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株主またはグループローンの部分的価値減価償却の控除禁止

16.04.2024(8 K 8073/22)の判断により、FGベルリン - ブランドンブルクは、経済的に不確実な時代に特に重要な株主およびグループローンの部分的価値減価償却控除禁止に関する決定を発表しました(セクション8B(3)文4ff。KSTG)。 FGの意見では、控除の禁止は、物質関連の利益削減にのみ適用されますが、以前の利子請求の減価には適用されません。しかし、控除の禁止が、支配的なパートナーが自然人である姉妹会社間のローンの入場にも適用されることはさらに興味深いことです。最後に、FGは、原則として非控除性から抜け出す方法を提供するSO -Called 3番目のパーティ比較を扱いました。 FGは、税務署と同様に、第3パーティの比較に高い要求をかけるため、これはあなたが装備しなければならない岩の多い道です。I.背景企業間の請求の剥奪は、議員を長い間雇用しており、関連する規制を複数の適応に適応させました。背景は、§8B(3)KSTGによると、企業が株式参加の損失を主張できなかったことでした。この問題を回避するために、株主ローンの失敗による損失が基本的に控除可能であったため、ローンはしばしば使用されました(互換性があります)。セクション8b(3)文4 ffの導入により。 KSTG、議員はこの「ギャップ」を閉じたかった。その後、ローン請求に関連した利益の減少は、25%以上のパートナーによって付与されている場合、控除できません。その結果、アプリケーションの領域はパートナーに拡張されました。この背景に対して、FGベルリン - ブランドンバーグは、特にマルチレベルの参加と資金調達構造の場合、法人税法に非常に関連する興味深い質問に対処しなければなりませんでした。ii。事実原告は、唯一の株主bがそのGmbhです。さらに、66%がC-GMBH(姉妹会社)に関与しています。両方のGMBHは、同じSparkasseへのアカウント接続を維持しました。さらに、原告は、C-GMBHを支持する限られた金額でSparkasseに与えました。 Sparkasseのアカウントアカウントの付与されたクレジットラインは、C-GmbHを完全に請求しました。原告は後にC-GmbHに口座の債務への融資を認め、彼女は同じSparkasseから直接借り換えました。ローンは、C-GmbHの2つの請求によって確保されました。原告とC-GmbHは、C-GMBHが経済的に困難な状況にあるため、翌年にはランキング契約を締結しました。これにより、申請者の請求は客観的に(そして当事者間で議論の余地なく)請求されました。彼女はまた、C-GMBHからの未払いの利息の支払いを放棄し、個々の価値補正により、利子請求を含む貴重な請求の部分的な減価償却を行いました。財務管理は、個々の価値調整は考慮されるべきではない利益の減少であると意見でした。iii。決定の重要な理由FGは、請求の部分的な価値減価によって引き起こされる利益の減少を原則として追加する必要があるため、税務目的を考慮に入れることはできないという意見です。姉妹会社間のローンの過剰は、セクション1(2)への参照にはパートナーとしての自然人が含まれているため、セクション8B(3)文の範囲4〜5 KSTGの範囲でカバーされています。さらに、外部比較証明は実施されません。保証のため、セキュリティは借り換えを通じて経済的にもたらされるため、FGは外国の第三者がローンを許可しなかったと確信しています。訴訟は、控除の禁止を利子請求に適用すべきではないような方法でのみ正当化されます。1.部分的な値の減価償却を追加しますセクション8B(3)文4 KSTGによると、パートナーが25%以上に関与している場合、ローン請求からの利益の減少を追加する必要があります。これは、パートナーISD§1パラグラフ2 ASTGに近い人にも適用されます。原告は、C-GMBHのパートナーに近い人物です。なぜなら、Bは原告の唯一のパートナーであり、C-GmbHに50%以上関わっているからです。 FGは、自然人と企業が両社の決定に関与していないという問題に対処しなければなりませんでした。セクション8B(3)文章5 KSTGが導入され、別のグループ企業の相互接続による追加の回転を避けました。セクション8(3)文4 KSTGが自然人に適用できないため、これはKSTGの適用領域の開放の欠如のために自然人に適用できませんでした。それは、パートナーに近い人とのローン関係による原告などの身体の利益削減を減らすためにのみ使用する必要があります。自然人や企業が影響を与えるかどうかは関係ありません。その結果、減価償却の減価償却からの損失は税務上の目的で主張できないということです。2。外部比較の証拠はありません原則として、ローン助成金が3番目のパーティの比較に耐える場合、控除の禁止は適用されません。それは、外国の第三者が、そうでなければ同じ状況が発生した場合にローンを付与するのか、それとも再生されていないかどうかによって異なります。外国は、FGが説得力のある証拠を認識しなかった危機が発生した場合、ローンの利益、保全、回復を前提としています。同じSparkasseでC-GmbHへのローンを直接借り換えることにより、セキュリティケースは経済的に来ました。外国の第三者がこのように振る舞ったことは明らかではありませんでした。なぜなら、それはC-GMBHの新しい流動性を与えることではなかったからです。債務の再スケジュールのため、Sparkasseは保証の代わりに債務者になったため、Sparkasseは改善を獲得しました。同様に、C-GMBHはすでに経済的に困難な状況にあるため、外国の第三者には前向きなビジネス開発はありません。 FGの外部比較証明は成功しなかったため、減価償却による損失は課税対象ではありませんでした。3.セクション8b(3)文の適用なし4 ff。利息請求に関するKSTGしかし、FGの明確化は、利子請求の減価による利益削減が控除の禁止によってカバーされていないことを納得させています。セクション8b(3)文4 kstgのコンテキストでは、公平に取って代わる可能性があるため、ローンに関するものだからです。利子請求は、ローンとは別に見なされるべきです。セクション8B(2)KSTGに従って、利息収入に対する免税免除はありません。非控除性に陥るためには、ローン助成金の利益は経済的に同等でなければなりません。利子請求の減価償却は税効果の高いままです。IV。結論と見通し利息請求の評価において、FGベルリン - ブランドンブルクは幸運にも文献の見解に沿っていますが、利息とローンは個別に評価されること、利子請求の減価償却からの損失は控除制限の対象ではないと述べています。それは体系的であり、利子請求の減価償却からの損失を控除できなかった場合、議員の目標を遵守しません。利子収入は以前は課税対象であり、企業を資本化するのに役立たなかったからです。ただし、批判的に疑問を呈するために、長期的な利息の支払いと長期の利息請求は、付与ローンと見なされるため、控除の禁止の対象となる可能性があるため、長期的な利息請求が見なされます。自然人への適用領域の拡大は、より差別化されると見なされるべきです。セクション8B(3)文3 KSTGの基本的なケースは、企業の公平性について語っています。文5は文4を補完し、ローンの近くの貸し手に個人的な申請領域の拡大を引き起こします。それは事実の延長であるため、基本的な声明は引き続き満たされなければなりません。決定されたケースでは、これは2つの方法から問題があります。株主Bは自然人であり、サイドストリームローンです。これは、FGの決定が必ずしも法律の文言に起因するわけではないことを意味します。さらに、外部比較の説明は納得しません。 FGは、外国が関心を必要とし、ローンを確保する必要があるという声明で厳格なままです。全体的な見解のローン条件を見る方が適切でしょう。したがって、故障のリスクが高くなると、より高い金利と保全の欠如が必ずしも不適切ではありません。外部の比較スケールは全体的な慣行です。なぜなら、危機では適切なドキュメントの状況の作成に最優先事項を与えることができないためです。しかし、これは不可欠です。したがって、初期段階で包括的に文書化し、たとえば、銀行やその他の外国の第三者からの比較オファーを取得して、「第三の比較」を抜く可能性があることが不可欠です。このケースは、最高の司法の明確化の質問が必要であることを明確に示しています。 BFHは、挿入された改訂(AZ。BFH:I R 11/24)に基づいて位置を取る必要があります。これが、決定が予想される理由です。実際には、既存の株主とグループローンは、現時点で税エリアを提供しないように、この背景に対して批判的にチェックされるべきです。 #株主またはグループローンの部分的価値減価償却の控除禁止

株主またはグループローンの部分的価値減価償却の控除禁止

16.04.2024(8 K 8073/22)の判断により、FGベルリン – ブランドンブルクは、経済的に不確実な時代に特に重要な株主およびグループローンの部分的価値減価償却控除禁止に関する決定を発表しました(セクション8B(3)文4ff。KSTG)。 FGの意見では、控除の禁止は、物質関連の利益削減にのみ適用されますが、以前の利子請求の減価には適用されません。しかし、控除の禁止が、支配的なパートナーが自然人である姉妹会社間のローンの入場にも適用されることはさらに興味深いことです。最後に、FGは、原則として非控除性から抜け出す方法を提供するSO -Called 3番目のパーティ比較を扱いました。 FGは、税務署と同様に、第3パーティの比較に高い要求をかけるため、これはあなたが装備しなければならない岩の多い道です。

I.背景

企業間の請求の剥奪は、議員を長い間雇用しており、関連する規制を複数の適応に適応させました。背景は、§8B(3)KSTGによると、企業が株式参加の損失を主張できなかったことでした。この問題を回避するために、株主ローンの失敗による損失が基本的に控除可能であったため、ローンはしばしば使用されました(互換性があります)。セクション8b(3)文4 ffの導入により。 KSTG、議員はこの「ギャップ」を閉じたかった。その後、ローン請求に関連した利益の減少は、25%以上のパートナーによって付与されている場合、控除できません。その結果、アプリケーションの領域はパートナーに拡張されました。

この背景に対して、FGベルリン – ブランドンバーグは、特にマルチレベルの参加と資金調達構造の場合、法人税法に非常に関連する興味深い質問に対処しなければなりませんでした。

ii。事実

原告は、唯一の株主bがそのGmbhです。さらに、66%がC-GMBH(姉妹会社)に関与しています。両方のGMBHは、同じSparkasseへのアカウント接続を維持しました。さらに、原告は、C-GMBHを支持する限られた金額でSparkasseに与えました。 Sparkasseのアカウントアカウントの付与されたクレジットラインは、C-GmbHを完全に請求しました。原告は後にC-GmbHに口座の債務への融資を認め、彼女は同じSparkasseから直接借り換えました。ローンは、C-GmbHの2つの請求によって確保されました。原告とC-GmbHは、C-GMBHが経済的に困難な状況にあるため、翌年にはランキング契約を締結しました。これにより、申請者の請求は客観的に(そして当事者間で議論の余地なく)請求されました。彼女はまた、C-GMBHからの未払いの利息の支払いを放棄し、個々の価値補正により、利子請求を含む貴重な請求の部分的な減価償却を行いました。財務管理は、個々の価値調整は考慮されるべきではない利益の減少であると意見でした。

iii。決定の重要な理由

FGは、請求の部分的な価値減価によって引き起こされる利益の減少を原則として追加する必要があるため、税務目的を考慮に入れることはできないという意見です。姉妹会社間のローンの過剰は、セクション1(2)への参照にはパートナーとしての自然人が含まれているため、セクション8B(3)文の範囲4〜5 KSTGの範囲でカバーされています。さらに、外部比較証明は実施されません。保証のため、セキュリティは借り換えを通じて経済的にもたらされるため、FGは外国の第三者がローンを許可しなかったと確信しています。訴訟は、控除の禁止を利子請求に適用すべきではないような方法でのみ正当化されます。

1.部分的な値の減価償却を追加します
セクション8B(3)文4 KSTGによると、パートナーが25%以上に関与している場合、ローン請求からの利益の減少を追加する必要があります。これは、パートナーISD§1パラグラフ2 ASTGに近い人にも適用されます。原告は、C-GMBHのパートナーに近い人物です。なぜなら、Bは原告の唯一のパートナーであり、C-GmbHに50%以上関わっているからです。 FGは、自然人と企業が両社の決定に関与していないという問題に対処しなければなりませんでした。セクション8B(3)文章5 KSTGが導入され、別のグループ企業の相互接続による追加の回転を避けました。セクション8(3)文4 KSTGが自然人に適用できないため、これはKSTGの適用領域の開放の欠如のために自然人に適用できませんでした。それは、パートナーに近い人とのローン関係による原告などの身体の利益削減を減らすためにのみ使用する必要があります。自然人や企業が影響を与えるかどうかは関係ありません。その結果、減価償却の減価償却からの損失は税務上の目的で主張できないということです。

2。外部比較の証拠はありません
原則として、ローン助成金が3番目のパーティの比較に耐える場合、控除の禁止は適用されません。それは、外国の第三者が、そうでなければ同じ状況が発生した場合にローンを付与するのか、それとも再生されていないかどうかによって異なります。外国は、FGが説得力のある証拠を認識しなかった危機が発生した場合、ローンの利益、保全、回復を前提としています。同じSparkasseでC-GmbHへのローンを直接借り換えることにより、セキュリティケースは経済的に来ました。外国の第三者がこのように振る舞ったことは明らかではありませんでした。なぜなら、それはC-GMBHの新しい流動性を与えることではなかったからです。債務の再スケジュールのため、Sparkasseは保証の代わりに債務者になったため、Sparkasseは改善を獲得しました。同様に、C-GMBHはすでに経済的に困難な状況にあるため、外国の第三者には前向きなビジネス開発はありません。 FGの外部比較証明は成功しなかったため、減価償却による損失は課税対象ではありませんでした。

3.セクション8b(3)文の適用なし4 ff。利息請求に関するKSTG
しかし、FGの明確化は、利子請求の減価による利益削減が控除の禁止によってカバーされていないことを納得させています。セクション8b(3)文4 kstgのコンテキストでは、公平に取って代わる可能性があるため、ローンに関するものだからです。利子請求は、ローンとは別に見なされるべきです。セクション8B(2)KSTGに従って、利息収入に対する免税免除はありません。非控除性に陥るためには、ローン助成金の利益は経済的に同等でなければなりません。利子請求の減価償却は税効果の高いままです。

IV。結論と見通し

利息請求の評価において、FGベルリン – ブランドンブルクは幸運にも文献の見解に沿っていますが、利息とローンは個別に評価されること、利子請求の減価償却からの損失は控除制限の対象ではないと述べています。それは体系的であり、利子請求の減価償却からの損失を控除できなかった場合、議員の目標を遵守しません。利子収入は以前は課税対象であり、企業を資本化するのに役立たなかったからです。ただし、批判的に疑問を呈するために、長期的な利息の支払いと長期の利息請求は、付与ローンと見なされるため、控除の禁止の対象となる可能性があるため、長期的な利息請求が見なされます。

自然人への適用領域の拡大は、より差別化されると見なされるべきです。セクション8B(3)文3 KSTGの基本的なケースは、企業の公平性について語っています。文5は文4を補完し、ローンの近くの貸し手に個人的な申請領域の拡大を引き起こします。それは事実の延長であるため、基本的な声明は引き続き満たされなければなりません。決定されたケースでは、これは2つの方法から問題があります。株主Bは自然人であり、サイドストリームローンです。これは、FGの決定が必ずしも法律の文言に起因するわけではないことを意味します。

さらに、外部比較の説明は納得しません。 FGは、外国が関心を必要とし、ローンを確保する必要があるという声明で厳格なままです。全体的な見解のローン条件を見る方が適切でしょう。したがって、故障のリスクが高くなると、より高い金利と保全の欠如が必ずしも不適切ではありません。外部の比較スケールは全体的な慣行です。なぜなら、危機では適切なドキュメントの状況の作成に最優先事項を与えることができないためです。しかし、これは不可欠です。したがって、初期段階で包括的に文書化し、たとえば、銀行やその他の外国の第三者からの比較オファーを取得して、「第三の比較」を抜く可能性があることが不可欠です。

このケースは、最高の司法の明確化の質問が必要であることを明確に示しています。 BFHは、挿入された改訂(AZ。BFH:I R 11/24)に基づいて位置を取る必要があります。これが、決定が予想される理由です。実際には、既存の株主とグループローンは、現時点で税エリアを提供しないように、この背景に対して批判的にチェックされるべきです。

#株主またはグループローンの部分的価値減価償却の控除禁止

執筆者について: nipponese

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