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人権委「未登録長期滞在児童保護者健康保険加入が必要」

記事を読むお使いのブラウザは、audio 要素をサポートしていません。0:00ソウル中区三一大国家人権委員会庁舎。人権委の提供未登録長期滞在児童の保護者に対する健康保険加入が必要だという国家人権委員会(人権委)の意見表明が出た。人権委は、人道的事由で一時的な在留資格が付与された「国内未登録長期滞在児童の保護者」についても健康保険加入対象に含める必要性が大きいと判断し、1月14日に国民健康保険公団理事長に意見を表明したと4日明らかにした。意見表明の背景となった事件真正人は、国内長期滞在未登録児童の保護者に付与されるその他(G-1-81)在留資格で、国内に居住中の外国人だ。彼は妊娠・出産を控えて医療費負担緩和のために地域健康保険加入を申請したが拒否された。国民健康保険公団がその他(G-1)在留資格者の一部の種類にのみ地域加入を許可し、その他在留資格者は加入を完全に排除するためだ。国民健康保険公団はこれに対し、その他(G-1)在留資格は国家が人道的事由で臨時的・短期滞在を許容する制度であるため、滞在期間と所得が不安定であり、これらに健康保険加入を許可する場合、財政健全性毀損及び保険利用目的の入国など制度悪用の懸念がある。人権委差別是正委員会(小委員長イ・スクジン常任委員)は、外国人の在留資格が人権委法上「その他の事由」による差別事由で見るには難しいと判断し、この事件陳情を人権委調査対象に該当しないという理由で却下した。しかし、外国人の地域健康保険加入と関連して滞納管理が制度的に強化され、外国人は内国人より厳格な保険適用基準と手続きを適用されているだけに、滞納可能性や財政健全性毀損の懸念だけを理由に特定滞留資格を全面的に排除することは合理的だと見られないと判断する。 2019年法務部と保健福祉部が「健康保険料滞納外国人ビザ延長制限制度」を導入するなど、外国人健康保険管理制度を強化してきた。人権委は、その他(G-1)在留資格の詳細タイプによって加入資格を違うことも問題があると見た。その他の在留資格の詳細タイプは、人道的事由により一時的な在留が避けられない場合に法務部長官が付与する在留資格という点で本質的に同一であることが人権委の説明である。当該在留資格には産業災害、疾病・事故治療、妊娠・出産、性暴力被害など人道的考慮が必要な事由が広範囲に含まれており、現在地域健康保険加入が許容される人道的在留許可者(G-1-6およびG-1-12)と同様の脆弱性を有する場合が多数存在するということだ。人権委は「特に国内長期滞在未登録児童の保護者を対象としたG-1-81在留資格は、児童の成長と教育のための安定的家族生活保障を目的とするもので、保護者が事実上長期間国内に滞在するしかない点で、医療保障の必要性が大きい」とし「さらに妊娠・出産費の不健康医療接近が著しく制限される恐れがある」と明らかにした。したがって、在留資格の詳細タイプによる形式的区分よりは、人道的在留の必要性と実際の生活条件、医療サービスへのアクセスの必要性を総合的に考慮し、国内長期在留未登録児童の保護者(G-1-81)を健康保険制度の保護範囲に含める方向で制度改善が必要であるというのが人権委判断である。コ・ギョンテ記者(お問い合わせ [email protected] ) #人権委未登録長期滞在児童保護者健康保険加入が必要

人権委「未登録長期滞在児童保護者健康保険加入が必要」

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未登録長期滞在児童の保護者に対する健康保険加入が必要だという国家人権委員会(人権委)の意見表明が出た。

人権委は、人道的事由で一時的な在留資格が付与された「国内未登録長期滞在児童の保護者」についても健康保険加入対象に含める必要性が大きいと判断し、1月14日に国民健康保険公団理事長に意見を表明したと4日明らかにした。

意見表明の背景となった事件真正人は、国内長期滞在未登録児童の保護者に付与されるその他(G-1-81)在留資格で、国内に居住中の外国人だ。彼は妊娠・出産を控えて医療費負担緩和のために地域健康保険加入を申請したが拒否された。国民健康保険公団がその他(G-1)在留資格者の一部の種類にのみ地域加入を許可し、その他在留資格者は加入を完全に排除するためだ。

国民健康保険公団はこれに対し、その他(G-1)在留資格は国家が人道的事由で臨時的・短期滞在を許容する制度であるため、滞在期間と所得が不安定であり、これらに健康保険加入を許可する場合、財政健全性毀損及び保険利用目的の入国など制度悪用の懸念がある。

人権委差別是正委員会(小委員長イ・スクジン常任委員)は、外国人の在留資格が人権委法上「その他の事由」による差別事由で見るには難しいと判断し、この事件陳情を人権委調査対象に該当しないという理由で却下した。しかし、外国人の地域健康保険加入と関連して滞納管理が制度的に強化され、外国人は内国人より厳格な保険適用基準と手続きを適用されているだけに、滞納可能性や財政健全性毀損の懸念だけを理由に特定滞留資格を全面的に排除することは合理的だと見られないと判断する。 2019年法務部と保健福祉部が「健康保険料滞納外国人ビザ延長制限制度」を導入するなど、外国人健康保険管理制度を強化してきた。

人権委は、その他(G-1)在留資格の詳細タイプによって加入資格を違うことも問題があると見た。その他の在留資格の詳細タイプは、人道的事由により一時的な在留が避けられない場合に法務部長官が付与する在留資格という点で本質的に同一であることが人権委の説明である。当該在留資格には産業災害、疾病・事故治療、妊娠・出産、性暴力被害など人道的考慮が必要な事由が広範囲に含まれており、現在地域健康保険加入が許容される人道的在留許可者(G-1-6およびG-1-12)と同様の脆弱性を有する場合が多数存在するということだ。

人権委は「特に国内長期滞在未登録児童の保護者を対象としたG-1-81在留資格は、児童の成長と教育のための安定的家族生活保障を目的とするもので、保護者が事実上長期間国内に滞在するしかない点で、医療保障の必要性が大きい」とし「さらに妊娠・出産費の不健康医療接近が著しく制限される恐れがある」と明らかにした。

したがって、在留資格の詳細タイプによる形式的区分よりは、人道的在留の必要性と実際の生活条件、医療サービスへのアクセスの必要性を総合的に考慮し、国内長期在留未登録児童の保護者(G-1-81)を健康保険制度の保護範囲に含める方向で制度改善が必要であるというのが人権委判断である。

コ・ギョンテ記者(お問い合わせ [email protected] )

#人権委未登録長期滞在児童保護者健康保険加入が必要

執筆者について: nipponese

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