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第134条 – 共和国

これは「もし~だったらどうなるか」という記事です。「~だったらどうなるか」、あるいは「~だったらどうなるか」という記事です。ここで「~だったら」とは、 1931年からの過去から来たルール 正確に言えば、オンラインプロファイリングの誕生の黎明期にそれが解釈され適用されていたならば 最初から人々のデータの蓄積を阻止できたかもしれない (つまり「書類作成」)大手テック企業と、今日でもその輪郭が非常にはっきりしないこうした慣行で繁栄している無数のデータブローカーたち。 私たちが話しているのは 勅令第773号第134条 (「公共安全に関する統合法」または「TULPS」とも呼ばれます)。 この記事は簡潔に次のように述べている。 「知事の許可なく、団体または個人が動産または不動産の監視または保管業務を行うこと、および個人に代わって調査または研究を行うこと、または情報を収集することは禁止されています。」 分析サービスプロバイダー向けのPrefectのライセンス? では、法律を今日に更新すると、分析サービスを提供する者は、運営するために知事にライセンスを申請しなければならないことになるのでしょうか。そうしなかった場合はどうなるのでしょうか。これらのサービスを利用する企業や機関にはどのような責任があるのでしょうか。しかし、書類作成の監督が知事の責任であるなら、個人データ保証人の「意味」は何でしょうか。 順番に進めていきましょう。 134条とTULPSの目的は個人の権利の保護ではなく、国家の権利の保護であることは明らかですが、いずれにせよ覚えておく価値があります。したがって、厳密に言えば、国民やそのプライバシーを保護するために制定された法律ではなく、より一般的には国民の安全を守るために制定された法律であると言うことはできません。実際、これまで、 その適用は本質的に民間の調査活動に関するものである例えば、作成と管理を省略すると、 民間信用格付けデータベース - 極東の社会的なスコアリングの西洋版。 しかし、規則の意味は時とともに進化し、変化するため、法律の条項を構成する同じ言葉が、昨日と今日では異なる意味を持つことがあります。時を経てトトやベルトルッチの映画が検閲されるようになった猥褻の概念を考えてみましょう。そして、今日では、その基準は比較にならないほど緩やかになっています。 したがって、推論演習を行って、TULPS の第 134 条をより広く解釈するかどうか、またその場合のポイントは何かを理解しようとするのは興味深いかもしれません。 オンラインプロファイリングは書類作成ですか? まず、考察から始めましょう。第134条に規定されている書類収集の禁止は、 公共安全コンセプト これはもはや単に保証と同義ではなく、 土地の平和 しかし、それは時間とともに進化してきました 個人の保護にまで及ぶ 事実、地方の公安当局である知事の役割は、今日では、情報収集活動を行う者に対する合法性の統制、そして何よりも市民に対する虐待の防止にまで及んでいます。 第 134 条のこの進化的解釈は、オンライン サービスの設計から実装方法、さらにはユーザーとの関係を規制する方法に至るまで、オンライン サービスのディストピア エコシステム全体に直接的な影響を及ぼすことになります。 匿名化されたプロファイリングはそれほど影響を受けないだろうしかし、個体を生体解剖することを約束するものは、深刻な問題を抱えている可能性がある。…

第134条 – 共和国

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2024-07-08 13:32:02

これは「もし~だったらどうなるか」という記事です。「~だったらどうなるか」、あるいは「~だったらどうなるか」という記事です。ここで「~だったら」とは、 1931年からの過去から来たルール 正確に言えば、オンラインプロファイリングの誕生の黎明期にそれが解釈され適用されていたならば 最初から人々のデータの蓄積を阻止できたかもしれない (つまり「書類作成」)大手テック企業と、今日でもその輪郭が非常にはっきりしないこうした慣行で繁栄している無数のデータブローカーたち。

私たちが話しているのは 勅令第773号第134条 (「公共安全に関する統合法」または「TULPS」とも呼ばれます)。

この記事は簡潔に次のように述べている。 「知事の許可なく、団体または個人が動産または不動産の監視または保管業務を行うこと、および個人に代わって調査または研究を行うこと、または情報を収集することは禁止されています。」

分析サービスプロバイダー向けのPrefectのライセンス?

では、法律を今日に更新すると、分析サービスを提供する者は、運営するために知事にライセンスを申請しなければならないことになるのでしょうか。そうしなかった場合はどうなるのでしょうか。これらのサービスを利用する企業や機関にはどのような責任があるのでしょうか。しかし、書類作成の監督が知事の責任であるなら、個人データ保証人の「意味」は何でしょうか。

順番に進めていきましょう。

134条とTULPSの目的は個人の権利の保護ではなく、国家の権利の保護であることは明らかですが、いずれにせよ覚えておく価値があります。したがって、厳密に言えば、国民やそのプライバシーを保護するために制定された法律ではなく、より一般的には国民の安全を守るために制定された法律であると言うことはできません。実際、これまで、 その適用は本質的に民間の調査活動に関するものである例えば、作成と管理を省略すると、 民間信用格付けデータベース – 極東の社会的なスコアリングの西洋版。

しかし、規則の意味は時とともに進化し、変化するため、法律の条項を構成する同じ言葉が、昨日と今日では異なる意味を持つことがあります。時を経てトトやベルトルッチの映画が検閲されるようになった猥褻の概念を考えてみましょう。そして、今日では、その基準は比較にならないほど緩やかになっています。

したがって、推論演習を行って、TULPS の第 134 条をより広く解釈するかどうか、またその場合のポイントは何かを理解しようとするのは興味深いかもしれません。

オンラインプロファイリングは書類作成ですか?

まず、考察から始めましょう。第134条に規定されている書類収集の禁止は、 公共安全コンセプト これはもはや単に保証と同義ではなく、 土地の平和 しかし、それは時間とともに進化してきました 個人の保護にまで及ぶ 事実、地方の公安当局である知事の役割は、今日では、情報収集活動を行う者に対する合法性の統制、そして何よりも市民に対する虐待の防止にまで及んでいます。

第 134 条のこの進化的解釈は、オンライン サービスの設計から実装方法、さらにはユーザーとの関係を規制する方法に至るまで、オンライン サービスのディストピア エコシステム全体に直接的な影響を及ぼすことになります。

匿名化されたプロファイリングはそれほど影響を受けないだろうしかし、個体を生体解剖することを約束するものは、深刻な問題を抱えている可能性がある。

しかし、そのような解釈は本当に可能でしょうか?そして、どのような結果をもたらすのでしょうか?

第 134 条がプラットフォーム サービスに適用されるかどうかを理解するには、まず次の質問に答える必要があります。つまり、対象者のプロファイリングは「個人に代わって調査や研究を行ったり、情報を収集したりすること」に等しいのでしょうか。

いくつかの条件はあるものの、答えは「はい」です。

一方では、 「プロファイリング」は「調査」や「研究の実施」と同じではありません。 したがって、ビッグテックよりもむしろ、この第134条の部分は、憲法上の権利のバランスという点で複数の問題を伴いながら、調査報道に適用される可能性がある。一方で、 「個人に代わって情報を収集する」というのは、はるかに広い概念である。 目的に関係なくデータを蓄積することを指します。

ここからオンラインプロファイリングにこの規則を適用するまでのステップは、個人記録の作成を許可しないことで公共の利益を保護するため、また、実際の効果的な管理から離れた大量プロファイリングから国民を保護するために、非常に短いものとなるでしょう。

第134条が適用されていたらどうなっていたでしょうか?

もし適切な時期にこのように解釈されていたら、このほぼ100年前の法律は、 プロファイリングの方法と技術に対する直接的、即時的かつ司法的に精査された管理 これらが形成されていたとき それがあまりにも蔓延して、もはや止められなくなる前に。

しかし、これは、オープンソースからの情報収集はTULPSの対象ではないという事実に基づいて階層化された解釈にもかかわらず、 第134条を回復することはまだ可能である 個人データの処理に関する法律を適用する根拠として。

実際にGDPRでは、個人情報の処理は合法でなければならないと規定されており、情報収集にはTULPS第134条が適用される場合、次の2つのいずれかが考えられます。ビッグテック(およびそれを模倣する企業)が知事の許可を得るか、プロファイリングを目的とした処理は合法ではなくなります。さらに正確に言うと、 第134条はGDPRに関係なく適用される なぜなら、欧州連合条約第 4 条によれば、公共の安全に関する権限は加盟国のみに属し、欧州連合には属さないからである。

しかし、イタリアのプロファイラーに対する第134条の実際の適用は概念的には非常に単純かもしれないが、同じことを 外国人や非EU市民の場合、客観的に見て、より複雑である。 管轄上の理由からだけでも、チェックを実施し、知事の許可を申請する義務のある対象を特定する可能性。しかし、それが複雑であるという事実は、それが不可能であることを意味するものではありません。

挑発?

この推論に従うと、これらの線は次のように分類できる。 法的逸脱の言い争い 時間外なので、大学の授業には適していますが、それだけです。

何でもあり得ますが、この場合、 この推論は単なる挑発に過ぎない可能性が高い 合法です。しかし、第 134 条が存在するという事実は変わりません。また、自動化された個人プロファイリングを目的としたデータ収集にも適用される可能性を原則として排除することは確実ではありません。

なぜなら、例えば前述の信用格付けデータベースと、ビッグテック、データブローカー、分析プロバイダーが管理する個人プロファイリングとの間には大きな違いがあるからです。

リアルタイムデータ蓄積の問題

前者は(またはそうあるべきである)公開情報源と(比較的)少ないデータに基づいており、後者は少なくとも不透明な方法で取得された増え続ける情報に基づいており、とりわけその詳細化に基づいており、さらに不透明な機関によって売買されている。これが彼の主張である。 バイロン・タウ制御手段 (クラウン・パブリッシング、ニューヨーク、2024年)その調査によれば、多くの場合、同じデータが市場で簡単に購入できるのであれば、高価で複雑な国家監視システムを設置する必要はない。

したがって、原則として、タウの調査が正しく、データブローカーの顧客の中に警察や諜報機関も含まれているのが事実であるならば、特定された個人に関するデータ収集および分析サービスの管理が書類作成に当たらないと主張できるだろうか。また、イタリアでは、この私的な書類作成を TULPS 第 134 条の適用から除外できるだろうか。

確かに我が国においては、仮説を考慮しないTULPSの実施規則や、その規則を限定的に解釈する判例などがある。したがって、 プロファイラーは安心して眠れます。

しかし、これによって問題の概念的条件が変わることはなく、また、ほぼ 100 年前に国民から国家を守るために考案され、現在ではその反対、つまり基本的権利を保護する規範に変わってしまった第 134 条の進化的解釈の可能性の皮肉が軽減されることもありません。

現実的に実行不可能な解決策

示唆に富んでいるかもしれないが、第 134 条のこの解釈は、たとえ抽象的には持続可能であったとしても、今日では実質的に実行不可能であろう。

我々を代表する、あるいは本来よりも我々を代表するはずの情報ゴーストの喚起に基づくデータ蓄積とサービスというディストピアのエコシステムは大きすぎて、捕食者で溢れている。このディストピアのエコシステムには、 捕獲されることを承知で許す、あるいはむしろそれを許す獲物 いいねや視聴回数という形で、人生における存在の証を無料で手に入れたいだけなのだ。このディストピアの生態系は 優雅で権威ある説教壇から千年王国の予言を唱える、多かれ少なかれ無私無欲なカサンドラたち。

言い換えれば、相反しながらも競合する利益がすべて同じ方向に向かっているということです。 移動しない 落ち着かないで – 静止しているものを動かさず、動いているものを止めないでください。

新しいルールを作成する前にルールを適用する

TULPS の第 134 条のこの解釈では、データの蓄積に基づく高度な産業、経済、第三次産業システムの構築を許可したことから生じる問題は確実に解決されません。一方、個人データ保護に関する規制もそれらの問題を解決していません。むしろ、GDPR が EU の公式ジャーナルに掲載されたときには存在していなかった世界に関連して、遅れて、不適切に発行されたため、問題を悪化させています。

この記事のポイント(唯一のものではないが、確かに関連している)は 既存の法律を最小限の創造性で適用するのではなく、「特別な法律が必要だ」というマントラを繰り返すという強迫観念に基づいて、影響の大きい問題に対する規制アプローチを強調する 実際に必要であれば、より良いものが発行されるまで待つ。

体系的に繰り返されているように、テクノロジーが法律よりも速いのではなく、ルールを適用する人々が周囲で何が起こっているかを認識していないのです。 そして、手遅れになる前に、オンライン文書の場合のように、介入するためのツールを使用しないことです。

書かれた後 この記事は長く、ある意味では読みやすいとは言えません。文章ではまとめるのが原則ですが、特にこの場合のように特定の主題を実践していない人々に向けた場合は、明瞭なスピーチで展開する必要があるトピックがあります。

X の 280 文字ですべてを表現できるわけではありません。

#第134条 #共和国

執筆者について: nipponese

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