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デジタル個人データ保護法はRTI法を「薄める」ものではないとAGは意見表明

DPDP 法の他の部分には 12 ~ 18 か月の施行スケジュールが与えられていたにもかかわらず、センターは 2025 年 11 月に RTI 改正案を通知しました。 |写真提供: 特別手配 インド司法長官のR・ヴェンカタラマニ氏は書面による意見の中で、2023年デジタル個人データ保護法は2005年の情報権法を「弱める」ものではないと政府関係者が述べた。 市民社会団体や透明性擁護団体は、同法の第8条(1)(j)の修正により、政府機関による「個人」情報の引き渡しに関する部分的免除が全面的免除に変更され、透明性が損なわれたと主張している。しかし、ヴェンカタラマニ氏は、まだ改正されていないRTI法の別の部分により、政府機関がRTIの要求に応じてそのような個人情報を開示することが可能になると述べた。 「2005年RTI法第8条(2)は、公益が害を上回る場合には、例外情報の開示を義務付けている」と意見書は述べている。ヴェンカタラマニ氏は、連絡を受けた際、意見の著者であることを確認することを拒否した。 ヒンドゥー教とメディアの取材には応じなかったと述べた。「プライバシーと透明性のバランス」「次のような理由で説明責任と透明性が薄れることはありません」 [the] DPDP法。これは、プッタスワミ事件の判決で最高裁判所が命じたように、プライバシーと透明性のバランスを確保するための法的枠組みを提供するだけです。」DPDP 法の他の部分には 12 ~ 18 か月の施行スケジュールが与えられていたにもかかわらず、2025 年 11 月に RTI 修正案を通告した連合政府も同様の主張を行っている。 RTI 法のセクション 8(1) には、要求に応じて「いかなる国民にも情報を提供する義務がない」場合の例外が列挙されています。 第 8 条(1)(j) の初期の文言では、議会に対して拒否できない情報を国民に対して拒否することはできないという条件で、「中央広報官、国家広報官、または場合によっては上訴当局が、より大きな公共の利益によってそのような情報の開示が正当化されると納得しない限り、その開示がいかなる公共の活動や利益にも関係のない、または個人のプライバシーの不当な侵害を引き起こす個人情報に関連する情報」の提供が免除されていました。…

デジタル個人データ保護法はRTI法を「薄める」ものではないとAGは意見表明

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2026-01-09 17:16:00

DPDP 法の他の部分には 12 ~ 18 か月の施行スケジュールが与えられていたにもかかわらず、センターは 2025 年 11 月に RTI 改正案を通知しました。 |写真提供: 特別手配

インド司法長官のR・ヴェンカタラマニ氏は書面による意見の中で、2023年デジタル個人データ保護法は2005年の情報権法を「弱める」ものではないと政府関係者が述べた。

市民社会団体や透明性擁護団体は、同法の第8条(1)(j)の修正により、政府機関による「個人」情報の引き渡しに関する部分的免除が全面的免除に変更され、透明性が損なわれたと主張している。

しかし、ヴェンカタラマニ氏は、まだ改正されていないRTI法の別の部分により、政府機関がRTIの要求に応じてそのような個人情報を開示することが可能になると述べた。 「2005年RTI法第8条(2)は、公益が害を上回る場合には、例外情報の開示を義務付けている」と意見書は述べている。ヴェンカタラマニ氏は、連絡を受けた際、意見の著者であることを確認することを拒否した。 ヒンドゥー教とメディアの取材には応じなかったと述べた。

「プライバシーと透明性のバランス」

「次のような理由で説明責任と透明性が薄れることはありません」 [the] DPDP法。これは、プッタスワミ事件の判決で最高裁判所が命じたように、プライバシーと透明性のバランスを確保するための法的枠組みを提供するだけです。」

DPDP 法の他の部分には 12 ~ 18 か月の施行スケジュールが与えられていたにもかかわらず、2025 年 11 月に RTI 修正案を通告した連合政府も同様の主張を行っている。 RTI 法のセクション 8(1) には、要求に応じて「いかなる国民にも情報を提供する義務がない」場合の例外が列挙されています。

第 8 条(1)(j) の初期の文言では、議会に対して拒否できない情報を国民に対して拒否することはできないという条件で、「中央広報官、国家広報官、または場合によっては上訴当局が、より大きな公共の利益によってそのような情報の開示が正当化されると納得しない限り、その開示がいかなる公共の活動や利益にも関係のない、または個人のプライバシーの不当な侵害を引き起こす個人情報に関連する情報」の提供が免除されていました。

このただし書きは、「個人情報」以降のすべての文言とともに削除されており、長年にわたりこの修正案の施行に反対してきた透明性活動家らから強い非難を引き起こした。

#デジタル個人データ保護法はRTI法を薄めるものではないとAGは意見表明

執筆者について: nipponese

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