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京畿地域に事務所がないなど、幽霊不動産開発業者らが猛暑で取り締まりにかかった。
27日、道は去る8月から10月まで都内674の不動産開発業登録事業者のうち167の事業者を選別調査した結果、事務所を運営しなかったり、変更された登録事項を申告しないなど不動産開発業法に違反した50社を摘発した。 。
これには調査期間中、14社が不動産開発業を自主廃業するよう案内し、事務所を運営していないか、専門人材が不足していると確認された16社を登録解除する予定だ。また、変更された登録事項を申告しなかった33社に対しては、合計1,100万ウォンの過怠料を賦課する方針だ。
不動産開発業登録制度は、分譲・賃貸等の方法で不動産を取引する消費者被害を防止するため、2007年に導入された制度で一定規模万㎡)以上不動産を開発して供給する場合、登録をしなければならない。
特に不動産開発業登録事業者は専門人材2人以上常勤、法人資本金3億ウォン以上、事務所確保など登録要件を備えなければならず、登録要件に達しなければ登録キャンセル対象となる。
また、登録業者は登録事項(代表者、役員、所在地、専門人材等)変更があれば変更発生日から30日以内に不動産開発協会を通じて都に変更事項を申告しなければならず、毎年4月10日まで協会を通じて事業業績を都道府県に報告しなければならない。
現在も不動産開発業登録事業者の数は2022年770社、2023年743社、2024年674社と毎年大幅に減少した。これは不動産景気の悪化が原因で、回る不動産開発業者の負担を軽減するために、2024年の実態調査対象を2023年度調査時に不応な167社のみで定め、点検を行った。
高中国土地情報課長は「実態調査を通じて不動産開発業に関連する消費者の被害を予防しながらも不動産開発業が活性化できるように制度改善も積極的に推進する」と話した。
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#事務所のない幽霊不動産開発業者猛烈な摘発