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登録する十分な理由 – L’Express

「女性に自発的中絶を求める権利を保障する自由が行使される条件は、法律が定める」という文言を憲法に含めることで、現在の権利状態に何か変化が生じるでしょうか? 技術的には、いいえ。1) 妊娠を中絶する能力は、法的枠組みなしには考えられません。特に、女性の意志だけではその行為を正当化するのに十分ではなくなる期限を定義することなしには考えられません。 8か月の無月経では中絶は行いません。 2) 「権利」について話すか「自由」について話すかは問題ではありません。 この区別は――あいまいですが――実際的な影響をまったくもたらさないのです。 3) 「保証されている」、各自由の行使は原則として保証されています。「権利の保証が保証されていない社会」 […] 「日本には憲法はない」と人権宣言は教えています。私たちは認められた自由を効果的かつ具体的に享受することを要求するのは正当です。 4) これは、中絶を希望する各女性に地域の医療体制が提供されるべきであるという意味で、彼らが「反対」であるという意味ではありません。 法律だけでもこの反対の可能性を生み出すことができますが、議会にはそうする憲法上の義務はありません(またこれからもありません)。 5) 中絶の自由は、他の自由と同様に、当然のことながら医師の良心条項を含む、同じ階級のすべての権利と調和しなければなりません。 女性に提供される「保証」は、医療専門家に拘束力のある義務を課すものではありません。 私たちが正式に定めようとしている法的期間内に、喜んで中絶を実行する開業医を利用する自由です。 これ以上何もない。 6) 他の分野と同様に、「保証」が確実に維持されるかどうかは憲法評議会にかかっています。 したがって、例えば自由意志の領域外の特定の仮説(強姦や近親相姦)への依存を条件付けたり、法定期間を最小限に短縮したりするなどして、中絶の実際的な可能性を不当に制限する法律は検閲されることになる。 。こちらもお読みください: 憲法におけるIVG: マクロンの罠に直面する右派これらすべてはすでに期限になっています。 憲法評議会は数回にわたって 中絶に頼る 個人の自由の一般制度に該当する「女性の自由」の保護のもとで。 議会で議論されたこのプロジェクトは、いかなる点においても前進も後退もしていない。 国務院は上級意見でこれを明確に示しています。しかし、それでは一体何の意味があるのでしょうか? 最悪の理由は「象徴的」になりたいことだろう。 憲法は、あらゆるものを消費する政治的コミュニケーションの帝国に任せるにはあまりにも重大なものである。 具体的な目標の方が何千倍も優れており、本文の著者が提起した目標は注目に値する。それはこの自由を不可逆的なものにする問題であり、合衆国最高裁判所と同様に憲法評議会がいつか考えを変え、それが確定していないという理由でそれを保護するのをやめてください。将来が不安だ法文化の根本的な違いと、彼がこのようなことをしたことがないため、その可能性は低いが、この国の議会の多数派がいつか制限的な意味での傾向を示すことが客観的に不可能ではないのと同じように、客観的に不可能ではない。 。 上院議長を含む一部の人たちは自らを盾にしているが、それは持ちこたえられない。 自分たちが永遠であると信じ、今日の文脈だけを考慮して憲法を読むのは、政治階級に(あまりにも)ありふれた病気である。 実のところ、将来は心配であり、憲法評議会と権力勢力が10年後、20年後にどうなっているかについては何も分かりません。さあ行こう。 予防手術は、まだ比較的健康な生体に対してのみ意味を持ちます。…

登録する十分な理由 – L’Express

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2024-01-27 08:00:00

「女性に自発的中絶を求める権利を保障する自由が行使される条件は、法律が定める」という文言を憲法に含めることで、現在の権利状態に何か変化が生じるでしょうか? 技術的には、いいえ。

1) 妊娠を中絶する能力は、法的枠組みなしには考えられません。特に、女性の意志だけではその行為を正当化するのに十分ではなくなる期限を定義することなしには考えられません。 8か月の無月経では中絶は行いません。 2) 「権利」について話すか「自由」について話すかは問題ではありません。 この区別は――あいまいですが――実際的な影響をまったくもたらさないのです。 3) 「保証されている」、各自由の行使は原則として保証されています。「権利の保証が保証されていない社会」 […] 「日本には憲法はない」と人権宣言は教えています。私たちは認められた自由を効果的かつ具体的に享受することを要求するのは正当です。 4) これは、中絶を希望する各女性に地域の医療体制が提供されるべきであるという意味で、彼らが「反対」であるという意味ではありません。 法律だけでもこの反対の可能性を生み出すことができますが、議会にはそうする憲法上の義務はありません(またこれからもありません)。 5) 中絶の自由は、他の自由と同様に、当然のことながら医師の良心条項を含む、同じ階級のすべての権利と調和しなければなりません。 女性に提供される「保証」は、医療専門家に拘束力のある義務を課すものではありません。 私たちが正式に定めようとしている法的期間内に、喜んで中絶を実行する開業医を利用する自由です。 これ以上何もない。 6) 他の分野と同様に、「保証」が確実に維持されるかどうかは憲法評議会にかかっています。 したがって、例えば自由意志の領域外の特定の仮説(強姦や近親相姦)への依存を条件付けたり、法定期間を最小限に短縮したりするなどして、中絶の実際的な可能性を不当に制限する法律は検閲されることになる。 。

こちらもお読みください: 憲法におけるIVG: マクロンの罠に直面する右派

これらすべてはすでに期限になっています。 憲法評議会は数回にわたって 中絶に頼る 個人の自由の一般制度に該当する「女性の自由」の保護のもとで。 議会で議論されたこのプロジェクトは、いかなる点においても前進も後退もしていない。 国務院は上級意見でこれを明確に示しています。

しかし、それでは一体何の意味があるのでしょうか? 最悪の理由は「象徴的」になりたいことだろう。 憲法は、あらゆるものを消費する政治的コミュニケーションの帝国に任せるにはあまりにも重大なものである。 具体的な目標の方が何千倍も優れており、本文の著者が提起した目標は注目に値する。それはこの自由を不可逆的なものにする問題であり、合衆国最高裁判所と同様に憲法評議会がいつか考えを変え、それが確定していないという理由でそれを保護するのをやめてください。

将来が不安だ

法文化の根本的な違いと、彼がこのようなことをしたことがないため、その可能性は低いが、この国の議会の多数派がいつか制限的な意味での傾向を示すことが客観的に不可能ではないのと同じように、客観的に不可能ではない。 。 上院議長を含む一部の人たちは自らを盾にしているが、それは持ちこたえられない。 自分たちが永遠であると信じ、今日の文脈だけを考慮して憲法を読むのは、政治階級に(あまりにも)ありふれた病気である。 実のところ、将来は心配であり、憲法評議会と権力勢力が10年後、20年後にどうなっているかについては何も分かりません。

さあ行こう。 予防手術は、まだ比較的健康な生体に対してのみ意味を持ちます。 憲法の壁は破壊できないわけではありませんが、打ち破るのは依然として困難です。 屁理屈や賢明な駆け引きをせずに、この聖域テキストをそのままの形で賛成票を投じることは、不合理でも無駄でもありません。

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