知っておくべき4つのこと – スタートアップ

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2024-05-22 16:08:05

養育費と破産を同時に抱えることになった場合、知っておくべきことがたくさんあります。

破産申請の一般的な理由は離婚です。離婚は、配偶者の一方または両方に大きな経済的危機を引き起こす可能性があります。共働き世帯から一人暮らし世帯に移ると、請求書や生活費の支払いが困難になる可能性があります。養育費を受け取ったとしても、やりくりするのが難しい場合があります。

あなたの権利を守るために、資格のある破産弁護士から法的アドバイスを求めてください。また、自分自身に問いかけることも重要です。 破産弁護士は支払いを受けるか?

スタートアップを経営していて、破産を考えているなら、「スタートアップが失敗したら破産申請できますか?」を必ず読んでください。

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知っておくべき養育費と破産に関する4つの事実

扶養費を支払う側でも受け取る側でも、扶養費と破産申請に関する重要な事実を知っておく必要があります。扶養費と破産について知っておくべき重要な事項を 4 つご紹介します。

1. 破産の場合、慰謝料と配偶者扶養費は同じものですか?

一部の州では、元配偶者間の扶養費の支払いを指すのに「扶養料」という用語を使い続けています。しかし、多くの州ではこの用語を家庭内扶養料に変更しました。これは、一般的に扶養料は夫が元妻に支払うものと関連付けられるためです。したがって、扶養料と配偶者扶養料は家庭内扶養義務の異なる用語にすぎません。

米国破産法では国内支援を次のように定義している。 11 米国法典 §101(14A) 以下の者に対して負っている債務または回収可能な債務として:

  • 配偶者
  • 元配偶者
  • 債務者の子、またはその子の親、法定後見人、または責任ある親族
  • 政府機関

法律では、債務の性質は扶養料、生活費、または扶養援助であると規定されています。債務者が 341 審問のために裁判所に行くと、第 7 章および第 13 章の管財人は、その人が家庭内扶養義務 (DSO) を負っているかどうかを尋ねます。負っている場合、管財人はその情報と支払いの法律を確認します。

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2. 扶養手当は破産資力調査の対象となる収入である

破産を申請する際には、 破産資力テスト資力調査にはいくつかの目的があります。

第 7 章のケースでは、資力テストで、申請した州の平均総所得と中央所得を比較します。所得が州の平均所得を下回っている場合は、破産免責の資格があるはずです。一方、州の平均所得レベルを超える収入がある場合は、第 7 章の破産免責の資格があることを確認するために、2 度目の州での調査を完了して可処分所得を計算する必要があります。

第 13 章のケースにおける資力テストにより、60 か月の第 13 章プランを提出する必要があるかどうかが決定されます。さらに、可処分所得が計算されます。第 13 章プランの期間中、少なくとも可処分所得の金額を無担保債権者に支払う必要があります。

ほとんどの収入は、資力調査の総収入を計算するために使用されます。社会保障給付とその他のいくつかの給付のみが資力調査から除外されます。

3. 養育費は受取人の収入としてカウントされる

扶養手当は、支払いを受ける人の破産法第 7 章および第 13 章の資力調査の後、収入としてカウントされます。したがって、扶養手当の支払いを受けると、収入と受け取る扶養手当を足して、収入が州の中央値を超える場合、資力調査に「不合格」になる可能性があります。

ただし、許容される毎月の支出によって可処分所得が特定の金額を下回る場合は、テストに「合格」する可能性があります。可処分所得とは、公共料金、食費、衣服代、住居費、交通費、医薬品代、保険代、車の支払い、その他の生活に必要な費用を支払った後の毎月の金額です。

4. 養育費は支払者にとって控除対象となる

離婚後に元配偶者に裁判所命令による扶養費を支払う場合、破産資力テストで総所得から裁判所命令による扶養費を控除できます。したがって、この控除は、第 7 章の破産免責の資格を得るのに役立ちます。第 13 章のケースでは、元配偶者に扶養費を支払うと可処分所得が減り、無担保債権者に支払う金額が減ります。

第7章のケースでは扶養手当は免除されない

破産しても、扶養費や配偶者扶養費の支払いを含む家庭内の扶養義務は免除されません。扶養費の支払いが滞っている場合、家庭裁判所から罰則が科せられます。多くの州では、扶養費の未払いに対して、州所得税還付金の差し押さえ、給与の差し押さえ、運転免許証の停止、その他の罰則を命じています。

第13章の申請は滞納した養育費の支払いを助けることができる

破産しても扶養費や配偶者扶養費の支払いは免除されませんが、第 13 章の計画を通じて滞納分を支払うことができます。滞納した配偶者扶養費を第 13 章の計画の支払いに含めて、元配偶者に全額支払うこともできます。

ただし、第 13 章のケースでは、配偶者への定期的な扶養費の支払いを直ちに開始することが条件となります。将来の扶養費の支払いが滞った場合、破産ケースが却下される根拠となります。

ただし、今後も扶養費の支払いを滞りなく行えば、連邦破産法第 13 章を申請することで、配偶者扶養費の支払いが滞っていることに対する裁判所の制裁を回避できる可能性があります。

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