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2024-05-22 08:19:00
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フィリピン、マニラ — 離婚請求書水曜日の第3読会および最終読会で下院によって承認された。
第 19 回議会第 2 回定例会の最終日である水曜日の本会議で、下院法案第 9349 号が可決されました。 絶対離婚法は、議員126名が賛成票、109名が反対票、20名が棄権票を投じて承認された。
この法案は人口・家族関係に関する下院委員会によって本会議に付託されてから2か月後、議員らが第2読会で可決を可決した1週間後に第3読会で承認された。
絶対離婚法では、以下の場合は絶対離婚事由とみなされます。
- 申立人、一般の子供、または申立人の子供に対する身体的暴力または重大な虐待行為
- 申立人に宗教的または政治的所属を変えるよう強制する身体的暴力または道徳的圧力
- 被告が申立人、一般の子供、または申立人の子供を堕落させ、または売春に従事させるよう誘導する試み、またはそのような堕落または誘導の黙認
- たとえ恩赦されたとしても、被告に6年以上の懲役を宣告する最終判決
- 回答者の薬物中毒または常習的アルコール依存症または慢性ギャンブル
- 回答者の同性愛者
- フィリピン国内または海外を問わず、被告がその後の重婚を締結すること
- 夫婦間の不貞または倒錯、または結婚中に配偶者以外の他人との間に子供を作ること。ただし、配偶者の相互の合意に基づいて体外受精または同様の処置によって子供が生まれた場合、または妻が子供を産んだ場合は除きます。レイプの被害者になった後
- 被申立人による申立人、普通の子または申立人の子の生命に対する未遂
- 被申立人による正当な理由なく1年を超えて申立人を放棄した場合
- 配偶者が裁判により 2 年を超えて法的に別居されている場合、配偶者のいずれかは、当該法的別居の裁判に基づき、適切な家庭裁判所に絶対離婚を申し立てることができます。
#下院最終読会で離婚法案を承認