
同省は、企業所有者や輸入業者が商品の輸入時に電子申告や電子システムの適用を怠った結果、港に商品が蓄積された場合には責任を負わないと指摘した。 「法律で定められた期間内に物品の搬出と搬出を怠った場合、またはその権限を与えられた者は、物品の搬入および積み込みの遅延を負担し、所定の罰金を支払う義務を負う。」
声明によると、この研修プログラムは「税関パフォーマンス戦略の近代化に関連し、自動化、デジタル変革、税関能力の強化に向けた政府のビジョンの範囲内で、下院で承認された政府プログラムの実施要件に沿ったものである」という。 」
2024-03-03 14:46:00
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#財務は港における会社所有者と輸入業者の物品の蓄積を明らかにする