えるUNJPの成果を維持し、強化することの重要性を強調した。フィリピンは世界人権宣言の締約国です。 経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約。 そして市民的および政治的権利に関する国際規約。これは、国際人権団体に対する義務を遵守するためにPHRCの設立を促しました。 #マルコス氏特別人権委員会を設立

マルコス氏、特別人権委員会を設立

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2024-05-11 23:31:46

フィリピンの人権を促進し保護するために、マルコス大統領は、人権を擁護する既存の仕組みを強化する人権調整特別委員会を設置する行政命令(AO)第22号を発令した。

5月12日日曜日に発行された4ページのAO第22号は、5月8日にルーカス・バーサミン事務局長によって署名され、即時発効することになる。

特別委員会の委員長は事務局長と法務長官が務める。 外務省(DFA)と内務地方政府省(DILG)の長官が委員会のメンバーである。

国家人権行動計画の策定を任務とする大統領人権委員会(PHRC)の事務局が同委員会の事務局となる。

AOに基づき、特別委員会は法執行、刑事司法、政策立案における国連人権共同計画(UNJP)の取り組みと成果の維持を担当する。

その他の任務は次のとおりです。

  • 調査の実施と説明責任
  • 法執行機関による人権侵害疑惑に関するデータ収集
  • 市民スペースの拡大と民間部門との連携
  • 実施、報告、フォローアップのための国家メカニズム
  • 薬物規制に対する人権に基づくアプローチ
  • テロ対策に対して人権に基づいたアプローチを導入する
  • 人権侵害の被害者による救済メカニズムへのアクセスを促進する

特別委員会はまた、「自由を剥奪された人々の人権を擁護し、保護することを目的とした政府の政策とプログラムの効果的な実施を監視し、確実に実施すること、特に誰も拷問やその他の残虐、非人道的、品位を傷つける扱いを受けないようにすることを保証する」ことも任務としている。罰。”

マルコス大統領はAOの中で、フィリピンにおける人権を促進し保護するための強力かつ健全なマルチステークホルダープロセスの制度化を通じて、7月31日に期限を迎えるUNJPの成果を維持し、強化することの重要性を強調した。

フィリピンは世界人権宣言の締約国です。 経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約。 そして市民的および政治的権利に関する国際規約。

これは、国際人権団体に対する義務を遵守するためにPHRCの設立を促しました。

#マルコス氏特別人権委員会を設立

執筆者について: nipponese

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