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2024-05-06 13:46:13
税務当局内の混乱。 2月5日、国務院は 決断を下した フランスで働いているが居住していない人に対する源泉税の適用に疑問を投げかけている。 この決定は、国庫とアクサ・テクノロジー・サービス社(現アクサ・グループ・オペレーションズ)との間の紛争の一部である。 フランスに本拠を置く後者は、スイスに本拠を置く同社のアクサ・テクノロジー・サービス・スイスから3年間の出向者をゼネラルマネージャーのポストに任命した。
フランス法人のゼネラルマネジャーとしての職務の一環として、マネジャーは仕事でフランス国外に出張し、家族が住むスイスからテレワークすることが求められた。 実際、彼の雇用主は、マネージャーに支払われた報酬全体ではなく、マネージャーがフランスに滞在していた時間に比例してのみ源泉徴収税を適用することが適切であると考えていました。
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