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デジタル競争法案とは? | 解説

代表的な目的のため。| 写真提供: iStockphoto これまでのストーリー: 2023年2月、企業省(MCA)はデジタル市場における競争に関する別個の法律の必要性を検討するため、デジタル競争法委員会(CDCL)を設置した。CDCLは1年間この問題について審議し、2002年競争法に基づく現在の事後枠組みを事前枠組みで補完する必要があるとの結論に達した。同委員会は、この事前枠組みをデジタル競争法案草案に盛り込んだ。 事前フレームワークとは何ですか? 2002 年競争法は、競争に悪影響を与える行為を防止するための主要な法律です。この法律は、インド競争委員会 (CCI) を国家競争規制機関として設立しています。他のすべての法域の競争法と同様に、2002 年競争法は事後的な枠組みに基づいています。つまり、CCI は反競争行為が発生した後にのみ、その執行権限を行使できます。 デジタル市場の場合、CDCL は事前の競争規制を主張しています。これは、CCI の執行権限を補完し、デジタル企業が反競争的行為に手を染めるのを事前に阻止できるようにすることを望んでいることを意味します。 事前競争規制は珍しい。欧州連合は、デジタル市場法に基づく包括的な事前競争枠組みが現在施行されている唯一の管轄区域である。CDCL は、デジタル市場の独自の特徴のため、このアプローチに賛成している。第一に、デジタル企業は規模の経済と範囲の経済を享受している。つまり、ユニット数の増加に伴うユニットあたりの生産コストの削減と、サービス数の増加に伴う総生産コストの削減である。これにより、従来の市場のプレーヤーと比較して、デジタル企業はより急速に成長している。第二に、この成長はネットワーク効果によって促進されている。つまり、ユーザー数の増加に伴い、デジタル サービスの有用性が高まるのである。 この文脈では、市場が比較的急速かつ不可逆的に既存企業に有利に傾く可能性があることを考慮すると、現行の枠組みでは時間のかかるプロセスが提供され、違反者が適時の調査を逃れる可能性があることが判明しました。そのため、CDCL は事後的な執行枠組みを補完する予防義務を提唱しています。 草案の基本的な枠組みは何ですか? 法案草案は、EUのデジタル市場法のテンプレートを踏襲している。すべてのデジタル企業を規制するものではなく、デジタル市場セグメントで「支配的」な企業にのみ義務を課すものである。現在、法案草案では、オンライン検索エンジン、ソーシャルネットワーキングサービス、動画共有プラットフォームサービスなど、10の「コアデジタルサービス」を特定している。法案草案では、CCIがデジタル企業の支配力を特定するための特定の定量的基準を規定している。これらは、財務パラメータを確認する「重要な財務力」テストと、インド国内のユーザー数に基づく「重要なスプレッド」テストに基づいている。デジタル企業が定量的基準を満たしていない場合でも、CCIは定性基準に基づいて企業を「システム上重要なデジタル企業(SSDE)」に指定することができる。 SSDE の主な義務は、反競争的行為を行わないことです。この義務により、SSDE はユーザーに対して公正かつ非差別的で透明性のある方法で運営する必要があります。法案草案では、SSDE が自社のプラットフォーム上で自社製品をサードパーティ製品より優遇すること (自己優遇)、サードパーティ アプリケーションの利用を制限し、ユーザーがデフォルト設定を変更できないようにすること、サービスの企業ユーザーがエンド ユーザーと直接通信することを制限すること (アンチステアリング)、ユーザーが要求するサービスに必須でないサービスを結び付けたりバンドルしたりすることを禁止しています。また、SSDE はコア デジタル サービスから収集したユーザー データを別のサービスに相互利用することも、ユーザーの非公開データを使用して SSDE 自身のサービスに不当な優位性を与えることもできません。 反応はどうでしたか? 法案草案に対する圧倒的な感情は反対である。第一に、事前規制モデルがどの程度うまく機能するかについてかなりの懐疑論がある。これは、EU…

デジタル競争法案とは? | 解説

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2024-07-09 17:25:05

代表的な目的のため。| 写真提供: iStockphoto

これまでのストーリー: 2023年2月、企業省(MCA)はデジタル市場における競争に関する別個の法律の必要性を検討するため、デジタル競争法委員会(CDCL)を設置した。CDCLは1年間この問題について審議し、2002年競争法に基づく現在の事後枠組みを事前枠組みで補完する必要があるとの結論に達した。同委員会は、この事前枠組みをデジタル競争法案草案に盛り込んだ。

事前フレームワークとは何ですか?

2002 年競争法は、競争に悪影響を与える行為を防止するための主要な法律です。この法律は、インド競争委員会 (CCI) を国家競争規制機関として設立しています。他のすべての法域の競争法と同様に、2002 年競争法は事後的な枠組みに基づいています。つまり、CCI は反競争行為が発生した後にのみ、その執行権限を行使できます。

デジタル市場の場合、CDCL は事前の競争規制を主張しています。これは、CCI の執行権限を補完し、デジタル企業が反競争的行為に手を染めるのを事前に阻止できるようにすることを望んでいることを意味します。

事前競争規制は珍しい。欧州連合は、デジタル市場法に基づく包括的な事前競争枠組みが現在施行されている唯一の管轄区域である。CDCL は、デジタル市場の独自の特徴のため、このアプローチに賛成している。第一に、デジタル企業は規模の経済と範囲の経済を享受している。つまり、ユニット数の増加に伴うユニットあたりの生産コストの削減と、サービス数の増加に伴う総生産コストの削減である。これにより、従来の市場のプレーヤーと比較して、デジタル企業はより急速に成長している。第二に、この成長はネットワーク効果によって促進されている。つまり、ユーザー数の増加に伴い、デジタル サービスの有用性が高まるのである。

この文脈では、市場が比較的急速かつ不可逆的に既存企業に有利に傾く可能性があることを考慮すると、現行の枠組みでは時間のかかるプロセスが提供され、違反者が適時の調査を逃れる可能性があることが判明しました。そのため、CDCL は事後的な執行枠組みを補完する予防義務を提唱しています。

草案の基本的な枠組みは何ですか?

法案草案は、EUのデジタル市場法のテンプレートを踏襲している。すべてのデジタル企業を規制するものではなく、デジタル市場セグメントで「支配的」な企業にのみ義務を課すものである。現在、法案草案では、オンライン検索エンジン、ソーシャルネットワーキングサービス、動画共有プラットフォームサービスなど、10の「コアデジタルサービス」を特定している。法案草案では、CCIがデジタル企業の支配力を特定するための特定の定量的基準を規定している。これらは、財務パラメータを確認する「重要な財務力」テストと、インド国内のユーザー数に基づく「重要なスプレッド」テストに基づいている。デジタル企業が定量的基準を満たしていない場合でも、CCIは定性基準に基づいて企業を「システム上重要なデジタル企業(SSDE)」に指定することができる。

SSDE の主な義務は、反競争的行為を行わないことです。この義務により、SSDE はユーザーに対して公正かつ非差別的で透明性のある方法で運営する必要があります。法案草案では、SSDE が自社のプラットフォーム上で自社製品をサードパーティ製品より優遇すること (自己優遇)、サードパーティ アプリケーションの利用を制限し、ユーザーがデフォルト設定を変更できないようにすること、サービスの企業ユーザーがエンド ユーザーと直接通信することを制限すること (アンチステアリング)、ユーザーが要求するサービスに必須でないサービスを結び付けたりバンドルしたりすることを禁止しています。また、SSDE はコア デジタル サービスから収集したユーザー データを別のサービスに相互利用することも、ユーザーの非公開データを使用して SSDE 自身のサービスに不当な優位性を与えることもできません。

反応はどうでしたか?

法案草案に対する圧倒的な感情は反対である。第一に、事前規制モデルがどの程度うまく機能するかについてかなりの懐疑論がある。これは、EU からインドに、2 つの管轄区域間の差別化要因を考慮せずに移管されたように見えることと、インドで実際にうまく機能しているという証拠がないことによるところが大きい。この懸念は、インドの新興企業への投資に潜在的な悪影響を及ぼし、定量的基準を満たさないように規模拡大を思いとどまらせる可能性があるという懸念によってさらに悪化している。研究によると、抱き合わせとバンドル、およびデータ使用に対する制限は、運用コストを削減し、顧客へのリーチを強化するために大手テクノロジー企業に大きく依存するようになった中小零細企業に悪影響を及ぼすことも示されている。

興味深いことに、インドの新興企業グループは、この法案が大手テクノロジー企業の独占的慣行に対する懸念に対処すると主張し、この法案を支持している。しかし、彼らは、国内の新興企業が規制の網に巻き込まれる可能性があるとして、財務およびユーザーベースの基準の見直しを主張している。

著者はテクノロジー政策コンサルタントです。

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