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SEAの非常に細分化された補完食品規制は消費者に混乱を引き起こす可能性がある

マーケティング担当者は、消費の利便性から、CPCF は生後 6 か月から 36 か月までの年長児および幼児 (旧 IYC) に適していると位置づけています。しかし、市場に出回っている多数の CPCF 製品は、糖分や塩分の含有量が高く、介護者に誤解を与える可能性のある表示方法が採用されているため、高齢の IYC の食事には適さない、または推奨されないと言われています。これらの懸念に応え、CPCFに関連する規制上のギャップに対処するために、東南アジアにおける補完食品改善コンソーシアム(COMMIT)が2021年に設立されました。COMMITは、CPCFを規制する既存の国家拘束力のある法的措置の状況を評価するために、東南アジア7か国(カンボジア、ラオス人民民主共和国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム)にわたって包括的な法政策デスクレビューを実施した。 目的は、規制の状況を理解し、将来の政策措置を促進することです。このレビューは、CPCF の栄養素組成と表示に関連するこれらの法的措置の内容を評価することに焦点を当てました。 さらに、コーデックスおよび世界保健機関 (WHO) の文書で提供されている推奨事項との整合性も比較します。審査プロセス これを達成するために、2021 年 8 月から 9 月にかけて、東南アジア 7 か国の主要な政府および市民社会の関係者 22 名に調査票が配布されました。彼らの回答は、CPCF に関連する拘束力のある法的措置を特定する上で重要な役割を果たしました。さらに、地域の法律事務所は、2021年12月から2022年3月まで、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイにおける政策特定の支援に従事した。この期間中に、合計87件の国家的拘束力のある法的文書が特定され、35件が選択された。徹底的な分析。このレビューでは、特に CPCF に適用される 3 つの Codex 規格/ガイドラインを活用しました。1) IYC 用のシリアルベースの加工食品の規格。 2)…

SEAの非常に細分化された補完食品規制は消費者に混乱を引き起こす可能性がある

マーケティング担当者は、消費の利便性から、CPCF は生後 6 か月から 36 か月までの年長児および幼児 (旧 IYC) に適していると位置づけています。

しかし、市場に出回っている多数の CPCF 製品は、糖分や塩分の含有量が高く、介護者に誤解を与える可能性のある表示方法が採用されているため、高齢の IYC の食事には適さない、または推奨されないと言われています。

これらの懸念に応え、CPCFに関連する規制上のギャップに対処するために、東南アジアにおける補完食品改善コンソーシアム(COMMIT)が2021年に設立されました。

COMMITは、CPCFを規制する既存の国家拘束力のある法的措置の状況を評価するために、東南アジア7か国(カンボジア、ラオス人民民主共和国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム)にわたって包括的な法政策デスクレビューを実施した。 目的は、規制の状況を理解し、将来の政策措置を促進することです。

このレビューは、CPCF の栄養素組成と表示に関連するこれらの法的措置の内容を評価することに焦点を当てました。 さらに、コーデックスおよび世界保健機関 (WHO) の文書で提供されている推奨事項との整合性も比較します。

審査プロセス

これを達成するために、2021 年 8 月から 9 月にかけて、東南アジア 7 か国の主要な政府および市民社会の関係者 22 名に調査票が配布されました。彼らの回答は、CPCF に関連する拘束力のある法的措置を特定する上で重要な役割を果たしました。

さらに、地域の法律事務所は、2021年12月から2022年3月まで、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイにおける政策特定の支援に従事した。この期間中に、合計87件の国家的拘束力のある法的文書が特定され、35件が選択された。徹底的な分析。

このレビューでは、特に CPCF に適用される 3 つの Codex 規格/ガイドラインを活用しました。1) IYC 用のシリアルベースの加工食品の規格。 2) 缶詰ベビーフードの基準、および 3) 年長の IYC 向けに配合された補完食品に関するガイドライン。

CPCF 表示に一般的に関連する他の 3 つのコーデックス基準/ガイドラインが参照されました。1) 包装済み食品の表示に関する一般基準。 2) 栄養表示に関するガイドライン、および 3) 栄養および健康強調表示の使用に関するガイドライン。

WHO はまた、2 つの文書を通じてガイダンスを提供しています。1 つは、CPCF の不適切な宣伝の基準を概説した「乳児および幼児向け食品の不適切な宣伝の終結に関する WHO ガイダンス」と、包括的な一連の栄養素を提供する CPCF の栄養プロファイル モデル (NPM) です。ヨーロッパのすべての CPCF 製品カテゴリの組成とラベルの要件。

拘束力のある法的措置なし、部分的一致、および完全な一致という 3 つのカテゴリーの分類は、特定された措置が、WHO ガイダンスであるコーデックスに概説されている CPCF の推奨栄養素組成および表示慣行の成分をまったく包含しないか、一部またはすべてを包含するかを示すために採用されました。 、および CPCF に適合した NPM。

特定された位置ずれ

このレビューに含まれている 7 か国はすべて、CPCF の栄養素組成および/または表示に広く関連する少なくとも 2 つの拘束力のある法的措置を講じていました。 特定されたこうした措置の数は様々で、カンボジアとマレーシアが2件、タイが4件、ラオスとベトナムが5件、インドネシアが8件、フィリピンが9件となっている。

さらに、7か国はそれぞれ、カンボジア、マレーシア、ラオスの1件からフィリピンとベトナムの3件に至るまで、少なくとも1つのCPCF特有の拘束力のある法的措置を保有していた。 これらの拘束力のある法的措置の発効日は、フィリピンでは 1986 年から、インドネシア、マレーシア、フィリピンでは 2021 年まで続きました。

このレビューでは、マレーシアとベトナムが 3 つの CPCF 固有のコーデックス規格/ガイドラインのうち少なくとも 1 つと完全に一致していることが判明しました。 また、カンボジア、インドネシア、マレーシア、フィリピンはそれぞれ、3 つの一般的なコーデックス規格/ガイドラインのうち少なくとも 1 つと完全に一致していることを示しました。

ラオスは、CPCF に関する母乳育児に関するメッセージングに特化した WHO ガイダンス推奨事項に完全に準拠している唯一の国でしたが、タイは 6 つのコーデックス基準/ガイドラインまたは WHO ガイダンスのいずれとも完全に整合していませんでした。

具体的には、インドネシア、マレーシア、およびベトナムにおける拘束力のある法的措置は、特定の食品カテゴリーの総脂肪およびタンパク質要件に関して、CPCFに適合したNPMと完全に一致していること、および追加の砂糖、ナトリウム、果物含有量、および総砂糖含有量の要件に関して部分的に一致していることを実証しました。特定の食品カテゴリー。

インドネシアの拘束力のある法的措置は、12 要件のうち 8 つを網羅し、16 の CPCF 製品カテゴリのそれぞれをカバーする、最も包括的な栄養成分基準を誇っていました。 逆に、カンボジアとラオスには、CPCF の栄養素組成を規制する拘束力のある法的措置がありませんでした。

フィリピンは CPCF の微量栄養素含有量要件に部分的に一致する 1 つの措置をとり、タイは砂糖無添加およびナトリウム閾値の要件に部分的に一致する 2 つの措置をとりました。

5 か国 (インドネシア、ラオス、マレーシア、タイ、ベトナム) は、原材料リストに果物、水、タンパク質の重量パーセントを記載するという要件に完全に一致し、ラオスとマレーシアは、以下のいくつかの要件に完全に一致しました。母乳育児を促進し、保護します。

7 か国のいずれも、次の要件を完全に満たしていませんでした。1) 組成、栄養、健康、マーケティング、またはその他の主張がないこと。 2) 特定の食品カテゴリの最低年齢制限は 6 か月、または最高年齢制限は 12 か月です。 3) 製品名は、成分リストに従って降順で成分を反映しています。 4) パックの注ぎ口から柔らかい食べ物を摂取しないように指示します。

また、7 か国のいずれにおいても、菓子および非 BMS 飲料の販売促進を制限する法的拘束力はありませんでした。

研究者らは混乱を避けるために統合されたガイダンスを求めた

研究者らは、今回の調査では、各国の拘束力のある法的措置と、WHOおよびコーデックスが提供するガイダンス文書との間に観察された限定的な整合性が強調されていると述べた。

特に国の対策と世界的な推奨の間のガイダンスの不一致は、消費者、特に子供のために情報に基づいた選択をしようとしている親に混乱をもたらすリスクを引き起こします。 この矛盾は、市販の補完食品の適合性を理解する際に不確実性や課題をもたらし、最終的には乳児や幼児の健康と幸福に影響を与える可能性があります。

「食品の宣伝を禁止するという概念は比較的新しく、複雑であり、食品業界によって異議が唱えられる可能性が高く、政府による強力な監視と執行能力が必要であることがよく知られています。」研究者らはこう書いている。

「東南アジア諸国は、CPCFの栄養素組成と表示について、適切で法的拘束力があり強制力のある基準を策定する方法に関する統合的なガイダンスを緊急に必要としています。 既存のガイダンスは断片的であり、コーデックス標準は時代遅れで、この目的には不十分です。」

出典: 母子の栄養学

過剰宣伝と過小規制:東南アジア 7 か国の商業生産された補完食品に関連する国家的拘束力のある法的措置は、利用可能なガイダンスと完全に一致していません

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mcn.13588

著者: ジェシカ ブランケンシップ 他

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#SEAの非常に細分化された補完食品規制は消費者に混乱を引き起こす可能性がある
2024-01-16 01:25:47

執筆者について: nipponese

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