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2025-01-11 03:43:00
最高裁判所は昨日、注目すべき判決の中で、たとえ妻に対する夫婦の権利の回復命令にもかかわらず夫との同居を拒否したとしても、民法第125条に基づいて養育費を請求する権利があるとの判決を下した。
ベンチ入り前の課題 CJI サンジブ・カンナ氏とサンジェイ・クマール判事 そうだったのか 「夫婦の権利回復の判決を確保した夫は、妻が当該判決に従うことを拒否した場合、1973 年刑事訴訟法第 125 条第 4 項に基づき妻への養育費の支払いを免除されるのでしょうか。そして夫婦の家に戻りますか?
が書いた判決は、 サンジェイ・クマール判事 1955 年のヒンドゥー教結婚法第 9 条に基づいて可決された夫婦の権利に関する法令への遵守を妻が正当な理由に基づいて拒否したとしても、Cr.PC 法第 125 条に基づいて夫に養育費を請求する権利を剥奪されるものではないと観察した。
裁判所は、被控訴人である夫が、子供を流産させた後、控訴人である妻を完全に無視し、夫婦別居で彼女を虐待していたことを指摘し、控訴人である妻には夫婦別居の家に戻らない十分な理由があると判示した。したがって、夫婦の権利の回復の命令が妻に従わなかったとしても、夫は妻を維持する責任を免除されないであろうと判断した。
「したがって、ディネシュ(夫)は、従わなかった賠償命令を抗弁として投影することで、リーナ(妻)による養育費の請求から身を守ろうとし、彼女が離婚した妻の地位に達しない限り、その保護は存続するであろう」彼の利益のために。ディネシュが作り出したこの一種の行き詰まりは、明らかに彼の誠実さの欠如を反映しており、妻のリーナに対するすべての責任を否認しようとする彼の試みを示しています。これらの要因を総合すると、夫婦の権利を回復するための法令が可決されたにもかかわらず、リーナには夫ディネシュの社会から遠ざかり、彼と一緒に暮らすことを拒否する十分な理由があったことが明らかである。彼女に反対されるだろう。その結果、Cr.PC第125条(4)に基づく資格剥奪は控訴されず、高等法院はこれを適用し、リーナさんには家庭裁判所が認めた養育費を受け取る権利がないと判断したという重大な誤りを犯した。」と裁判所は認めた。
裁判所は、ジャルカンド州高等裁判所の決定に対する妻の上訴を認め、被告である夫に100万ルピーの支払いを命じた家庭裁判所の命令を覆した。控訴人の妻への維持費は月額 10,000 円。
裁判所は、夫婦の権利回復の判決を可決しても、夫が妻を維持する責任を免除されるわけではないとの見解を示した。裁判所によると、原状回復判決は関連資料として機能するが、維持資格を最終的に決定するものではない。裁判所は、妻の養育費の申し立てを決定する際に、別居の理由を独自に評価しなければならない。
裁判所は、妻が婚家に戻って同居することを拒否することはCr.PC第125条第4項に基づく拒否に相当し、したがって同条項に基づく養育費を受け取る権利はないという夫の主張を却下した。
その代わりに裁判所は、第 125 条は貧困と浮浪を防ぐことを目的とした社会正義の規定であると述べた。この制度は進行中の夫婦間の争いに関係なく適用され、特定の状況下では離婚した妻も対象となります。
の決定を参考にした キルティカント D. バドダリア vs. グジャラート州 他 (1996) そして アムリタ シン vs. ラタン シン 他 (2018) それが観察された場所 「夫の命令により夫婦関係の権利を回復する法令が可決され、妻がこれに従わなかったというだけでは、それ自体では、Cr.PC 条第 125 条第 4 項に基づく資格剥奪を引き起こすには十分ではない。」
「それは個々の事件の事実次第であり、入手可能な資料と証拠の強度に基づいて、そのような判決にもかかわらず妻が夫との同居を拒否する正当かつ十分な理由があるかどうかを判断する必要があるだろう」 。この点に関して厳密なルールは存在せず、常に、それぞれの特定のケースで得られる特有の事実と状況に依存する必要があります。いずれにせよ、夫が保障した夫婦の権利の回復と妻による夫婦の権利の不遵守を取り消す判決は、彼女の維持権または第 125 条第 4 項に基づく資格剥奪の適用を直ちに決定するものではない。 」と裁判所は付け加えた。
したがって、裁判所は妻の上訴を認め、家庭裁判所の第 125 条に基づく養育費の支払い命令を回復しました。
外観:
申立人のMs. AOR モヒニ・プリヤさんサイェシャ・ガンビール、Adv.
回答者様へAORのアヌプ・クマールさんプラヤ・チョードリー、Adv.夫人ネーハ・ジャイシュワル、上級氏シヴァム・クマール、上級MS。シュルティ・シン、Adv.氏ヴァイバブ・プラサド・デオ、上級氏ヴィシュヌ シャルマ、常任弁護士、上級MS。 AORのマドゥスミタ・ボラさん。シブ・ラム・シャルマ、上級氏パワン・キショア・シン、Adv.氏ディパンカー・シン、Adv.夫人アヌパマ・シャルマ、上級
事件タイトル: リナ・クマリ @ リナ・デヴィ @ リーナ対ディネシュ・クマール・マハト @ ディネシュ・クマール・マハト 他
引用 : 2025 LiveLaw (SC) 47
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#夫婦の権利回復に関する法令に従い妻は夫と同居していなくても養育費を請求できる最高裁判所