ワシントン —本日、ジェイミーソン・グリア米国通商代表は、製造業部門の構造的過剰生産能力と生産に関連する1974年通商法第301条(b)に基づくさまざまな国の法律、政策、慣行に関する調査の開始を発表した。調査では、これらの行為、政策、慣行が不合理または差別的であり、米国の通商に負担をかけたり制限したりするかどうかが判断される。これらの調査の対象国は、中国、欧州連合、シンガポール、スイス、ノルウェー、インドネシア、マレーシア、カンボジア、タイ、韓国、ベトナム、台湾、バングラデシュ、メキシコ、日本、インドです。
「米国は、過剰生産能力や過剰生産の問題を米国に輸出している可能性のある他国に自国の産業基盤を犠牲にすることはもうない。今日の調査は、重要なサプライチェーンを再構築し、米国の製造業全体で米国の労働者に高賃金の雇用を創出するというトランプ大統領のコミットメントを裏付けるものである」と述べた。 グリー大使r. 「トランプ政権の再産業化の取り組みは、外国経済の製造業の構造的な過剰生産能力と生産により、依然として重大な課題に直面している。多くの分野にわたって、多くの米国貿易相手国は国内で消費できる以上の商品を生産している。この過剰生産は既存の米国国内生産に取って代わるか、そうでなければオンライン化されるはずだった米国の製造業生産への投資や拡大を妨げている。多くの分野で、米国は大幅な国内生産能力を失っているか、海外の競合他社に憂慮すべき後塵を拝している。」
背景
1974 年の通商法第 301 条 (通商法) は、米国の商取引に影響を与える不公平な外国慣行に対処することを目的としています。第 301 条は、米国の通商に負担をかけたり制限したりする不当、不合理、または差別的な外国政府の慣行に対応するために使用される可能性があります。通商法第 302 条 (b) に基づき、米国通商代表部は第 301 条に基づき自ら調査を開始することができます。
通商法第 301 条 (b) に基づく調査では、外国の行為、政策、慣行が不合理または差別的であり、米国の通商に負担をかけたり制限したりしていないかどうかが調査されます。米国通商代表部は、省庁間のセクション 301 委員会のアドバイスを考慮し、適切な諮問委員会と協議した後、これらの調査を開始しました。
調査を開始する際、米国通商代表部は、行為、政策、慣行が調査対象となっている経済国との協議を求めなければなりません。 USTRは、中国、欧州連合、シンガポール、スイス、ノルウェー、インドネシア、マレーシア、カンボジア、タイ、韓国、ベトナム、台湾、バングラデシュ、メキシコ、日本、インドの各国政府との協議を要請している。調査に関するコメント用の書類は、2026年3月17日に開設される予定である。確実に検討されるよう、関係者は書面によるコメント、公聴会への出頭要請、証言の概要を2026年4月15日までに提出する必要がある。USTRは、これらの調査に関連した公聴会を2026年5月5日から開催する予定である。
連邦官報通知のコピーが入手可能です ここ。
調査に関するコメント用の文書が入手可能になります ここ。
この捜査に関連して開催される公聴会への出廷要請用の書類が入手可能になります ここ。
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#USTR製造業の構造的過剰能力と生産に関するセクション301調査を開始