結婚中は、住宅の購入、改築、共同事業、または単に配偶者をサポートするためなど、パートナー間で多額の金銭的貢献が行われることがよくあります。しかし、別居や離婚後はどうなるのでしょうか?寄付者は自分のお金や資産を取り戻すことができますか?
原則:贈り物は贈り物です
ドイツの法律によれば、一般に次のことが適用されます。 寄付 関係が終了した場合でも有効です (§ 516 BGB)。一度贈与した後は、別居を理由に簡単に取り消すことはできません。基本的な考え方: 自発的に何かを与える人は誰でも、法的な考慮なしにそれを行います。また、関係が破綻するリスクも負います。
例外: 特定のケースでは再利用が可能です
ただし、例外的に返金が可能な場合もございます。重要なことは 寄付が特定の期待に結びついていたかどうか または、トランザクションの根拠が適用されなくなります。
- 事業基盤の喪失 (BGB § 313): 結婚生活の継続や共通の人生の目標(シェアハウスなど)に自信を持って寄付が行われ、その目標が達成できなかった場合には、返還が検討される可能性があります。
- 重大な忘恩 (§ 530 BGB): 贈与を受け取った配偶者が贈与者に対して著しく恩知らずな態度をとった場合、贈与は取り消されることがあります。
- 条件付きで付与: 贈与が明示的または黙示的に結婚生活の継続に関連していた場合、離婚により贈与の根拠は適用されなくなります。
実践例
一方の配偶者は、結婚中にシェアハウスの購入資金としてもう一方の配偶者に10万ユーロを送金します。離婚後も、住宅は受け取った配偶者の唯一の財産となります。このような場合、ドナーは次のことを行うことができます。 賠償請求 なぜなら、人生の共通の目標である「一緒に暮らす」はもはや存在しないからです。
結論: 個別のケースではテストが必要です
回収が可能かどうかは常に状況に依存します。 特定の状況 離れて。重要なのは、なぜ、どのような条件で寄付が行われたのかということです。一般的なルールは「贈与は贈与である」ですが、結婚生活の継続を確信して贈与が行われた場合には法的な余地があります。
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