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アイルランド、トラブル法を巡り英国を欧州裁判所に提訴

アイルランドは物議を醸しているトラブル法案を巡り、英国に対して欧州人権裁判所に正式に法的異議申し立てを行った。 タナイステ・マイケル・マルティン氏は12月、政府が次のことを意図していると発表した。 州間の挑戦を開始する 2023年北アイルランド問題(遺産と和解)法をめぐりイギリス政府に対して抗議。 ECHRは今回、英国の法律の特定の部分が欧州人権条約に適合しないと主張するアイルランドの申請を受理したことを確認した。 英国で9月に署名されたこの法律には、騒乱中に犯された犯罪の一部加害者に対する限定的な免責が含まれており、今後の民事訴訟や騒動の犯罪に対する検死も阻止されることになる。 タナイステ氏は12月、訴訟を起こす決定は「熟考し、慎重に検討した結果」下されたと述べた。 マーティン氏は「われわれがそのような選択をしなければならない立場に立たされていることを遺憾に思う」と述べ、英国の行動は「われわれに選択肢をほとんど残さなかった」と付け加えた。 「英国政府は政治的選択肢を排除し、我々にこの法的手段だけを残した。」 これに対し、英国の北アイルランド担当国務長官クリス・ヒートン=ハリス氏は、 この訴訟は「不必要」だと述べた そしてそれは「北アイルランドにおける特に敏感な時期」に起こったと述べた。 ヒートン・ハリス氏は、「この問題はすでに英国の裁判所に係争中であることを考えると、今すぐに取り上げる必要はなかった」と述べた。 https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/press_q_a_inter-state_cases_eng 本日のプレスリリースで裁判所は、アイルランド政府が「同法の特定の条項は欧州条約と両立しない」と主張していると概要を述べた。 「彼らは第2条(生命への権利)、第3条(拷問および非人道的または品位を傷つける扱いの禁止)、第6条(公正な裁判を受ける権利)、第13条(効果的な救済を受ける権利)、および第14条(差別の禁止)に依存している。 」と法廷は述べている。 「アイルランド政府は特に次のように主張している。 同法の第 19 条、第 39 条、第 40 条および第 41 条は、第 2 条 (生存権) および第 3 条 (拷問および非人道的または品位を傷つける扱いの禁止) に反して、特定の条件が満たされる限り、トラブル関連の犯罪に対する訴追からの免除を保証している。条約の; 同法の第 2 部と第…

アイルランド、トラブル法を巡り英国を欧州裁判所に提訴

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2024-01-19 22:24:34

アイルランドは物議を醸しているトラブル法案を巡り、英国に対して欧州人権裁判所に正式に法的異議申し立てを行った。

タナイステ・マイケル・マルティン氏は12月、政府が次のことを意図していると発表した。 州間の挑戦を開始する 2023年北アイルランド問題(遺産と和解)法をめぐりイギリス政府に対して抗議。

ECHRは今回、英国の法律の特定の部分が欧州人権条約に適合しないと主張するアイルランドの申請を受理したことを確認した。

英国で9月に署名されたこの法律には、騒乱中に犯された犯罪の一部加害者に対する限定的な免責が含まれており、今後の民事訴訟や騒動の犯罪に対する検死も阻止されることになる。

タナイステ氏は12月、訴訟を起こす決定は「熟考し、慎重に検討した結果」下されたと述べた。

マーティン氏は「われわれがそのような選択をしなければならない立場に立たされていることを遺憾に思う」と述べ、英国の行動は「われわれに選択肢をほとんど残さなかった」と付け加えた。

「英国政府は政治的選択肢を排除し、我々にこの法的手段だけを残した。」

これに対し、英国の北アイルランド担当国務長官クリス・ヒートン=ハリス氏は、 この訴訟は「不必要」だと述べた そしてそれは「北アイルランドにおける特に敏感な時期」に起こったと述べた。

ヒートン・ハリス氏は、「この問題はすでに英国の裁判所に係争中であることを考えると、今すぐに取り上げる必要はなかった」と述べた。
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/press_q_a_inter-state_cases_eng

本日のプレスリリースで裁判所は、アイルランド政府が「同法の特定の条項は欧州条約と両立しない」と主張していると概要を述べた。

「彼らは第2条(生命への権利)、第3条(拷問および非人道的または品位を傷つける扱いの禁止)、第6条(公正な裁判を受ける権利)、第13条(効果的な救済を受ける権利)、および第14条(差別の禁止)に依存している。 」と法廷は述べている。

「アイルランド政府は特に次のように主張している。

  • 同法の第 19 条、第 39 条、第 40 条および第 41 条は、第 2 条 (生存権) および第 3 条 (拷問および非人道的または品位を傷つける扱いの禁止) に反して、特定の条件が満たされる限り、トラブル関連の犯罪に対する訴追からの免除を保証している。条約の;
  • 同法の第 2 部と第 3 部は、第 2 条に反して、トラブル関連の犯罪 (警察捜査や冠状死の捜査を含む) に関する情報回復のための現在のメカニズムを、新たに設立された和解および情報回復のための独立委員会による審査に置き換えるものである (生命の権利)、第 3 条(拷問および非人道的または品位を傷つける扱いの禁止)および第 13 条(有効な救済を受ける権利)。
  • また、同法第 43 条は、第 6 条 (公正な裁判を受ける権利) に反して、裁判所での新たなトラブル関連の民事訴訟の開始と、2022 年 5 月 17 日より前に開始されなかった民事訴訟の継続の両方を禁止するものであり、単独および併せて読まれることとなります。条約第 14 条(差別の禁止)に準拠する。」

1953 年に欧州条約が発効して以来、国家間の訴訟は数十件しかなく、そのうちの 1 件は米国によって提起された訴訟でした。 1978年のアイルランド対イギリス 動乱時に使用された尋問手法をめぐっては、英国は敗北した。

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執筆者について: nipponese

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