用語や概念を調和させ、より適切に体系化することに加えて、提案された規範によって影響を受けるさまざまな状況をより正確に区別することが非常に重要であると考えています。これは、それぞれの状況が個別の規制を必要とする独自の特徴を示しており、異なるシナリオを同じ方法で扱うと、不正義や予見できない悪影響が生じるリスクが増大し、実際に法律自体の有効性が損なわれる可能性があるためです。
必要な区別の中で、我々は以下の点を強調する。(i) 権利行使の適格な主体として、また報酬の特権的受領者として、著作者や芸術家を、自らの作品において経済的権利を保有することが多い仲介者と区別する。 (ii) AI システムの開発を中心とする研究活動全般、特にデータ集約型研究に不可欠な TDM の使用条件に関する研究活動。 (iii) 生成 AI システムから一般的な AI システムの開発 (および提供)。
大まかに言えば、自分の専門的活動の将来に対する十分に根拠のある不安が解消されることを期待している作家やアーティストは、効果的かつ公平な報酬を得られる可能性は低い。データ集約型の研究は、AI システムの開発に関連していない場合でも、TDM 技術の使用に対する制限条件によって妨げられる可能性があります。さらに、国家 AI システム、特に生成的ではないシステムの開発は、これまで少数の大企業が独占してきた開発と市場への参入に対する要件の増加と高い障壁によって、開発が遅れる可能性があります。
前述したように 前に 研究権に関して、法案 2338/23 の規定は、これをさまざまな部分でさまざまな角度から扱っており、研究活動に関わる問題の一部は、特定の研究活動への規則の (非) 適用に関係しています (第 1 条)。 §1、c);研究の原則、基礎、推進(第2条X、第57条IIおよびIII)。研究のためのデータへのアクセス(第 48 条、IX)。 (iv) テキストおよびデータマイニング (第 4 条、第 XIII 条、第 61 条)。オープンかつフリーの標準およびフォーマットの差別化された扱い(第 1 条、第 2 条)。
この文言は、研究の関連性についての強い認識を反映しているが、今日のブラジル上院法案では、法的要件に基づいてライセンスが必要であると実際にみなし、あらゆる種類の研究を過度に制限しているため、その約束は合理的に果たされていない。 TDM へのアクセス。
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