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EDP​​S は、「警察と司法」指令および新しい下請け業者の BCR 枠組みの評価に対する彼の貢献を採用します。

委員会は、 指令ディテ「警察と正義」 遅くとも2026年5月6日までに欧州議会と理事会に提出する。事前に、欧州委員会は、2022年1月から2025年8月31日までの期間におけるこの指令の適用と運用について欧州データ保護当局の意見を収集しました。 EDPS は、法執行当局によるデータ処理を監督する際の監督当局間の協力と調整を促進します。 EDPS 事務局は、法執行および刑事司法の分野における大規模な情報システムおよび EU の機関および機関の協調的な監視を行う調整監視委員会 (CSC) の事務局としても機能します。 EDPS は彼の報告書の中で、いわゆる「警察と司法」指令の重要な役割を強調しています。当局はデータ侵害の軽減について関係各国当局にますます助言するようになり、多くの当局も意識向上活動を実施し、指導を発行しています。 EDPS は、一方ではこの指令の範囲、特に GDPR との重複の可能性を明確にすることを目的としたデータ保護当局からの要請に留意し、他方では法執行の文脈における AI などの新技術の使用増加によってもたらされる課題にさらに深く取り組むことを目的としています。 EDPS は、法執行機関が指令の規定に厳密に従ってこれらのツールを使用し、その使用が必要かつ適切であり、適切な保護手段を伴うものであることを保証する必要性を強調しています。 EDPS によれば、警察・司法指令の前回の評価以降に発展した判例法の文脈において、欧州連合全体でその実施をさらに強化することが不可欠である。さらに、法執行活動におけるデータ保護ルールの効果的かつ一貫した適用を確保するために、データ保護担当者 (DPO) の役割を強化する必要があります。 最後に、EDPSは、当局とEDPSの双方が、SCCに関連する責任を含む最近の法的行為から生じた新たな任務を遂行するために追加の財政的および人的資源を必要としていることを強調し、SCCの活動には現在ビザ情報システム(VIS)、プリュムIIおよび出入国管理システム(EES)の監督も含まれている。 一方、EDPSでは、 承認申請および下請け業者に対する拘束力のある企業規則 (BCR-ST) に含める必要がある要素と原則に関する勧告 1/2026。 勧告 1/2026 は、標準提出フォームの更新と、BCR-ST の承認に必要な要素と原則を含むフレームワークを構成します。したがって、EDPS によって 2018 年に承認された…

委員会は、 指令ディテ「警察と正義」 遅くとも2026年5月6日までに欧州議会と理事会に提出する。事前に、欧州委員会は、2022年1月から2025年8月31日までの期間におけるこの指令の適用と運用について欧州データ保護当局の意見を収集しました。

EDPS は、法執行当局によるデータ処理を監督する際の監督当局間の協力と調整を促進します。 EDPS 事務局は、法執行および刑事司法の分野における大規模な情報システムおよび EU の機関および機関の協調的な監視を行う調整監視委員会 (CSC) の事務局としても機能します。

EDPS は彼の報告書の中で、いわゆる「警察と司法」指令の重要な役割を強調しています。当局はデータ侵害の軽減について関係各国当局にますます助言するようになり、多くの当局も意識向上活動を実施し、指導を発行しています。

EDPS は、一方ではこの指令の範囲、特に GDPR との重複の可能性を明確にすることを目的としたデータ保護当局からの要請に留意し、他方では法執行の文脈における AI などの新技術の使用増加によってもたらされる課題にさらに深く取り組むことを目的としています。 EDPS は、法執行機関が指令の規定に厳密に従ってこれらのツールを使用し、その使用が必要かつ適切であり、適切な保護手段を伴うものであることを保証する必要性を強調しています。

EDPS によれば、警察・司法指令の前回の評価以降に発展した判例法の文脈において、欧州連合全体でその実施をさらに強化することが不可欠である。さらに、法執行活動におけるデータ保護ルールの効果的かつ一貫した適用を確保するために、データ保護担当者 (DPO) の役割を強化する必要があります。

最後に、EDPSは、当局とEDPSの双方が、SCCに関連する責任を含む最近の法的行為から生じた新たな任務を遂行するために追加の財政的および人的資源を必要としていることを強調し、SCCの活動には現在ビザ情報システム(VIS)、プリュムIIおよび出入国管理システム(EES)の監督も含まれている。

一方、EDPSでは、 承認申請および下請け業者に対する拘束力のある企業規則 (BCR-ST) に含める必要がある要素と原則に関する勧告 1/2026。

勧告 1/2026 は、標準提出フォームの更新と、BCR-ST の承認に必要な要素と原則を含むフレームワークを構成します。したがって、EDPS によって 2018 年に承認された BCR-ST の 2 つの参考テキストを廃止し、置き換えます。 WP265 (標準提出フォームに関する推奨事項)および WP257 (BCR に必要な要素と原則の表) – 大幅に改訂された内容が 1 つの文書にまとめられています。

新しい推奨事項は、監督当局によって得られた合意と、GDPR の発効以来、数多くの BCR-ST ファイルの承認手続き中に得られた共通の経験、および、GDPR の採用につながる準備作業から学んだ教訓に基づいています。 データ管理者に対する拘束力のある企業ルールに関する勧告 2022 年 1 月 (BCR-RT)。

勧告 1/2026 では、ビジネス グループが開発した BCR-ST の GDPR 準拠を確保するための基準を指定し、明確な説明を提供します。この推奨事項では、特に、BCR-ST が使用できるケース、つまり、データ管理者がグループに属していない場合に、下請け業者間のグループ内転送にのみ使用できるケースについて詳しく説明しています。

推奨事項は公開協議に供されます 2026 年 3 月 2 日まで。

EDPSのメンバーもまた、 デジタルオムニバスに関する次回の共同意見、2月の本会議で採択される予定です。

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執筆者について: nipponese

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