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双子のように並んで…77年間「法廷の隣に検察」、なぜ韓国だけ?

[편집자주]&nbspなぜ司法機関の一部である裁判所の建物と行政府の一部である検察庁の建物がいつも隣り合っているのでしょうか?そうしなければならない理由があったのでしょうか、それとも慣習だったのでしょうか?大きな組織改編が予定されている検察をどこに置くのが適切なのかについて、さまざまな意見を聞いた。 例外なく「法廷の隣にいる検察官」…77年にわたる検察の歴史の中で、彼らは常に一つであった。 刑事法廷では裁判官が法廷に座り、検察官と弁護人が並んで向かい合います。しかしコートの外に出ると、また違った景色が広がります。京畿道議政府から済州島に至るまで、全国67の裁判所と検察庁が例外なく双子のように密集している。それは1948年に検察庁が発足して以来変わっていない。 司法業務の円滑化や移動の効率化などが理由として挙げられているが、司法先進国ではあまり見られない体制の理由は「慣例」にあった。検察庁の廃止に伴い、裁判官、検察官、弁護人の間の境界線を法廷の外で引き直す必要があるとの指摘もある。 9日法曹界によると、「裁判所の隣に検察」の構造は日本植民地時代の名残だという。 1907年の貞美7条条約により大韓帝国が司法権を剥奪された後、同年12月に公布された裁判所憲法法には、各裁判所の代わりに検察庁の設置が盛り込まれた。その後、1910年に朝鮮総督府裁判所令で「各級裁判所に検察を附置する」と規定され、裁判所と検察が同一建物内にある制度が制度化された。 1928年にソウル中区西小門に設置された京城裁判所も裁判官室と検察庁が一つ屋根の下にあり、その構造は解放後だけでなく、1948年に検察庁が独立して発足した後も変わっていない。1973年には検事総長室が新設され、検察庁は裁判所の建物から独立したが、裁判所のすぐ隣に位置した。 1995年に西小門にあった最高裁判所と最高検察庁が瑞草洞に移転した時も、ツイン庁舎の構造は維持された。日本統治時代から続くこの慣習は今も消えていない。 一部の地方検察官や地方裁判所でも構造を変えようとする試みもあった。 2020年、春川市石寺洞の敷地に春川地方裁判所と地方検察庁を移転する過程で、敷地レベルの問題などで対立が生じ、春川地方裁判所の単独移転が進められたが、最終的に高恩里行政団地町への一括移転が決定された。支部・支援部隊のうち、昌原地裁馬山支部と昌原地検馬山支部は唯一斜めに離れているが、会城洞の自給自足複合行政都市に一緒に移転すれば隣人となる。 裁判所/検察庁の所在地と管轄区域 法的根拠/グラフィック=キム・ヒョンジョン 裁判所と検察が肩を並べる明確な法的根拠はない。検察庁法は「検察庁は裁判所に応じて設置される」と規定しているだけで、物理的に隣接していなければならないとは規定していない。また、「最高検察庁の所在地及び各級検察庁の名称及び所在地に関する条例」、「各級裁判所の設置及び管轄に関する法律」などによると、ソウル高等検察庁はソウルに、大邱高等裁判所は大邱広域市にあるとだけ記載されており、具体的な建物の位置は明記されていない。 それにもかかわらず、裁判所と検察が隣接しているのは、物理的に近い方が裁判の利便性が高まるという実務上の論理が強いからである。最高検察庁は「検察が令状請求、起訴、起訴状維持などの業務を遂行する過程で裁判所間で大量の文書が頻繁にやり取りされるため、国民の権利利益を迅速に保護し、文書を安全に輸送するためには裁判所に物理的に近い場所に設置する必要がある」と説明している。最高裁も「刑事事件の審理手続きの利便性などの理由から慣例的に並べて設置されている」と述べた。 しかし、オンライン公務員サービスや電子訴訟が普及した現在、「近ければ便利」という論理は説得力を失いつつある。さらに来年10月には検察庁が正式に廃止され、重大犯罪捜査室と検察庁の制度がスタートする。 「裁判所と検察官」が物理的につながっていた時代は終わりを迎えています。 2 つの新しい組織をどこにどのように置くかについての議論はまだ始まったばかりです。検察庁が既存の検察庁舎を使用し、中央捜査本部が新庁舎を建設する案や、逆に中央捜査局が現検察庁舎を使用する案、両庁が一つの建物を共有する「二つ暮らし」案など、さまざまなシナリオが議論されている。拘置所を含む大規模な合法都市の構想を提案する人もいる。 裁判所と検察が近いほうが都合が良いのでしょうか?便利さの中で忘れ去られた分離の必要性 捜査・起訴を担う検察庁と裁判が行われる裁判所が隣接する理由として最も多い「言い訳」は「行政上の便宜」だ。裁判官、検察官、弁護士は皆、いわゆる「合法都市」の構造が記録の引渡しや逮捕された容疑者の移送に最適化されていると強調している。しかし、捜査機関が長年司法と隣り合わせに置かれてきたため、裁判結果に対する社会的不信などの副作用が生じているとの指摘も多い。 財政経済法処の判事は9日、「韓国で通常、検察と裁判所が隣接しているのは、検察の便宜のためだ。検察と裁判所が隣接していると、逮捕された容疑者の移動が容易だ」と述べた。さらに、「わが国では日々、検察と裁判所の間でさまざまな令状などが行き来するので、緊密にする必要があるようだ」と述べた。 ある弁護士は、「弁護士の立場から見ると、検察と裁判所が隣接することは非常に便利な構造に違いない。最近は捜査記録の多くが電子化されているとはいえ、原本は依然として紙であることが多く、検察維持を担当する機関は損失を防ぐためにできるだけ裁判所に近いほうが良いのではないか」と述べた。 一方で、裁判所の隣に捜査・検察を担当する機関を置く構造は、世界標準にそぐわず、時代の変化を反映していないとの意見も多い。別の金融委員会の裁判官は「職員の行き来に便利という以外に、なぜ捜査・検察を担当する機関と裁判所が隣接する必要があるのか分からない。近くである必要はない。拘束された被告の移動は裁判所への地下通路を作れば解決できる」と述べた。 同氏は「我が国では検察庁を建てる際、そのすぐ隣に裁判所と同じ大きさの検察庁を建てようとするが、外国では裁判所の方がはるかに大きい」と説明した。 元裁判官のA弁護士は「捜査と起訴が分離されれば、検察庁、重大犯罪捜査室(重大犯罪捜査室)、裁判所が1対1で対応する必要はない」と述べた。続けて、「以前は交通が不便で人々が離ればなれになると問題があったが、交通が便利になった今は問題ない。被疑者取調べ調書の証拠が否定されている現状では争われた事件はすべて検察が提出した証拠と不一致となるため、法廷では他の資料を必要とせず証人尋問だけで争われることになるだろう」と述べた。 ソウル市瑞草区、ソウル中央地方裁判所。 /写真=(ソウル=ニュース1)ミン・ギョンソク記者 司法に対する信頼回復の観点からは、捜査機関と裁判所との間に物理的な距離が必要との意見も出ている。韓国では司法に対する信頼が低く、その理由の一つに裁判所と検察の空間的な近さが挙げられる。 高麗大学法科大学院のチャン・ヨンス名誉教授は、「捜査と公判は分離するのが基本だ」とし、「結局、制度的にも実務的にも起訴と公判はつながっているが、捜査と公判は直接にはつながっていない」と述べた。 また、「裁判所は司法、捜査機関は行政府であるが、我が国では検察を準司法機関であるかのような見方が多い。裁判所が検察庁のすぐ隣にあるのは、裁判所を近くに置いて交流し、対等な存在として認めてもらいたいという検察の主張の表れではないか。実際、最高裁が司法機関であることは少し驚くべきことである」と述べた。検察庁と最高裁判所は同じ規模で隣り合っているが、それは検事総長と最高裁判所長官の職位が同じとは言えないからだ。 元裁判官のB弁護士は、「国民は捜査や起訴の結果と裁判の結果が同じという認識を持っていませんか。検察庁と裁判所が同じような場所にあることが、知ってか知らずか国民の認識に影響を与えているのではないかと思います」とし、「裁判を担当する裁判官と捜査の対象である検察官の地位が同一であると考えられやすい構造になっているからだと指摘しました」と指摘した。似てるよ。」 #双子のように並んで77年間法廷の隣に検察なぜ韓国だけ

双子のように並んで…77年間「法廷の隣に検察」、なぜ韓国だけ?

[편집자주]&nbspなぜ司法機関の一部である裁判所の建物と行政府の一部である検察庁の建物がいつも隣り合っているのでしょうか?そうしなければならない理由があったのでしょうか、それとも慣習だったのでしょうか?大きな組織改編が予定されている検察をどこに置くのが適切なのかについて、さまざまな意見を聞いた。

例外なく「法廷の隣にいる検察官」…77年にわたる検察の歴史の中で、彼らは常に一つであった。

刑事法廷では裁判官が法廷に座り、検察官と弁護人が並んで向かい合います。しかしコートの外に出ると、また違った景色が広がります。京畿道議政府から済州島に至るまで、全国67の裁判所と検察庁が例外なく双子のように密集している。それは1948年に検察庁が発足して以来変わっていない。

司法業務の円滑化や移動の効率化などが理由として挙げられているが、司法先進国ではあまり見られない体制の理由は「慣例」にあった。検察庁の廃止に伴い、裁判官、検察官、弁護人の間の境界線を法廷の外で引き直す必要があるとの指摘もある。

9日法曹界によると、「裁判所の隣に検察」の構造は日本植民地時代の名残だという。 1907年の貞美7条条約により大韓帝国が司法権を剥奪された後、同年12月に公布された裁判所憲法法には、各裁判所の代わりに検察庁の設置が盛り込まれた。その後、1910年に朝鮮総督府裁判所令で「各級裁判所に検察を附置する」と規定され、裁判所と検察が同一建物内にある制度が制度化された。

1928年にソウル中区西小門に設置された京城裁判所も裁判官室と検察庁が一つ屋根の下にあり、その構造は解放後だけでなく、1948年に検察庁が独立して発足した後も変わっていない。1973年には検事総長室が新設され、検察庁は裁判所の建物から独立したが、裁判所のすぐ隣に位置した。 1995年に西小門にあった最高裁判所と最高検察庁が瑞草洞に移転した時も、ツイン庁舎の構造は維持された。日本統治時代から続くこの慣習は今も消えていない。

一部の地方検察官や地方裁判所でも構造を変えようとする試みもあった。 2020年、春川市石寺洞の敷地に春川地方裁判所と地方検察庁を移転する過程で、敷地レベルの問題などで対立が生じ、春川地方裁判所の単独移転が進められたが、最終的に高恩里行政団地町への一括移転が決定された。支部・支援部隊のうち、昌原地裁馬山支部と昌原地検馬山支部は唯一斜めに離れているが、会城洞の自給自足複合行政都市に一緒に移転すれば隣人となる。

裁判所/検察庁の所在地と管轄区域 法的根拠/グラフィック=キム・ヒョンジョン裁判所/検察庁の所在地と管轄区域 法的根拠/グラフィック=キム・ヒョンジョン

裁判所と検察が肩を並べる明確な法的根拠はない。検察庁法は「検察庁は裁判所に応じて設置される」と規定しているだけで、物理的に隣接していなければならないとは規定していない。また、「最高検察庁の所在地及び各級検察庁の名称及び所在地に関する条例」、「各級裁判所の設置及び管轄に関する法律」などによると、ソウル高等検察庁はソウルに、大邱高等裁判所は大邱広域市にあるとだけ記載されており、具体的な建物の位置は明記されていない。

それにもかかわらず、裁判所と検察が隣接しているのは、物理的に近い方が裁判の利便性が高まるという実務上の論理が強いからである。最高検察庁は「検察が令状請求、起訴、起訴状維持などの業務を遂行する過程で裁判所間で大量の文書が頻繁にやり取りされるため、国民の権利利益を迅速に保護し、文書を安全に輸送するためには裁判所に物理的に近い場所に設置する必要がある」と説明している。最高裁も「刑事事件の審理手続きの利便性などの理由から慣例的に並べて設置されている」と述べた。

しかし、オンライン公務員サービスや電子訴訟が普及した現在、「近ければ便利」という論理は説得力を失いつつある。さらに来年10月には検察庁が正式に廃止され、重大犯罪捜査室と検察庁の制度がスタートする。 「裁判所と検察官」が物理的につながっていた時代は終わりを迎えています。

2 つの新しい組織をどこにどのように置くかについての議論はまだ始まったばかりです。検察庁が既存の検察庁舎を使用し、中央捜査本部が新庁舎を建設する案や、逆に中央捜査局が現検察庁舎を使用する案、両庁が一つの建物を共有する「二つ暮らし」案など、さまざまなシナリオが議論されている。拘置所を含む大規模な合法都市の構想を提案する人もいる。

裁判所と検察が近いほうが都合が良いのでしょうか?便利さの中で忘れ去られた分離の必要性

捜査・起訴を担う検察庁と裁判が行われる裁判所が隣接する理由として最も多い「言い訳」は「行政上の便宜」だ。裁判官、検察官、弁護士は皆、いわゆる「合法都市」の構造が記録の引渡しや逮捕された容疑者の移送に最適化されていると強調している。しかし、捜査機関が長年司法と隣り合わせに置かれてきたため、裁判結果に対する社会的不信などの副作用が生じているとの指摘も多い。

財政経済法処の判事は9日、「韓国で通常、検察と裁判所が隣接しているのは、検察の便宜のためだ。検察と裁判所が隣接していると、逮捕された容疑者の移動が容易だ」と述べた。さらに、「わが国では日々、検察と裁判所の間でさまざまな令状などが行き来するので、緊密にする必要があるようだ」と述べた。

ある弁護士は、「弁護士の立場から見ると、検察と裁判所が隣接することは非常に便利な構造に違いない。最近は捜査記録の多くが電子化されているとはいえ、原本は依然として紙であることが多く、検察維持を担当する機関は損失を防ぐためにできるだけ裁判所に近いほうが良いのではないか」と述べた。

一方で、裁判所の隣に捜査・検察を担当する機関を置く構造は、世界標準にそぐわず、時代の変化を反映していないとの意見も多い。別の金融委員会の裁判官は「職員の行き来に便利という以外に、なぜ捜査・検察を担当する機関と裁判所が隣接する必要があるのか分からない。近くである必要はない。拘束された被告の移動は裁判所への地下通路を作れば解決できる」と述べた。

同氏は「我が国では検察庁を建てる際、そのすぐ隣に裁判所と同じ大きさの検察庁を建てようとするが、外国では裁判所の方がはるかに大きい」と説明した。

元裁判官のA弁護士は「捜査と起訴が分離されれば、検察庁、重大犯罪捜査室(重大犯罪捜査室)、裁判所が1対1で対応する必要はない」と述べた。続けて、「以前は交通が不便で人々が離ればなれになると問題があったが、交通が便利になった今は問題ない。被疑者取調べ調書の証拠が否定されている現状では争われた事件はすべて検察が提出した証拠と不一致となるため、法廷では他の資料を必要とせず証人尋問だけで争われることになるだろう」と述べた。

ソウル市瑞草区、ソウル中央地方裁判所。 /写真=(ソウル=ニュース1)ミン・ギョンソク記者ソウル市瑞草区、ソウル中央地方裁判所。 /写真=(ソウル=ニュース1)ミン・ギョンソク記者

司法に対する信頼回復の観点からは、捜査機関と裁判所との間に物理的な距離が必要との意見も出ている。韓国では司法に対する信頼が低く、その理由の一つに裁判所と検察の空間的な近さが挙げられる。

高麗大学法科大学院のチャン・ヨンス名誉教授は、「捜査と公判は分離するのが基本だ」とし、「結局、制度的にも実務的にも起訴と公判はつながっているが、捜査と公判は直接にはつながっていない」と述べた。

また、「裁判所は司法、捜査機関は行政府であるが、我が国では検察を準司法機関であるかのような見方が多い。裁判所が検察庁のすぐ隣にあるのは、裁判所を近くに置いて交流し、対等な存在として認めてもらいたいという検察の主張の表れではないか。実際、最高裁が司法機関であることは少し驚くべきことである」と述べた。検察庁と最高裁判所は同じ規模で隣り合っているが、それは検事総長と最高裁判所長官の職位が同じとは言えないからだ。

元裁判官のB弁護士は、「国民は捜査や起訴の結果と裁判の結果が同じという認識を持っていませんか。検察庁と裁判所が同じような場所にあることが、知ってか知らずか国民の認識に影響を与えているのではないかと思います」とし、「裁判を担当する裁判官と捜査の対象である検察官の地位が同一であると考えられやすい構造になっているからだと指摘しました」と指摘した。似てるよ。」

#双子のように並んで77年間法廷の隣に検察なぜ韓国だけ

執筆者について: nipponese

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