中小企業庁(「SBA」)は最近、新しい製造業者向けリボルビングクレジットへのアクセス(「MARC」)融資プログラムに基づく最初の融資を承認しました。この取り組みは、特定の製造業者に対する新しいタイプの信用を確立します。以下は、MARC ローンに関する概要です。
1. 資格
SBA ローン プログラムのその他の一般的な資格要件に加え、MARC ローンでは借り手が製造業に従事していることが求められます。適格な製造業者は、企業の主要な 6 桁の NAICS コード (最初の 2 桁は 31、32、または 33) によって識別できます。適格な製造業者の例には次のものが含まれます。(i) 飲料およびタバコ製品の製造 (NAICS 312)。 (ii) プラスチックおよびゴム製品の製造 (NAICS 326)。 (iii) 機械製造 (NAICS 333)。
2. 収益の使途
3. 融資金額
MARC ローンは、適格な企業に最大 500 万ドルまでご利用いただけます。 SBAは15万ドルまでのローンについては85%を保証し、15万ドルを超えるローンについては75%を保証する。貸し手は、事業申請者に他の SBA ローンを申請した関連会社が存在するかどうかを確認します。上記の融資限度額は、事業申請者が 1 つの企業であるかのように、事業申請者とそのすべての関連会社の両方に適用されます。
4. ローンの構造と満期
MARC ローンは、定期ローンまたはリボルビング ローンとして構成できます。定期ローンの満期は最長 10 年です。リボルビング ローンの満期は最長 20 年です。ただし、リボルビング ローンの最初の 10 年間は、借り手は必要に応じて資金を再借入できます。その後、ローンは 10 年を超えない返済期間の完全償却ローンに変更する必要があります。 50,000 ドル以下のローンの金利はプライム + 6.5% です。 50,000 ドルを超え、250,000 ドルまでのローンの金利はプライム + 6% です。 250,000 ドルを超え、350,000 ドルまでのローンの金利はプライム +4.5% です。 350,000 ドルを超えるローンの金利はプライム +3% です。
5. 担保
標準 7(a) ローンと同様に、MARC ローンでは貸し手にすべての事業資産に先取特権を設定することが求められます。ただし、MARC ローンの貸し手は、(i) すでに別の先取特権の対象となっている車両、またはその価値が 20,000 ドル未満の車両、または (ii) 事業の取引資産 (売掛金や在庫など) が別のリボルビング信用枠の担保として差し入れられており、事業申込者が定期ローンを申請している場合には、それらの取引資産に先取特権を設定する必要はありません。
MARC 融資プログラムは、該当する企業に柔軟性を提供し、面倒な手続きを最小限に抑えるための SBA による大規模な取り組みの一環です。メーカーは現在、成長と継続的なビジネス ニーズをサポートする別のツールを手に入れています。
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