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2024-10-11 17:00:00
これは、閣僚が次の方針を採択した第13回WTO閣僚会議(MC13)以来、初めての委員会交渉セッションの会合となった。 特別および差別的取扱いに関する宣言 これは、開発途上国(後発開発途上国を含む)が標準や技術規制の導入を支援するための研修や技術支援をタイムリーに受けられるようにすることを目的としています。この宣言はまた、加盟国が世界における特別かつ差別的な扱いの実施強化に向けて取り組み続けるための指針も提供します。 衛生植物検疫措置の適用に関する協定 そして 貿易の技術的障壁に関する協定この宣言はまた、WTO加盟国に対し、特別な差別的取扱い規定の適用改善に継続的に取り組み、第14回WTO閣僚会議の前に一般理事会に進捗状況を報告するよう指示している。 MC14)。
現在、3 人の進行役が加盟国と協力して、協定によって提出された特別な差別的扱いに関する協定固有の提案に取り組んでいます。 G90グループ、 衛生植物検疫措置と貿易の技術的障壁をカバー、 LDC向けの技術移転 そして 貿易関連投資措置、 それぞれ。
衛生植物検疫措置(SPS)と貿易に対する技術的障壁(TBT)に関して、シンガポールの進行役は最近の非公式会合に関する委員会の最新情報を発表した。 ディスカッション。メンバーは、特別セッションとこれらの問題をそれぞれ監督する 2 つの委員会での作業間の相乗効果を検討しました。 SPS 委員会と TBT 委員会の委員長、それぞれアルゼンチンのセシリア・リソロとエクアドルのダニエラ・ガルシアが、 MC13 SPS および TBT 協定の特別および差別的取扱い条項を正確、効果的かつ運用的に実施する義務を負う。
LDCs(セントビンセントおよびグレナディーン諸島)への技術移転および貿易関連投資措置(ブラジル)の世話人も、それぞれの分野での作業を進めるための協議の最新情報を提供した。
3人の進行役は、後発開発途上国を含む途上国経済が直面する課題とG90が提案する解決策について共通の理解を得る目的で、テーマ別セッションを開催することを提案した。メンバーはこれらの提案を検討しています。
特別セッションの貿易開発委員会委員長であるジブチのカドラ・アーメド・ハッサン大使は、進行役に対し、メンバーとの関わりを続けるよう奨励した。 「MC14で開発を遂行するには、前進し続ける必要があります」と彼女は言いました。
発展途上国および後発開発途上国は、WTO 協定の 150 以上の規定に従って、特別かつ差別的な扱いの規定を受けています。これらには、へのアクセスが含まれます 技術支援 合意と決定を実施するための活動とより長い移行期間。貿易開発委員会の特別総会で行われる交渉は、次の権限によって行われます。 2001 年ドーハ閣僚宣言のパラグラフ 44。
特別な扱いや差別化された扱いについての詳細はこちらをご覧ください ここ。
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