交通事故の場合、応急処置報告書は特権的な信仰を持つ公的文書です。医務官の報告書は違反行為を証明するものではない
事故の状況に関する民事判決
交通事故に起因する民事訴訟では、歴史的事実の再構成は本案裁判官の慎重な評価に委ねられており、すべての予備的調査結果を統一的に評価することが求められている。この評価は、証拠の内部一貫性、その主観的および客観的信頼性、および事件の具体的な状況との適合性に基づいて行われます。
レッジョ・ディ・カラブリア州控訴院の判決。 2025 年の第 1125 号では、立証責任と立証価値に関する統合基準が繰り返し述べられています。
公文書としての緊急治療室報告書
裁判所によると、応急処置報告書は交通事故の再建において中心的な役割を果たしている。それは、出来事の即時性の中で状況を具体化することを可能にし、特権的な信仰に恵まれた公的行為を構成します。
この文書は、偽造で告発されるまでの完全な証拠を提供しており、文書を作成した公務員の出所、患者による申告、時間の参照や医療施設へのアクセスの状況など、患者の面前で起こったと証明されたその他の事実を示している。
報告書の不在と証拠の厳格化
緊急治療室にタイムリーにアクセスできない場合、裁判官は当事者の主張をより厳密に検証する必要がある。特に、法廷で主張された事故の力学と訴えられた傷害との間の適合性を慎重に評価する必要がある。
即時の医学的フィードバックがないと、特に重傷が想定される場合、事実の再構成の信頼性に悪影響を与える可能性があります。
怪我の重症度の関連性
法廷は、id quod plerumque acciditによれば、特定の団体の負傷は通常直ちに緊急治療を必要とすることを強調している。したがって、重大な身体的損傷を負ったと主張する人が、事故直後に病院に行かず、もっぱら信頼できる医師に頼ったのは異常である。
この状況により、報告された出来事に対する傷害の真実性と因果関係の追跡可能性について、より徹底的な司法的調査が正当化される。
医務官の報告書の証拠の限界
医務官の報告書は、詳細な病因調査や歴史的事実の直接確認が欠けている場合、違反行為を証明するのには適さない。実際、それは事故の実際の発生やそのダイナミクスを証明するものではありません。
緊急治療室の報告書とは異なり、この文書は特権的な信頼性を享受しておらず、それ自体では被害者に課せられた立証責任を果たすことができません。
医師への陳述と超法規的自白
病院の報告書の証明的価値は、宣言の外部データ、つまり、その特定の内容で作成されたという事実のみに関係します。ただし、宣言された内容の本質的な真実性に関する自動的な実証効果は除外されます。
医師に対する供述は、民法第2735条第1段落第2文に基づき、第三者に対して行われた超法規的な自白と一体となっている。これらには法的証拠としての価値はなく、裁判官が自由に評価することができ、適切な動機があれば、その評価は正当性の点で疑問視されることはありません。
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