サードパーティのビデオの抜粋を YouTube 上の自身のリアクションビデオに組み込む場合は、見つけやすい方法で出典を明確かつ簡単に記載する必要があります。そうでない場合、引用する権利は適用されません(LG Frankenthal、2025 年 4 月 29 日の判決、参照。 6O 269/24)。
リアクションビデオは引用権の対象ですか?
原告はTwitchチャンネルを運営しており、そこで動画を公開している。被告は自身のビデオを3本YouTubeにオンライン投稿した。これらのビデオでは、彼は原告のビデオからの抜粋を使用しました。原告の許可はありませんでした。
被告が使用した原告のビデオが著作権で保護されていることは当事者間で異論の余地がなかった。しかし、被告は、その抜粋を以下の範囲内で受け取ったと主張した。 引用権 後 §51 著作権法 使用済み。 YouTube ビデオにソースへの十分な帰属が示されているかどうか、またいつ示されるかについて論争がありました。また、情報ボックス内のソース情報のデザインと、原告のチャンネルへのリンクを見つける機能についても問題でした。
論争の過程で、リアクションビデオが YouTube にアップロードされた時点で、情報源が欠落していたことが明らかになった。これらは被告によって後から追加されたものです。
適切な帰属を明示せずに動画を使用することは違法です
フランケンタール地方裁判所は、出典を明示せずに使用された 3 つの YouTube 動画の公開を差し控えるよう被告に言い渡した(§97 要旨1 ウルグ)。裁判所はまた、原告に対し公判前弁護士費用として486.70ユーロを支払うことを認めた。
引用法では、明確で見つけやすい出典が必要です
実際には、この手続きにおける差し止め命令は、ビデオの抜粋そのものの採用に基づいたものではないことを知っておくことが重要です。ビデオが原告の許可なしに被告によって使用されたことには議論の余地がなかった。核心的な問題は、被告が引用権を使用したかどうかという問題であった §51 著作権法 正当化できるだろう。
裁判所は審理を続けた §63 段落 1 文 1 UrhG そして一つ頼んだ 出典への明確な参照。インターネット工事に必要な情報は以下の通りです。 著者名、 それぞれのビデオのタイトル それと同じように 位置。ソースは、特別な努力をしなくても認識でき、簡単に見つけられるように設計する必要があります。
関連 YouTube 裁判所は次のように評価した 動画の下の情報ボックス 適当な場所として。ソースは業界では慣例であり、作品に関連付けられています。したがって、ビデオ自体でソースを表示する必要は必ずしもありませんでした。もちろん、依然として重要なのは、情報が実際に入手可能であり、十分に明確であるということでした。
被告はアップロード中に情報を追加したのではなく、後で情報ボックスに追加しただけであるため、被告は、次の要件を満たしていました。 §63 要旨1 ウルグ ない。
権利の乱用はなく、係争額はビデオごとに 5,000 ユーロ
裁判所は法の乱用に対する異議を却下した。同法は、被告が原告に関する継続的な出版物を出版していることを、個々のビデオに対して措置を講じる当然の理由とみなした。
それ 警告の件名値 そして裁判所は訴訟の金額を15,000.00ユーロに設定した。動画 1 件あたり 5,000 ユーロが十分かつ適切であると考えられます。
実践的なヒント: リアクションビデオやコメントビデオでサードパーティのコンテンツを使用する場合は、検索せずに見つけられるように、最初からソース情報を配置する必要があります。
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