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「城南1000億ウォン不当融資」セマウル・クムゴ…懲戒処分をめぐる「論争」

中央会は、「解雇・解任」を求め、懲役、「戒告・停職」、さらには減額懲戒を経た懲戒処分を求めているにもかかわらず、訴訟裁判所は不当で「コンピュータを使用する権利を制限する当事者である」と主張している。 城南アセマウル金剛本店全景。パク・ヨンギュ記者 城南(ソンナム)のセマウル金剛で起きた1800億ウォン相当の不当融資事件と関連し、金剛の関係者らが「戒告と停職」という軽い懲戒処分にとどまり、議論が巻き起こっている。金庫の理事会から「下方懲戒」として処分されただけだからだが、中央会は1年以上前から解任や免職などの懲戒処分を促してきた。 29日、金融業界によると、セマウル金剛連合会は昨年7月、城南市寿井区のア・セマウル金剛に対して制裁通知を通じて会長解任と常務、部長、部長ら3人を懲戒解雇した。さらに、コンピューターの使用権もブロックされ、信用ビジネスを行うことができなくなりました。 これに先立ち、中央協会は同年1月と2月に保管庫Aを総点検した際に「同一人物への貸付限度額を超過している」ことを確認した。この金庫は城南に住所を有する個人と法人にそれぞれ最大50億ウォン、最大100億ウォンを貸し付けることができる。 しかし、検査の結果、A国庫はこうした規制にもかかわらず、2019年から昨年まで80回にわたり不動産開発業者に1716億ウォンを融資していたことが判明した。経営者らは1人への融資制限規制を回避するため、20人程度の名義でペーパーカンパニーを設立し融資を受けていた。この過程で中央委員会は、A金庫の役員と従業員が同一人物である疑いがあるにもかかわらず、限度額を超える融資が行われていたと認定した。 中央会はア・グムゴ会長と開発者ら4人を警察に通報し、セマウル・クムゴ法に基づきア・グムゴに対し懲戒免職や免職などの懲戒処分を請求した。 懲戒請求を受けたA財務省は、同年8月に臨時取締役会を開き、▲会長の戒告、▲常務取締役の停職1か月、▲部長と部長の停職2か月という「下方懲戒処分」を決定した。当時取締役会に出席したアグムゴ取締役らは、定款とセマウル金剛法に基づく下方決議を支持した。個人法人であるセーフハウスは理事会決議に基づいて懲戒処分を受けることになるが、中央会の要求を大きく下回る措置が取られている。 中央協会はセマウル金剛法と判例に基づき、中央協会の制裁に従って決定を下す義務があると考えた。このため、昨年10月、11月、本年4月、6月、7月、10月に、以下の内容を含む公文書をA財務省に送付し、解任または解任の懲戒処分の決議を求めた。 これを受け、ア金ゴは昨年10月、中央協会を相手取って会社訴訟と指示の効力停止の仮処分を求める訴訟を起こした。中央会の懲戒請求やコンピューター使用権の制限は不当だからだ。しかし裁判所は、不合理ではないとして、コンピューターの使用を制限する命令を却下した。懲戒処分に関連する訴訟は現在も進行中である。 このため、未だに懲戒処分が下されていないため、関係者は出勤を強行していると報じられている。さらに、コンピュータを使用する権利がブロックされ、通常の作業が不可能になります。 これと関連し、セーフAは「それ(懲戒処分)に関して明らかにする立場も言いたいこともない。今後説明があるだろう」と述べた。 一方、警察は懲戒請求を受けたAセーフハウス会長ら4人と不動産開発業者2人を在宅起訴した。セーフAの不法融資規模が1716億ウォンから1800億ウォンに増加したことが明らかになった。異動した金庫室職員らが「融資履行」を目的に不当な融資を行っていたことが判明した。 © 京畿日報 (www.kyonggi.com)、無断転載、収集、再配布を禁止します #城南1000億ウォン不当融資セマウルクムゴ懲戒処分をめぐる論争
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「城南1000億ウォン不当融資」セマウル・クムゴ…懲戒処分をめぐる「論争」

中央会は、「解雇・解任」を求め、懲役、「戒告・停職」、さらには減額懲戒を経た懲戒処分を求めているにもかかわらず、訴訟裁判所は不当で「コンピュータを使用する権利を制限する当事者である」と主張している。

城南アセマウル金剛本店全景。パク・ヨンギュ記者

城南(ソンナム)のセマウル金剛で起きた1800億ウォン相当の不当融資事件と関連し、金剛の関係者らが「戒告と停職」という軽い懲戒処分にとどまり、議論が巻き起こっている。金庫の理事会から「下方懲戒」として処分されただけだからだが、中央会は1年以上前から解任や免職などの懲戒処分を促してきた。

29日、金融業界によると、セマウル金剛連合会は昨年7月、城南市寿井区のア・セマウル金剛に対して制裁通知を通じて会長解任と常務、部長、部長ら3人を懲戒解雇した。さらに、コンピューターの使用権もブロックされ、信用ビジネスを行うことができなくなりました。

これに先立ち、中央協会は同年1月と2月に保管庫Aを総点検した際に「同一人物への貸付限度額を超過している」ことを確認した。この金庫は城南に住所を有する個人と法人にそれぞれ最大50億ウォン、最大100億ウォンを貸し付けることができる。

しかし、検査の結果、A国庫はこうした規制にもかかわらず、2019年から昨年まで80回にわたり不動産開発業者に1716億ウォンを融資していたことが判明した。経営者らは1人への融資制限規制を回避するため、20人程度の名義でペーパーカンパニーを設立し融資を受けていた。この過程で中央委員会は、A金庫の役員と従業員が同一人物である疑いがあるにもかかわらず、限度額を超える融資が行われていたと認定した。

中央会はア・グムゴ会長と開発者ら4人を警察に通報し、セマウル・クムゴ法に基づきア・グムゴに対し懲戒免職や免職などの懲戒処分を請求した。

懲戒請求を受けたA財務省は、同年8月に臨時取締役会を開き、▲会長の戒告、▲常務取締役の停職1か月、▲部長と部長の停職2か月という「下方懲戒処分」を決定した。当時取締役会に出席したアグムゴ取締役らは、定款とセマウル金剛法に基づく下方決議を支持した。個人法人であるセーフハウスは理事会決議に基づいて懲戒処分を受けることになるが、中央会の要求を大きく下回る措置が取られている。

中央協会はセマウル金剛法と判例に基づき、中央協会の制裁に従って決定を下す義務があると考えた。このため、昨年10月、11月、本年4月、6月、7月、10月に、以下の内容を含む公文書をA財務省に送付し、解任または解任の懲戒処分の決議を求めた。

これを受け、ア金ゴは昨年10月、中央協会を相手取って会社訴訟と指示の効力停止の仮処分を求める訴訟を起こした。中央会の懲戒請求やコンピューター使用権の制限は不当だからだ。しかし裁判所は、不合理ではないとして、コンピューターの使用を制限する命令を却下した。懲戒処分に関連する訴訟は現在も進行中である。

このため、未だに懲戒処分が下されていないため、関係者は出勤を強行していると報じられている。さらに、コンピュータを使用する権利がブロックされ、通常の作業が不可能になります。

これと関連し、セーフAは「それ(懲戒処分)に関して明らかにする立場も言いたいこともない。今後説明があるだろう」と述べた。

一方、警察は懲戒請求を受けたAセーフハウス会長ら4人と不動産開発業者2人を在宅起訴した。セーフAの不法融資規模が1716億ウォンから1800億ウォンに増加したことが明らかになった。異動した金庫室職員らが「融資履行」を目的に不当な融資を行っていたことが判明した。

© 京畿日報 (www.kyonggi.com)、無断転載、収集、再配布を禁止します

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執筆者について: nipponese

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