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イージージェット会社は、タイトルに「イージー」を使用したとしてアイルランドのキプロス会社を訴えることはできない

高等裁判所は、社名に「Easy」という名前が含まれる企業に対する商標権侵害と偽装訴訟を主張するEasyJetグループの企業による訴訟の審理を拒否した。 EasyGroup LtdとEasyGroup IP Ireland Ltdは、Easy Forexによる「Easy」の使用によって知的財産権が侵害されているとして、Easy Forex Trading Limitedとその親会社であるBlue Capital Markets Ltdを訴えた。また、Easy Forexに社名を変更し、社名に「Easy」を使用しないよう指示する差し止め命令も求めた。 Easy Forex は、外国為替、オプション契約、その他の金融商品を取引するための金融サービスの提供を市場に提供しています。 Easy Forexはこの主張を否定し、EUの商標規制および民事および商事に関する判決の承認および執行(「再キャスト・ブリュッセル規制」として知られる)に基づいてアイルランドの裁判所が訴訟を審理する管轄権を持たないという命令を求める申請書を提出した。 ”)。 マイケル・トゥーミー判事はここでの審理を拒否し、費用の問題を1週間延期した。 判事は、この訴訟の重要な争点の一つは、キプロスに本拠を置くEasy Forexのウェブベースの金融サービスのユーザーが世界中に11,255人おり、そのうち約16人がアイルランドに本拠を置いていることであると述べた。 ここで扱われているのはサービスの販売であり、EU加盟国への商品の販売とは異なるが、裁判官は、これは、1つの加盟国(アイルランド)に拠点を置く1人に対してもサービスを販売することが認められるかどうかという問題を提起していると述べた。これは、キプロスの別の加盟国に拠点を置くEasy Forexが、キプロスではなくアイルランドで商標権侵害で訴えられる可能性があることを意味する。 Easy Forex は、ウェブサイト www.easymarkets.com と「easyMarkets Online Trading」という名前のアプリを使用してサービスを提供しています。 Easy Group は、「easy」という単語自体、easyMarketing、easyMoney を含む、「easy」という単語を含む 5 つの…

イージージェット会社は、タイトルに「イージー」を使用したとしてアイルランドのキプロス会社を訴えることはできない

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2024-10-16 15:46:00

高等裁判所は、社名に「Easy」という名前が含まれる企業に対する商標権侵害と偽装訴訟を主張するEasyJetグループの企業による訴訟の審理を拒否した。

EasyGroup LtdとEasyGroup IP Ireland Ltdは、Easy Forexによる「Easy」の使用によって知的財産権が侵害されているとして、Easy Forex Trading Limitedとその親会社であるBlue Capital Markets Ltdを訴えた。また、Easy Forexに社名を変更し、社名に「Easy」を使用しないよう指示する差し止め命令も求めた。

Easy Forex は、外国為替、オプション契約、その他の金融商品を取引するための金融サービスの提供を市場に提供しています。

Easy Forexはこの主張を否定し、EUの商標規制および民事および商事に関する判決の承認および執行(「再キャスト・ブリュッセル規制」として知られる)に基づいてアイルランドの裁判所が訴訟を審理する管轄権を持たないという命令を求める申請書を提出した。 ”)。

マイケル・トゥーミー判事はここでの審理を拒否し、費用の問題を1週間延期した。

判事は、この訴訟の重要な争点の一つは、キプロスに本拠を置くEasy Forexのウェブベースの金融サービスのユーザーが世界中に11,255人おり、そのうち約16人がアイルランドに本拠を置いていることであると述べた。

ここで扱われているのはサービスの販売であり、EU加盟国への商品の販売とは異なるが、裁判官は、これは、1つの加盟国(アイルランド)に拠点を置く1人に対してもサービスを販売することが認められるかどうかという問題を提起していると述べた。これは、キプロスの別の加盟国に拠点を置くEasy Forexが、キプロスではなくアイルランドで商標権侵害で訴えられる可能性があることを意味する。

Easy Forex は、ウェブサイト www.easymarkets.com と「easyMarkets Online Trading」という名前のアプリを使用してサービスを提供しています。

Easy Group は、「easy」という単語自体、easyMarketing、easyMoney を含む、「easy」という単語を含む 5 つの EU 商標の登録所有者です。

Easy Forexの「本拠地」であるキプロスではなく、アイルランドで訴訟手続きを行う権利があると同社は述べた。

Easy Forexは、Easy Groupには規制の下でそうする権利がないと述べた。

証拠

Easy Forexはアイルランドを拠点とする顧客16社の証拠を提出し、これは同社がオンライン取引プラットフォームおよびウェブサイトとしてEU全域で事業を行う権限を与えられた結果に過ぎないと述べた、と判事は述べた。

例えばサッカークラブのレアル・マドリードのスポンサーであるスペイン市場へのアプローチとは異なり、同社はアイルランド市場をターゲットにしておらず、アイルランドでの広告宣伝に資金を費やしていない、と同社は述べた。

Twomey判事は、Easy Forexがたまたまアイルランドに16人の顧客を抱えているという事実は、Easy Forexが実際にアイルランドの顧客をターゲットにしているかどうかを全く考慮することなく、それ自体が商標規制に基づいてアイルランドで訴訟を起こせることを意味するということを裁判所は認めていない、と述べた。 。

同氏によると、Easy Forexがアイルランドで訴訟を起こすには、アイルランドの顧客を「標的にする」必要があることが判例で明らかになっているという。

判事はまた、アイルランドの顧客はわずか16人であり、この事件が宣伝されると「たとえEasy Forexがそうした顧客をターゲットにしていないとしても、アイルランドでより多くの消費者がEasy Forexウェブサイトを検索することにつながる可能性がある」のは皮肉なことだと指摘した。

Easy Forex が easyMarkets アプリを通じてアイルランドの顧客をターゲットにしているという Easy Group の主張に関連して、判事は、ウェブサイトのアクセシビリティは同社がアイルランドをターゲットにしていることを意味しないのとほぼ同様に、事実はアイルランドをターゲットにしているという裁判所の見解であると述べた。アイルランドでダウンロードできたということは、アイルランドを標的にしたことにはなりません。

同氏はまた、Googleのキーワード検索におけるEasy Forexの結果に関する主張や、「.cy」(キプロス)Webサイトではなく「.com」Webサイトの使用に関連した主張も拒否した。

同氏はまた、アイルランドで商標権侵害訴訟の審理を許可するには対象が不十分であるのと同様に、アイルランドで「偽装」訴訟の審理を許可するには対象が不十分であるように裁判所には思われたと述べた。

裁判所は、侵害と請求の偽装の両方に関して管轄権を拒否した。

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執筆者について: nipponese

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