調査によると、東京の私立大学120校のうち、実際に入学するかどうかに関係なく要求されることが多い入学確認金の支払いを志願者に免除しているのは4校だけだという。
非政府組織「入学金調査プロジェクト」が11月18日に発表した調査結果では、これらの教育機関が新入生に入学金の分割払いや支払いの延期などを認めていることが明らかになった。
目的は、若者が最終的に行かなくなった大学にさえこの料金を支払う以外に選択肢がないことが多いため、若者の経済的負担を軽減することです。
市民団体の代表者はこの調査について「現在の状況は家計に深刻な影響を与えるだけでなく、学生が受験を断念せざるを得ない状況に追い込まれる可能性がある」と述べた。
このNGOは、経済的状況に関係なく、誰もが自分の将来の進路を自分で選択できる社会の実現を願う若者たちを中心に構成されています。
調査結果は、首都圏の私立大学120校の募集要項に入学金の返還や猶予、分割払いなどの特別措置の記載があるかどうかを基準にしている。
ジャグリングデート
教育省の推計によると、全高等教育志願者の23.5%に当たる15万人が、最終的に進学を辞退した学校に入学確認料を支払っているという。
NGO は、後に入学を辞退した申請者が支払った入学確認手数料は総額 355 億円 (2 億 2,800 万ドル) に上ると考えています。この試算には平均24万円の入学金と文科省の入学者に関する予測も織り込まれている。
日本の学生は、入学試験に合格した後、入学の意思を確認するために入学金を支払うことが求められます。
この制度により、各教育機関の支払期限や合格発表のタイミングが異なるため、志願者は最終的には通わない学校にも料金を支払うことになる可能性があります。
たとえば、応募者は、最上位候補者が合格かどうかを発表する前に、予備候補の 1 つに対する支払い期限が過ぎてしまう状況に陥る可能性があります。
こうしたことを踏まえ、文科省は6月、大学長に対し、分割払いを認めるなど配慮を求める通知を出した。
同省は、最終的に入学の内定を辞退した個人が保証金の一部のみを支払ったり、後で返金を受けたりできる専用の枠組みを学校が創設することを期待しているようだ。
最高裁判所が 2006 年に負担の大きい入学費用に関して画期的な判決を下して以来、これらの費用は返金不可というのが一般的な慣例となっています。
そして最高裁判所は、これらは将来の「合格者が大学やカレッジに入学する資格を確保するための合理的な補償」であり、学校運営者には保証金を返還する義務はないと判断した。
朝日新聞社と学校法人河合塾の共同調査によると、教育機関も同様に考えているようだ。
この夏にかけて実施されたこの世論調査は、合格後に入学を辞退した個人に関する入学金に対する見解を全国の大学に尋ねた。結果は、連絡を受けた 777 校の利用可能な 612 件の回答を対象としています。
最も多かった意見は62%で、手数料は「一切返還すべきではない」というものだった。例えば、たとえ一部が最終的に他の場所で学ぶことを決定したとしても、すべての合格者の入学手続きには保証金が不可欠であると彼らは指摘した。
17%は、預金は「特定の条件下でのみ返済されるべきである」と考えていた。
「一部返金」を承認した回答者は12%を占め、「全額返金」が適切だと考える回答者はわずか6%だった。
#東京の私立大学一部を二重支払いの縛りに放置