税務当局による最近の検査措置の枠組みの中で、注目に値する不穏な傾向が現れています。それは、国有化されるまで販売可能であると見なされないという主張の下で、輸送中の商品を含む在庫に対する税調整です。
この基準によれば、税関で国有化処理が行われていない商品を購入として登録し、販売可能な製品として在庫に組み込むことは認められません。主務庁は、納税者の名で委託されているにもかかわらず、まだ国有化されていない海外で取得した商品を利用可能な在庫に含めることは無効であると主張している。実際的な目的では、所有権は国有化とともに発生すると考えてください。
しかし、この解釈には法的および会計上の裏付けが欠けているだけでなく、国際貿易の基本原則や現行の規制にも矛盾しています。
商品が出荷され、船荷証券で買い手に委託された瞬間から、いわゆる「架空配達「これは中米の関税法で認められている数字で、所有権の移転を意味します。商品が納税者に提供されると、これは商品が輸送手段で出荷され、船荷証券が納税者の名前で委託される場合に起こります。商品の所有権の所有権の移転が発生し、輸出者と販売者の領域を離れると同時に、買い手の所有権の範囲に入ります。」
中米統一関税法 (RECAUCA IV) の規則では、船荷証券を商品の代表的な権利として定義していますが、中米統一関税法 (CAUCA IV) では、荷受人が商品の所有者および受取人であると定められています。これは、納税者が物品を物理的に所有しているかのように処分する権利があることを意味します。中米関税委員会の技術基準番号 CCVA-02-2023 で認められているように、税関申告の受理前に商業活動を検証するものであり、国有化前に連続して販売することもできます。
会計の観点から見ると、国際財務報告基準 (IFRS) も同様に明確です。資産とは、過去の出来事の結果として企業が管理する現在の経済資源であり、経済的利益を生み出す可能性があります。資産が認識されるには、権利、収益性、管理という 3 つの要素を満たしている必要があります。国際会計基準第 2 号 (IAS 2) では、棚卸資産を通常の業務過程で売却するために保有される資産と定義しています。取得コストには、国有化に関係なく、輸送や取り扱いを含む、入手に必要なすべての費用が含まれます。
納税者はこのシナリオに注意する必要があります。コスタリカの法律と国際会計規則で定められているように、所有権、管理、処分がある場合、在庫に輸送中の商品を含めることは有効です。これらの原則を無視すると、企業の経済的現実が歪められるだけでなく、法的な不確実性が生じ、国の競争力が危険にさらされることになります。
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