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税額控除のあるスイスの配当 – 源泉徴収税

この記事を印刷するには、Mondaq.com に登録するかログインするだけで済みます。 スイスの配当金を受け取るイタリア居住者にとって有利な法学上のニュース 国際的な文脈においては、企業の株式の所有から得られる利益(すなわち、特に配当)に対する課税の問題は、極めて重要である。 この点に関しては、各州の税法と二重課税防止条約の規定が交差します。イタリアとスイスの文脈では、この問題は両国で想定されている所得に対する課税方法によって条件づけられており、場合によっては二重課税の完全な排除を危うくする可能性がある。しかしながら、スイス企業がイタリア在住の自然人に支払った配当の場合については、重大な結果をもたらすイタリアの法学の最近の方向性を考慮する必要がある。 社内規定に基づく配当課税 イタリアの税法によれば、イタリア在住の自然人が(事業の遂行外で)受け取る非適格および適格1株式保有に関連する外国配当は、26%の税率で課税されます。具体的な課税方法は、配当金がイタリアの金融仲介業者を通じて徴収されるか(この場合、源泉徴収税2の対象となります)、それとも海外で直接徴収されるか(スイスの銀行に開設された当座預金口座など)によって異なります。この最後のケースでは、納税者はイタリアの納税申告書に配当金を含める義務があり、配当金には所得税(常に 26%)が課せられます。したがって、一般に、外国源泉からの配当は通常の所得税の対象ではないため、納税者の総所得の決定には寄与しません。 スイスの税法の観点から、スイス企業が支払う配当は源泉徴収の対象となり、連邦レベルで 35% の税率で徴収されます。スイスに住所を持たない者がこれらの配当を受け取った場合、源泉徴収税の払い戻しを受ける権利は除外されます4 この状況では、関係する両国の内規のみに基づいて、問題の所得の受け取りが重大な二重課税の対象となることは明らかです。 従来の法律 このような状況において、1976 年にイタリアとスイスの間で締結された二重課税防止条約が納税者の助けとなります(以下、「」)CDICDI によれば、配当に対する課税権限は、源泉地国 (この場合はスイス) と受取人の居住地国 (イタリア 5) の両方に同時に属します。ただし、源泉地州での課税はしたがって、問題のケースでは、イタリアの納税者はスイス税務当局に対し、連邦内で発生した超過源泉税の払い戻しを請求することができます。の配当金の支払時に源泉税の 20% が差し引かれると、二重課税は排除されず、軽減されるだけであることは明らかであるため、CDI はイタリアに対し、以下の方法により海外で支払われた税金をイタリアの税金から控除する義務を規定しています。 「税額控除6」メカニズムと呼ばれる。スイスの源泉所得が代替課税(または源泉徴収)の対象となる場合のみ、この原則の例外となる。収入受取人の要請に応じて7」。 イタリア側の解釈の硬直性 しかしながら、この観点から、イタリア居住の納税者は、問題の主題に関してイタリア税務当局がこれまで維持してきたアプローチの硬直性に直面しなければならない。まず、イタリア在住の仲介業者を通じて配当を徴収する場合、仲介業者によって配当額に源泉税が適用される必要があることに注意してください。 ネット 源泉徴収税(源泉徴収税など)の海外(いわゆる「ネットボーダー」)の割引額。それ以外の場合、イタリア税務当局の慣例に従って、海外(スイスの銀行など)で配当を徴収する場合、納税者は配当額に対して代替税を支払う必要があります。 きもい 外国源泉徴収のこと。したがって、これら 2 つのケースの扱いに関して、最初の不均衡はまったく正当化されません。第二に、イタリア税務当局も源泉国が源泉徴収した税額控除の承認を否定しています(念のため、スイス)そのような所得は、前述したように、イタリアでは源泉徴収税または代替税の対象となる(ただし、通常は IRPEF の対象ではない)という事実に基づいています。 最近の法学の方向性 ただし、冒頭で述べたように、2022 年からイタリア破毀院が採用し、最近…

税額控除のあるスイスの配当 – 源泉徴収税

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スイスの配当金を受け取るイタリア居住者にとって有利な法学上のニュース

国際的な文脈においては、企業の株式の所有から得られる利益(すなわち、特に配当)に対する課税の問題は、極めて重要である。

この点に関しては、各州の税法と二重課税防止条約の規定が交差します。イタリアとスイスの文脈では、この問題は両国で想定されている所得に対する課税方法によって条件づけられており、場合によっては二重課税の完全な排除を危うくする可能性がある。しかしながら、スイス企業がイタリア在住の自然人に支払った配当の場合については、重大な結果をもたらすイタリアの法学の最近の方向性を考慮する必要がある。

社内規定に基づく配当課税

イタリアの税法によれば、イタリア在住の自然人が(事業の遂行外で)受け取る非適格および適格1株式保有に関連する外国配当は、26%の税率で課税されます。具体的な課税方法は、配当金がイタリアの金融仲介業者を通じて徴収されるか(この場合、源泉徴収税2の対象となります)、それとも海外で直接徴収されるか(スイスの銀行に開設された当座預金口座など)によって異なります。この最後のケースでは、納税者はイタリアの納税申告書に配当金を含める義務があり、配当金には所得税(常に 26%)が課せられます。したがって、一般に、外国源泉からの配当は通常の所得税の対象ではないため、納税者の総所得の決定には寄与しません。

スイスの税法の観点から、スイス企業が支払う配当は源泉徴収の対象となり、連邦レベルで 35% の税率で徴収されます。スイスに住所を持たない者がこれらの配当を受け取った場合、源泉徴収税の払い戻しを受ける権利は除外されます4

この状況では、関係する両国の内規のみに基づいて、問題の所得の受け取りが重大な二重課税の対象となることは明らかです。

従来の法律

このような状況において、1976 年にイタリアとスイスの間で締結された二重課税防止条約が納税者の助けとなります(以下、「」)CDICDI によれば、配当に対する課税権限は、源泉地国 (この場合はスイス) と受取人の居住地国 (イタリア 5) の両方に同時に属します。ただし、源泉地州での課税はしたがって、問題のケースでは、イタリアの納税者はスイス税務当局に対し、連邦内で発生した超過源泉税の払い戻しを請求することができます。の配当金の支払時に源泉税の 20% が差し引かれると、二重課税は排除されず、軽減されるだけであることは明らかであるため、CDI はイタリアに対し、以下の方法により海外で支払われた税金をイタリアの税金から控除する義務を規定しています。 「税額控除6」メカニズムと呼ばれる。スイスの源泉所得が代替課税(または源泉徴収)の対象となる場合のみ、この原則の例外となる。収入受取人の要請に応じて7」。

イタリア側の解釈の硬直性

しかしながら、この観点から、イタリア居住の納税者は、問題の主題に関してイタリア税務当局がこれまで維持してきたアプローチの硬直性に直面しなければならない。まず、イタリア在住の仲介業者を通じて配当を徴収する場合、仲介業者によって配当額に源泉税が適用される必要があることに注意してください。
ネット 源泉徴収税(源泉徴収税など)の海外(いわゆる「ネットボーダー」)の割引額。それ以外の場合、イタリア税務当局の慣例に従って、海外(スイスの銀行など)で配当を徴収する場合、納税者は配当額に対して代替税を支払う必要があります。 きもい 外国源泉徴収のこと。したがって、これら 2 つのケースの扱いに関して、最初の不均衡はまったく正当化されません。第二に、イタリア税務当局も源泉国が源泉徴収した税額控除の承認を否定しています(念のため、スイス)そのような所得は、前述したように、イタリアでは源泉徴収税または代替税の対象となる(ただし、通常は IRPEF の対象ではない)という事実に基づいています。

最近の法学の方向性

ただし、冒頭で述べたように、2022 年からイタリア破毀院が採用し、最近 2024 年 4 月の判決で確認された重要な方向性を考慮する必要があります。これらの決定(イタリアと米国の間の二重課税防止条約の適用を参照して行われた)の中で、破毀院は歳入庁のアプローチを否定し、配当の課税方法(代替税または源泉徴収税)を確立しました。イタリアの納税者に義務付けられているため、外国税額控除の承認を妨げることはできません。これは、正確には、そのような代替課税(または源泉徴収税)が源泉徴収に由来する場合には、控除の期限が課されないと関連する協定が規定している場合に限ります。 リクエスト 収入受取人の。これは、上で述べたように、イタリアとスイス間の DTA にも当てはまります。さらに、最高裁判所は 2 つの課税方法 (源泉徴収と代替税) を統合し、2 つの徴収方法 (つまり、イタリアまたは外国の仲介者を通じて) の違いを本質的に無効にします。

破毀院が表明した方向性は、さらに最近になって、本案判例、特にミラノ第一審税務裁判所(CGT)による昨年7月の判決でも支持されている10。この判決は、イタリア在住でスイスの資金源から配当金を受け取った対象者のケースに特に関係しており、CDIに重要な解釈上のアイデアを提供しているため、ここで特に注目に値する。

CGT は特に、前述の歳入庁の慣行に従って適用されるイタリア国内課税が芸術に抵触すると認定した。 CDIの24。特に、裁判官らは、このアプローチと、まさに二重課税を回避することを目的とするイタリア・スイス条約の目的との間の矛盾を強調した。この意味で、この判決は、イタリア在住の株主がイタリアの税金26%から返金不可のスイス税部分(既に述べたように15%の範囲)を控除できることを定めている。

体系的な視点

しかしながら、この積極的な法学の方向性を考慮すると、現在のイタリアの規制枠組みが多くの重要な問題を提示していることに留意する必要があります。代替課税の対象となる所得が全体の課税ベースから除外されることにより、税額控除の実際の適用が複雑になり、納税者は行政的、さらには訴訟を通じての対応を強いられ、多大な負担を強いられることになります。

言及された文は、顕著な前進を示しているものの、税制の体系的な一貫性と法的確実性に関する根本的な疑問が残されている。したがって、法学によって確立された原則を置き換えることに加えて、外国所得に対する税額控除の管理のためのより明確でより利用しやすいメカニズムを導入する立法上の進化が望ましい。

脚注

1. 「適格」株式保有とは、(有価証券が上場されている場合には)議決権比率が 2% を超える株式保有、または株式保有に関連する株式保有として定義されます ((1986 年大統領令 917/17、「TUIR」第 67 条))。資本(または資産)が5%を超える場合。有価証券が上場されていない場合、その割合はそれぞれ 20% (議決権) と 25% (資本) に上昇します。

2. 参照。美術。 27、カンマ 4、DPR n。 600/1973。

3. 記事を参照してください。源泉徴収税に関する連邦法「LIP」の 4 および 13。

4. 参照。アート。 21e22リップ。

5. 参照。美術。 10CDI。

6. 参照。美術。 24、パー。 1CDI。

7. 参照。美術。美術。 24、パー。 2CDI。

8. 参照、送信済み。キャス。 n. 25698/2022。

9.参照。送信済み。キャス。 n. 10204/2024。

10. CGT ミラノ、セズ。 13、感じます。 n. 3184/2024。

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