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代替便の予約者は補償を受けられない

欧州司法裁判所(ECJ)は、航空会社が元の便が遅延することを事前に通知していたために代替便を予約した乗客は、EUの乗客権利規則に基づき補償を受ける権利がないとの判決を下した。 この訴訟は、ドイツの裁判所でライアンエアと別の航空会社に対して訴訟を起こしたドイツ人乗客2名に関するものである。 ECJは、通常通り元の便に搭乗するために空港に来ず、代わりの便を予約した航空旅行者は、空港に来なかった乗客が損害を受けたと立証できないため、補償を受けられないとの判決を下した。 3時間以上の不可逆的な時間の損失という形で。」 このような飛行機旅行者は「おそらくそのような時間の損失を被っていない」と裁判所は判決した。 この事件は、デュッセルドルフからパルマ・デ・マヨルカまで別々の便で旅行していた2人のドイツ人旅行者に関するものです。 ドイツの裁判所文書でのみ「WY」と名乗っている乗客1人は、2019年10月31日に予定されているデュッセルドルフ発マヨルカ行きの往復便を予約した。 予約はライアンエアーが所有する格安航空会社ラウダエアーでした。 航空会社から往路便の出発が6時間遅れるとの連絡を受け、ワイオミング州はマヨルカ島での仕事の予定を守るため代替便を予約した。 彼の飛行機は3時間32分の遅れで到着した。 同氏は到着が3時間以上遅れたため、EUの乗客権利指令に基づき定額補償を求め、ラウダ航空に対し250ユーロの補償を請求した。 この乗客はまた、ライアンエアーに対し、未吸収の税金の額とその支払いに関する情報を求めた。 2人目の乗客も空港には現れず、代替便を予約し、当初の便の予定時刻から3時間も経たないうちに到着した。 ドイツ連邦司法裁判所はECJに対し、航空会社から事前にフライト遅延の通知があった場合、乗客が空港に現れなかった場合、または独自に代替便を予約した場合に補償を受ける権利があるかどうかを尋ねた。これにより、3 時間未満の遅延で目的地に到着できるようになります。 ECJは本日、どちらの状況も固定補償の権利を認めるものではないとの判決を下した。 裁判所は、飛行機が大幅な遅延により影響を受けた乗客は、飛行機がキャンセルされた乗客と同様に、3時間以上の不可逆的な時間の損失という形で損害を被ると判示した。 しかし、裁判所の声明によれば、空港に行かなかった乗客がそのような時間の損失を被った可能性は低いという。 さらに、フライトが大幅な遅延の影響を受けた場合でも、フライトは実行されることが意図されており、したがってチェックインを実行する必要があります。 「その結果、フライトがキャンセルされ、航空乗客権利規則でそのような免除が明示的に定められている乗客とは異なり、フライトが大幅な遅延により影響を受けた乗客は、チェックインのために出頭する義務が免除されないことになります。 」と裁判所は付け加えた。 #代替便の予約者は補償を受けられない

代替便の予約者は補償を受けられない

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2024-01-25 10:29:39

欧州司法裁判所(ECJ)は、航空会社が元の便が遅延することを事前に通知していたために代替便を予約した乗客は、EUの乗客権利規則に基づき補償を受ける権利がないとの判決を下した。

この訴訟は、ドイツの裁判所でライアンエアと別の航空会社に対して訴訟を起こしたドイツ人乗客2名に関するものである。

ECJは、通常通り元の便に搭乗するために空港に来ず、代わりの便を予約した航空旅行者は、空港に来なかった乗客が損害を受けたと立証できないため、補償を受けられないとの判決を下した。 3時間以上の不可逆的な時間の損失という形で。」

このような飛行機旅行者は「おそらくそのような時間の損失を被っていない」と裁判所は判決した。

この事件は、デュッセルドルフからパルマ・デ・マヨルカまで別々の便で旅行していた2人のドイツ人旅行者に関するものです。

ドイツの裁判所文書でのみ「WY」と名乗っている乗客1人は、2019年10月31日に予定されているデュッセルドルフ発マヨルカ行きの往復便を予約した。

予約はライアンエアーが所有する格安航空会社ラウダエアーでした。

航空会社から往路便の出発が6時間遅れるとの連絡を受け、ワイオミング州はマヨルカ島での仕事の予定を守るため代替便を予約した。

彼の飛行機は3時間32分の遅れで到着した。 同氏は到着が3時間以上遅れたため、EUの乗客権利指令に基づき定額補償を求め、ラウダ航空に対し250ユーロの補償を請求した。

この乗客はまた、ライアンエアーに対し、未吸収の税金の額とその支払いに関する情報を求めた。

2人目の乗客も空港には現れず、代替便を予約し、当初の便の予定時刻から3時間も経たないうちに到着した。

ドイツ連邦司法裁判所はECJに対し、航空会社から事前にフライト遅延の通知があった場合、乗客が空港に現れなかった場合、または独自に代替便を予約した場合に補償を受ける権利があるかどうかを尋ねた。これにより、3 時間未満の遅延で目的地に到着できるようになります。

ECJは本日、どちらの状況も固定補償の権利を認めるものではないとの判決を下した。

裁判所は、飛行機が大幅な遅延により影響を受けた乗客は、飛行機がキャンセルされた乗客と同様に、3時間以上の不可逆的な時間の損失という形で損害を被ると判示した。

しかし、裁判所の声明によれば、空港に行かなかった乗客がそのような時間の損失を被った可能性は低いという。

さらに、フライトが大幅な遅延の影響を受けた場合でも、フライトは実行されることが意図されており、したがってチェックインを実行する必要があります。

「その結果、フライトがキャンセルされ、航空乗客権利規則でそのような免除が明示的に定められている乗客とは異なり、フライトが大幅な遅延により影響を受けた乗客は、チェックインのために出頭する義務が免除されないことになります。 」と裁判所は付け加えた。

#代替便の予約者は補償を受けられない

執筆者について: nipponese

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