日本語版
最新ニュース
世界

欧州連合と英国 – サンディール漁業協議: 2026 年の書面による記録

1. 英国 (UK) と欧州連合 (EU) との間の貿易協力協定 (「TCA」) には、両国の海域における共有資源のための漁業活動が長期的に環境的に持続可能であり、経済的および社会的利益の達成に貢献することを保証するという観点から協力するという目的が含まれています。 TCAは締約国に対し、TCA附属書35に記載されている資源について翌年の総許容漁獲量(TAC)を合意するために年次協議を開催することを義務付けている。サンディールはその附属書に含まれています。 2. ノーマン・グレアム博士が率いる欧州連合の代表団と、エミリー・ホークス博士が率いる英国の代表団は、TCA第498条(漁業の機会)に従い、2026年のイカナゴ漁の機会について協議するため、2026年3月6日から11日までバーチャル形式で会合した。この書面による記録は、それらの協議の結果を文書化したものです。 3. 代表団長は、附属書 1 を含むこの書面に記載された 2026 年の漁業取り決めをそれぞれの当局に勧告することに同意した。したがって、この書面が問題について合意した代表団(または締約国)に言及している場合、それは、附属書 1 を含むこの書面に記載された取り決めを実施するよう代表団のそれぞれの当局に勧告する合意として解釈されるべきである。 4. 代表団は、TCA の附属書 35 に記載されているサンディール資源を検討し、附属書 1 に示されている 2026 年の総許容漁獲量 (TAC) と、関連する特別条件、柔軟性、脚注を設定することに合意した。 5. 2025 年 12 月 10 日に署名された、2026 年に向けた英国と欧州連合との間の漁業協議の書面による記録(「2025…

欧州連合と英国 – サンディール漁業協議: 2026 年の書面による記録

1. 英国 (UK) と欧州連合 (EU) との間の貿易協力協定 (「TCA」) には、両国の海域における共有資源のための漁業活動が長期的に環境的に持続可能であり、経済的および社会的利益の達成に貢献することを保証するという観点から協力するという目的が含まれています。 TCAは締約国に対し、TCA附属書35に記載されている資源について翌年の総許容漁獲量(TAC)を合意するために年次協議を開催することを義務付けている。サンディールはその附属書に含まれています。

2. ノーマン・グレアム博士が率いる欧州連合の代表団と、エミリー・ホークス博士が率いる英国の代表団は、TCA第498条(漁業の機会)に従い、2026年のイカナゴ漁の機会について協議するため、2026年3月6日から11日までバーチャル形式で会合した。この書面による記録は、それらの協議の結果を文書化したものです。

3. 代表団長は、附属書 1 を含むこの書面に記載された 2026 年の漁業取り決めをそれぞれの当局に勧告することに同意した。したがって、この書面が問題について合意した代表団(または締約国)に言及している場合、それは、附属書 1 を含むこの書面に記載された取り決めを実施するよう代表団のそれぞれの当局に勧告する合意として解釈されるべきである。

4. 代表団は、TCA の附属書 35 に記載されているサンディール資源を検討し、附属書 1 に示されている 2026 年の総許容漁獲量 (TAC) と、関連する特別条件、柔軟性、脚注を設定することに合意した。

5. 2025 年 12 月 10 日に署名された、2026 年に向けた英国と欧州連合との間の漁業協議の書面による記録(「2025 年 12 月 10 日の書面による記録」)における共同管理資源に関するその他の関連取り決めは、引き続きサンディールに適用される。

6. 2026年の間、EUはサンディールバンク1rにおけるサンディール漁業の管理を、特に地域的な枯渇のリスクと、地元および地域の資源個体数に未知の影響を与える未成熟個体への漁獲構成の移行のリスクに関して監視する。

2026 年 3 月 13 日

ブリュッセル
欧州連合にとって
ノーマン・グレアム

ロンドン
英国向け
エミリー・ホークス

付録 1

コード 通称
(学名) ICESエリア 合意された総漁獲可能量(トン) 英国 TCA TAC シェア (%) 英国の TCA 割り当て (トン) 英国から EU への/からの移動 (トン) 英国の移管後の割当量(トン) EU TCA TAC シェア (%) EU TCA割当量(トン) EU から英国への/からの送金 (トン) EU 移転後の割当量 (トン)

SAN/2A3A4。サンディールズ (北海、全岸)
(Ammodytes spp.) 英国および欧州連合の水域 4。英国海域 2a。欧州連合水域 3a 100,563 [2]、 [3]
3.20% 3,218 – 3,218 96.80% 97,345 – 97,345 [1]

[1] 割り当ての最大 2 % はシロギスの漁獲によって構成されます (OT1/*2A3A4)。この規定に従って割当量に対してカウントされるシロギスの漁獲量と、規則 (EU) No 1380/2013 の第 15 条(8)に従って割当量に対してカウントされる魚種の漁獲量は、合わせて割当量の 9% を超えてはなりません。
[2] サンディールバンク 2r のユニオン水域では、TAC は、漁業に関連するサンプリングプロトコルを使用して TAC を監視する場合にのみ漁獲できます。
[3] 特別条件: 上記の TAC の制限内で、以下のサンディール管理エリアでは、以下に示された量を超えて摂取することはできません。

コード 通称
(学名) ICESエリア 合意された総漁獲可能量(トン) 英国 TCA TAC シェア (%) 英国の TCA 割り当て (トン) 英国から EU への/からの移動 (トン) 英国の移管後の割当量(トン) EU TCA TAC シェア (%) EU TCA割当量(トン) EU から英国への/からの送金 (トン) EU 移転後の割当量 (トン)

SAN/234_1R

サンディールズ(北海・バンク1r)

サンディールバンク 1r

95,451

3.20%

3,054

3,054

96.80%

92,397

92,397

SAN/234_2R

サンディールズ(北海・バンク2R)

サンディールバンク2r

5,000

3.20%

160

160

96.80%

4,840

4,840

SAN/234_3R

サンディールズ(北海、バンク3r)

サンディールバンク 3r

0

3.20%

0

0

96.80%

0

0

SAN/234_4

サンディールズ (北海、バンク 4)

サンディールソファ4

0

3.20%

0

0

96.80%

0

0

SAN/234_5R

サンディールズ(北海、バンク5r)

サンディールバンク 5r

0

3.20%

0

0

96.80%

0

0

SAN/234_6

サンディールズ (北海、バンク 6)

サンディールソファ6

112

3.20%

4

4

96.80%

108

108

SAN/234_7R

サンディールズ(北海、バンク7r)

サンディール ソファ 7r

0

3.20%

0

0

96.80%

0

0

#欧州連合と英国 #サンディール漁業協議 #年の書面による記録

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。