判決が焦点を当てているのは、 職業病処方の発効日の問題、上で正式な通知の手紙の中断効果、雇用主の責任と異なる損害の評価について。
破毀院は、労働者が病気の職業上の原因を知り得るとみなした日から時効が始まることを認めた (民事最高裁判所、労働部門、2024 年 5 月 3 日、n.12013)。
ケース
ENELはカンポバッソ控訴院の判決に対し、時効の不適切な適用などを理由に破毀院に控訴を申し立て、異議を申し立てた。
オコジョ夫妻はあらかじめ次のことを強調している。 モリーゼ裁判所は、職業上の病気の原因を被害者が知っていたとみなした日から時効を開始するという正しい判決を下した、主観的な評価とは無関係に。
客観主義の方向性は完全に時代遅れです。
これを述べた上で、破毀院は前回の13806/2023を思い出した。この判決は、いわゆる客観主義的法学の路線(疾患そのものの単なる発現に基づいて、専門的病因の科学的認識可能性の客観的可能性に基づいて時効を認めたもの)とは断絶し、次のように述べている。 職業病の問題では、補償を受ける権利(INAIL補償など)の時効は、被害者自身(またはその相続人)に関する推定に基づいて病気の職業上の原因を知る可能性がなければ発効しません。
したがって、 病気の存在を診断するだけでは十分ではなく、 代わりにです 推定から推定できる専門的な病因についての合理的でありそうな知識、または知っている可能性が必要ですi、または対象の外部にあるが確実な事実からのもので、推定モデルによれば、同じ被害者を指すため、同じ前提の重大で正確かつ一致するデータとして機能する可能性があります(専門的な病因の診断や/または保険金の請求)。
正式な通知の手紙の中断効果
時効の開始日に関する重要な概念を明確にし、繰り返し述べた後、前述の 2023 年の正当性に関する判例に続き、最高裁判所も分析を停止しました。 いわゆる「正式通知」の内容 中断効果を目的として必須です。
控訴裁判所が正確に確認したところ、労働者の正式な通知書は 2010 年 5 月 27 日付けで、次の内容が含まれていました。 自分の請求を主張したいという願望の明示的な表明であり、補償提案を作成するという同時要求によって無効になるものではありません。
裁判所は、行為が中断効果を有するためには、義務を負う主体の明確な表示に加えて、請求の明確化と脅迫、または明白な意志を表明するのに適した書面による遵守の要求を含まなければならないことを明確にしています。債権者が、示された主題に対して、その権利を主張する権利を主張し、彼を債務不履行に陥らせる実質的な効果をもたらす、提案された代替案紛争の和解的解決。
弁護士エマヌエラ・フォリーニョ
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