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2026-01-03 08:45:00
ムンバイに拠点を置く女性は、 税 シンガポール在住の彼女は、インドで負債と株式投資信託の一部を売却し、インド・シンガポール二重課税回避協定第 13 条に基づいてキャピタルゲインに対する非課税を申請しました (DTAA)。しかし、税務署は彼女の請求を却下した。
したがって、彼女は紛争解決委員会(DRP)の前で否認に異議を唱え、DRPも彼女に不利な判決を下した。そこで納税者は、 所得税 控訴裁判所(ITAT)ムンバイは、インド・UAE(アラブ首長国連邦)DTAAに基づく同様の訴訟において、ITATコーチンがUAE在住のインド人にキャピタルゲインの救済を認めており、同じ原則が彼女の訴訟にも適用されるべきであると主張した。
ITATムンバイは彼女の主張を受け入れ、インド・シンガポール間のDTAAを詳細に検討し、彼女に有利な判決を下し、キャピタルゲインの免除を認めた。この納税者の代表はK Shivaram博士とRahul Hakani氏によってITATムンバイで行われました。
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判決の概要
公認会計士スレシュ・スラナ氏はこう語った。 ET ウェルス オンライン: 「当該事件(No.174/MUM/2025、2025年3月26日)では、シンガポールの個人で税務上の居住者である被査定人は、2022年から2023年度にかけて、株式指向と負債指向の両方の投資信託で構成されるインドの投資信託ユニットの償還/売却により短期キャピタルゲインを得た。」
Surana によると、インドで所得税申告書を提出する際、被査定人はインド・シンガポール二重課税回避協定 (DTAA) 第 13 条を援用し、キャピタルゲインに対するインドの税の免除を主張し、キャピタルゲインはシンガポールでのみ課税されると主張した。
スラナ氏は、評価官はこの請求を却下し、投資信託ユニットがインドにある資産から相当な価値を引き出しているという前提で、利益はインドで課税対象であると判断したと述べた。紛争解決パネル (DRP) は査定官の見解を支持し、これを受けて被査定人は所得税控訴裁判所 (ITAT) に上訴した。
スラナ氏は、ITAT以前の中心的な問題は、インドのミューチュアルファンドユニットの譲渡または償還からシンガポール納税居住者に生じるキャピタルゲインをインドで課税できるのか、それともそのようなゲインはインド・シンガポールDTAA第13条第5項の残余条項でカバーされ、したがって居住国であるシンガポールのみで課税されるのかということであったと述べている。
スラナ氏は、ムンバイの所得税控訴裁判所(ITAT)がキャピタルゲインの課税を規定するインド・シンガポールDTAA第13条を検討したと述べた。
Surana は次のように述べています。「ITAT ムンバイは、第 13 条第 4 条が企業の株式の譲渡から生じる利益に特に適用されるのに対し、第 13 条第 5 条は、前段落で特に取り扱われていない財産の譲渡による利益をカバーする残余規定として機能すると指摘しました。」
スラナ氏によると、法廷は投資信託ユニットは企業の株式とは異なると強調した。
スラナ氏は、「インドの法律では、投資信託は会社ではなくSEBI規制に基づく信託として構成されており、その単位を会社の株式と同一視することはできない」と述べた。
スラナ氏によると、ITATムンバイは、同様の文言の条約(インド・スイスやインド・UAEのDTAAなど)に基づく以前の調整法廷判決を含む、確定した判例に依拠しており、その判決では、ミューチュアル・ファンド・ユニットは条約上の「株式」ではないと一貫して判示していた。
スラナ氏は、ITATムンバイは、DTAAの第3条第2項では「株式」という用語を定義しておらず、したがって、その意味はインドの国内法から解釈する必要があると述べた。
スラナ氏は、「会社法と証券法の枠組みの下では、株式と投資信託ユニットは別個の別個の商品として認識されている。したがって、投資信託ユニットからの利益は第13条第4項には該当しないが、第13条第5項の直接の対象となる。」と述べている。
スラナ氏は、投資信託ユニットからのキャピタルゲインはインド企業の株式からのゲインではないことを法廷が認めたため、納税者は成功したと述べている。このような利益は第 13 条 (1) から第 13 条 (4) で明示的にカバーされていないため、インド・シンガポール DTAA の第 13 条 (5) に該当します。
Surana によると、DTAA の第 13 条第 5 条は、外国人の居住国に排他的課税権を割り当てています。査定対象者はシンガポールの納税居住者であったため、インドには利益に課税する権利がありませんでした。同法廷はまた、同一の条約文言に関する以前の調整法廷判決の拘束力のある性質を繰り返し、下級当局がこれらの先例を無視したという誤りを犯したと判示した。
スラナ氏は、インド・シンガポール間のDTAAを適用するにあたり、法廷は条約上の恩恵が1961年所得税法第90条第2項に基づく国内法に優先し、納税者にとってより有益であると再確認したと述べた。
スラナ氏は、「DTAAは投資信託ユニットからのキャピタルゲインに関するインドの課税権を制限していたため、そのような所得に課税するために国内規定を援用することはできなかった。したがって、裁判所は被査定人の控訴を認め、インドの投資信託ユニットからの短期キャピタルゲインはインドでは課税されず、シンガポールでのみ課税されるとの判断を下した。」と述べた。
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彼女の ITR の背景
2022年6月27日、彼女はインドで45万ルピーの収入を申告するITRを提出したが、彼女のITRは精査の対象に選ばれた。 ITRで彼女は、負債ファンドの短期キャピタルゲイン8,800万ルピーと株式ファンドの短期キャピタルゲイン4,600万ルピーからの収入を示しており、これらについてはインド・シンガポールの二重課税回避協定(DTAA)に基づいて控除が請求されていた。税務査定官は彼女の主張を否定し、査定草案の全額に課税することを提案した。
この事件を助けたITATコーチン判決抜粋
スラナ氏は、パブリックドメインで入手可能な情報に基づくと、税務当局が事件番号2のITATムンバイ判決に対して控訴を提起した、または控訴が成功したことを示す結果としての高等裁判所の判決は出ていない、と述べた。 No.174/MUM/2025 日付どおり。したがって、この決定は、対応する高等法院の肯定、取り消し、または差し止めがパブリックドメインで報告されることなく、引き続き所得税控訴裁判所の判決として引用され議論され続けています。ただし、高等裁判所における税務部門(存在する場合)の状況を再確認する必要があります。
スラナ氏は、同様に、ITO対サティシュ・ベハリラル・ラヘジャ(ムンバイITAT)やDCIT対KEファイザル(コーチンITAT)など、残余キャピタルゲイン条項を含む条約に基づくミューチュアル・ファンド・ユニットの譲渡に伴うキャピタル・ゲインの課税を扱った他の同様の訴訟においても、これらの判決がいずれの高等裁判所によって覆されたり取り消されたりしたという公的に入手可能な情報はなく、これらの判決は引き続き調整法廷によって信頼されていると述べた。法廷。
高等裁判所の判決が報告されていないからといって、所得税局が控訴を提出しなかったことを決定的に証明するものではないことに留意する必要がある。実際には、所得税部門の控訴は公的に反映/報告されずに保留中または未解決の可能性があるため、控訴のステータス(存在する場合)は再検証の対象となります。
ITATムンバイは、本件において、KEファイザル(インド・UAE DTAA)事件におけるITATコーチン判決を再現(抜粋)した。
- 「租税条約第 13 条第 5 条により、インド企業の株式以外の資産の譲渡によって UAE 居住者に生じる所得は、UAE でのみ課税の対象となります。一方、租税条約第 13 条第 4 条は、第 13 条の他の段落の規定の範囲内で特に対象となるもの以外のインド企業株式の譲渡によって UAE 居住者に生じる所得はインドで課税できると規定しています。
- 租税条約第 13 条第 4 条は、その範囲内で株式の譲渡から生じるキャピタルゲインを対象とするものであり、資産の譲渡を対象とするものではありません。したがって、租税条約第 13 条第 4 項は、被査定人が譲渡した投資信託の単位が租税条約上株式として適格でない限り、本件に適用することはできない。
- 「株式」という用語は租税条約では定義されていません。租税条約の第 3 条 (2) に従い、租税条約に基づいて定義されていない用語は、文脈で別途要求される場合を除き、税金が適用される国の法律に基づく意味を有するものとします。
- したがって、「シェア」という用語は、法律に基づいて与えられた意味を持ち、法律に意味が規定されていない場合は、他のインドの連合法に基づいてその用語が持つ意味を適用する必要があります。
- この法律は「株式」という用語を定義していません。ただし、2013 年インド会社法のセクション 2(84) では、「株式」という用語は「会社の株式資本における株式を意味し、株式を含む」と定義されています。さらに、「会社」という用語は、「2013 年会社法または以前の会社法に基づいて設立された会社」を意味すると定義されています。
- 1995 年のインド証券取引委員会 (投資信託) 規則に基づき、インドでは投資信託は「信託」の形でのみ設立でき、「会社」の形では設立できません。
- したがって、インドのミューチュアルファンドによって発行されるユニットは、2013年会社法においては「株式」としては適格ではありません。さらに、1956年証券契約(規制)法の下では、有価証券には、とりわけ株式、スクリップ、株式、社債、社債、社債またはその他の法人およびユニット、またはミューチュアルファンドスキームに基づいて投資家に発行されるその他の同様の商品が含まれると定義されています。上記の「有価証券」の定義から、「株式」と「投資信託のユニット」が 2 つの別個の種類の有価証券であることは明らかです。
- 上記の意味を租税条約の規定に当てはめると、投資信託ユニットの譲渡から生じる利益は租税条約第 13 条第 4 項の範囲内に含まれるべきではなく、したがって租税条約第 13 条第 5 項に基づいてカバーされるべきである。
- したがって、租税条約の目的上 UAE の居住者である被査定人は、株式指向ミューチュアルファンドおよび債務指向ミューチュアルファンドのユニットの販売から生じる STCG について、租税条約第 13 条第 5 項の規定に従ってインドで課税されるべきではありません。」
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