借金返済を要求する際に未成年者を数十時間拘束し、暴行や脅迫をした20代の男2人に執行猶予の判決が言い渡された。
13日、法曹界によると、清州地裁刑事4部のカン・ヒョンホ裁判長は、公正債権回収法違反と懲役の容疑で起訴されたA氏(21)とB氏(20)に、それぞれ懲役1年6月と執行猶予3年を言い渡し、80時間の社会奉仕を命じた。
Aさんは昨年7月6日、未成年Cさんに550万ウォンを貸し付け、返済期限前にも返済を要求し、「返さなければ指を傷つけるぞ」などと脅迫し、暴言を吐いた疑いが持たれている。同月15日午前11時から約79時間にわたり、Cさんをソウル市内の知人宅に連れて行き、旅行に同行し、雑用をさせるなどして監禁したことが判明した。
その後、B氏は同月18日、A氏からC氏を引き取り、仁川市内の自宅に連行し、監禁した。 B氏は「A氏に返済する金を捻出せよ」と圧力をかけながらC氏に自分の金100万ウォンを貸し、そのお金でインターネット賭博を強要したことが明らかになった。
Cさんがギャンブルで全財産を失った後、Bさんは、中古取引で得た携帯電話の売却代金の一部を受け取った後、髪を強制的に切り、Cさんを釈放した。また、翌日、C氏と再会し、携帯電話を確認したところ、通報の意思を示すメッセンジャーの内容を発見し、「過去にも他人に報復し、前回は懲役18週間を言い渡された」などと脅迫し、現金70万ウォンを強要した疑いも持たれている。
裁判所は「借金取り立ての名目で未成年の被害者を長時間暴行・監禁した罪は極めて重い」と指摘した。しかし、量刑理由は「被告らが被害者と合意し、不処罰の意思表示をしたことなどを総合的に考慮して量刑を決定した」と述べた。
イ・イネ記者 [email protected]
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