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第7巡回区控訴裁判所、自閉症スペクトラム障害の治療計画の制限を審議

ミッドトゥン・ヘンセン対グループ・ヘルス・コープ・オブ・サウス・セント・ウィスコンシン、Inc. 2024 WL 3646149 (第7巡回区控訴裁判所 2024) 入手可能 未成年の子供の両親は、雇用主が後援する団体健康保険が子供の自閉症スペクトラム障害(ASD)の治療のための言語療法と感覚統合療法の適用を拒否したため、その管理者に対して集団訴訟を提案した。当時、医療証拠の評価に基づくと、その健康保険は、どの年齢でも自閉症の治療としての感覚統合療法をカバーしておらず、9歳以上の子供の自閉症の治療としての言語療法もカバーしていなかった。(医学文献の発展により、約1年後に健康保険はこれらの治療をカバーし始めた。)しかし、その健康保険は、子供の特定の筋骨格系疾患に対するカイロプラクティック治療をカバーしていたが、両親の観点からは、そのような治療には科学的裏付けが欠けていた。このため両親は、小児カイロプラクティック治療を補償しながらも、ASD治療に年齢制限を設けたことで、治療が「証拠に基づく」という要件を小児カイロプラクティック治療よりもASDの言語療法と作業療法に厳格に適用し、精神保健平等および依存症平等法(MHPAEA)に違反していると主張した。裁判所は平等違反は認めず、補償範囲の違いは「精神保健給付に、より制限的な戦略やプロセスを適用した」ことから生じたのではなく、「医療界全体によるこれらの治療の受け入れ」の違いを反映していると結論付けた。 控訴審では、控訴裁判所は下級裁判所の判決に同意した。裁判所は、症状の性質上(ASD は一般的に小児期に診断されるが、筋骨格系の症状は高齢者に発症する傾向がある)、自閉症に関する医学界の文献は年齢による有効性に重点を置いていると指摘した。プランは利用可能な医学文献を「見つけたとおりに」理解しなければならないと指摘し、プランのポリシーが医学文献の異なる焦点を反映していることは MHPAEA の下では「問題を引き起こさない」と裁判所は結論付けた。裁判所はさらに、両親の主張はより根本的な理由で却下されたと結論付けた。MHPAEA では、精神保健給付に適用される治療制限はプランでカバーされる「実質的にすべての」医療/外科給付に適用される治療制限よりも制限的であってはならないと規定しているが、両親は求めていた精神保健給付とは扱いが異なる医療給付を 1 つだけ特定した。裁判所は、法令および規則が、ASD 治療に対する年齢に基づく制限などの非定量的治療制限 (NQTL) の目的において「実質的にすべて」を定義していないことを認めたが、実質的にすべては「1 つ」を意味しないため、正確に何を意味するかを判断する必要はないと結論付けた。両親は、プランが「一般的な事項として」、精神衛生給付よりも医療/外科給付に対して年齢に基づく治療制限を緩く課していることを示すために真剣に努力しなかったと意見を述べ、裁判所は、下級裁判所の判決を支持した。 #第7巡回区控訴裁判所自閉症スペクトラム障害の治療計画の制限を審議

第7巡回区控訴裁判所、自閉症スペクトラム障害の治療計画の制限を審議

ミッドトゥン・ヘンセン対グループ・ヘルス・コープ・オブ・サウス・セント・ウィスコンシン、Inc. 2024 WL 3646149 (第7巡回区控訴裁判所 2024)

入手可能

未成年の子供の両親は、雇用主が後援する団体健康保険が子供の自閉症スペクトラム障害(ASD)の治療のための言語療法と感覚統合療法の適用を拒否したため、その管理者に対して集団訴訟を提案した。当時、医療証拠の評価に基づくと、その健康保険は、どの年齢でも自閉症の治療としての感覚統合療法をカバーしておらず、9歳以上の子供の自閉症の治療としての言語療法もカバーしていなかった。(医学文献の発展により、約1年後に健康保険はこれらの治療をカバーし始めた。)しかし、その健康保険は、子供の特定の筋骨格系疾患に対するカイロプラクティック治療をカバーしていたが、両親の観点からは、そのような治療には科学的裏付けが欠けていた。このため両親は、小児カイロプラクティック治療を補償しながらも、ASD治療に年齢制限を設けたことで、治療が「証拠に基づく」という要件を小児カイロプラクティック治療よりもASDの言語療法と作業療法に厳格に適用し、精神保健平等および依存症平等法(MHPAEA)に違反していると主張した。裁判所は平等違反は認めず、補償範囲の違いは「精神保健給付に、より制限的な戦略やプロセスを適用した」ことから生じたのではなく、「医療界全体によるこれらの治療の受け入れ」の違いを反映していると結論付けた。

控訴審では、控訴裁判所は下級裁判所の判決に同意した。裁判所は、症状の性質上(ASD は一般的に小児期に診断されるが、筋骨格系の症状は高齢者に発症する傾向がある)、自閉症に関する医学界の文献は年齢による有効性に重点を置いていると指摘した。プランは利用可能な医学文献を「見つけたとおりに」理解しなければならないと指摘し、プランのポリシーが医学文献の異なる焦点を反映していることは MHPAEA の下では「問題を引き起こさない」と裁判所は結論付けた。裁判所はさらに、両親の主張はより根本的な理由で却下されたと結論付けた。MHPAEA では、精神保健給付に適用される治療制限はプランでカバーされる「実質的にすべての」医療/外科給付に適用される治療制限よりも制限的であってはならないと規定しているが、両親は求めていた精神保健給付とは扱いが異なる医療給付を 1 つだけ特定した。裁判所は、法令および規則が、ASD 治療に対する年齢に基づく制限などの非定量的治療制限 (NQTL) の目的において「実質的にすべて」を定義していないことを認めたが、実質的にすべては「1 つ」を意味しないため、正確に何を意味するかを判断する必要はないと結論付けた。両親は、プランが「一般的な事項として」、精神衛生給付よりも医療/外科給付に対して年齢に基づく治療制限を緩く課していることを示すために真剣に努力しなかったと意見を述べ、裁判所は、下級裁判所の判決を支持した。

#第7巡回区控訴裁判所自閉症スペクトラム障害の治療計画の制限を審議

執筆者について: nipponese

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