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会員による評価:税制改正でどう変わるか

1月25日、政府は最終的に承認した。 評価に関する法令 それ 税務当局と納税者の関係を再設計します。次のように指定されています。統一会議は2023年12月20日、法律第1条第2項に基づき協定を承認した。 2023 年 111 月。私上院と下院の権限のある議会委員会はそれぞれ好意的な意見を述べています。 観察付き。 個人データ保護の保証人が条件や所見について好意的な意見を述べているそれを変更する 立法令草案 2023 年 11 月 3 日に暫定承認:予定されている新機能の概要を見てみましょう 会員による評価 義務的な反対尋問で導入された内容も踏まえて、 新しい納税者法に関する法令。2024 年加盟に伴う評価: 税制改革がもたらすもの政府が発表した政令に関する報告書は次のことを明らかにしています。 調整介入が必要である 1997 年 6 月 19 日の立法令、n. 218、 予報と一緒に 一般化された義務の 予防反対尋問の 第 1 条第 1 項…

1月25日、政府は最終的に承認した。 評価に関する法令 それ 税務当局と納税者の関係を再設計します。

次のように指定されています。

  • 統一会議は2023年12月20日、法律第1条第2項に基づき協定を承認した。 2023 年 111 月。
  • 上院と下院の権限のある議会委員会はそれぞれ好意的な意見を述べています。 観察付き。
  • 個人データ保護の保証人が条件や所見について好意的な意見を述べている

それを変更する 立法令草案 2023 年 11 月 3 日に暫定承認:

予定されている新機能の概要を見てみましょう 会員による評価 義務的な反対尋問で導入された内容も踏まえて、 新しい納税者法に関する法令。

2024 年加盟に伴う評価: 税制改革がもたらすもの

政府が発表した政令に関する報告書は次のことを明らかにしています。 調整介入が必要である 1997 年 6 月 19 日の立法令、n. 218、 予報と一緒に 一般化された義務の 予防反対尋問の 第 1 条第 1 項 e) に規定されている、 2023 年 12 月 30 日の立法令、n. 219.

これらの規定に基づいて、法律第 2 号が制定されました。 2000 年 7 月 27 日に導入されました。 212、第 6 条の 2 機密扱い 敵対原理。

この原則により、 文書の受取人が防御を表明する権利、 調査が完了し、税務判決が出る前に、 憲法第 97 条に従い、金融行政の義務に相当し、 利害関係者による申し立てに対して「窓口を開く」ことで調査を更新すること。

メンバーシップによる評価の内容は、 プロセス定義ツールとして合意されているため、定義の代替方法となります。

政府の報告書で強調されている、メンバーシップによる評価に関する新機能のいくつかを見てみましょう。

  • 予測 これには、観察を行うよう促すだけでなく、承認を得て評価の定義を求めるリクエストを提出するよう促すことも含まれます。納税者と共有される提供フォームに含まれる情報のうち、反対尋問の目的で所見の代わりに。
  • 第 5 条の 3 に記載されている強制招待の廃止。 この条項には、新たに制定された納税者法第 6 条の 2 で言及される一般規定によって審問され、置き換えられ、吸収される権利に関する部分的かつ分野別の規制が含まれています。
  • すでに受諾を得て査定申請書を提出する権利を利用している納税者は、査定通知の通知後に再提出することができない。 または、所得税と付加価値税(第 6 条第 2 項 4 の 4 項)およびその他の間接税(第 12 条第 2 項の 3 項)の両方に関連した調整。
  • 第 6 条第 2 項において、評価後のメンバーシップへの障害となる第 5 条の 3 への言及を削除し、次の事項を提示する可能性を規定する新しいパラグラフを導入する。
    • 1) 異議申し立ての提出期限内に、予防反対尋問の適用から除外された評価通知または是正通知、または回復文書の場合のメンバーシップの要求。
    • 2) 予防的反対尋問が適用される評価もしくは是正の通知、または回収書類の場合の遵守要請は、措置草案の伝達から 30 日以内に行う。
    • 3) 納税者がその段階で措置草案についての所見のみを提出した場合には、賦課通知または是正通知、または予防反対尋問が適用される回収書類の通知から 15 日以内に加盟を申請する。
  • 受諾を伴う評価の一般規定として、第 5 条をより明確に構成する。 管理者が以下の場合にのみ、自主的に会員手続きを開始する可能性の規定例外として、 予防反対尋問を保証する義務が免除されているか、納税者が加盟申請を提出している 新しい第 6 条に基づく。
  • 納税者法第 6 条の 2 に基づく、納税者が賦課通知、是正通知、または規定スキームの通知に先立って回収証書の後に請求を提出した場合の、受諾による賦課対象の境界設定、彼はそれに対して所見を提出した。
  • 受諾付きの評価書のコピーを発行する条件として、合意された金額(または最初の分割払い)の支払いの検証を明示的に規定すること。
  • 最高裁判所のガイドラインに従って、回復文書に添付した評価の適用性を明示的に規定する。 – 納税者法に予防的反対尋問が一般的に導入されるまでの間、第 5 条と第 11 条に規定された手順の標準化。
  • 納税者が関連する提出から 30 日以内に監査報告書の所見を(無条件で、すなわち、計算ミスなどの明らかな誤りの除去を条件として)遵守する可能性の導入。制裁は通常の会員の場合に予想されるものの半分に軽減される。 「条件付き」加盟の場合、報告書を作成した機関は、通知後10日以内に、報告書を更新することで納税者が指摘した誤りを修正し、納税者と歳入庁の管轄官庁にただちに通知することができる。

受諾を伴う評価に関する変更は、2024 年 4 月 30 日以降に発行された文書から発効することを強調することが重要です。

以下の PDF 電子ブックおよび紙の本にご興味があるかもしれません:

1706301436
#会員による評価税制改正でどう変わるか
2024-01-26 19:30:02

執筆者について: nipponese

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