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ARV 薬の支払いに健康保険を使用するためのガイドライン

ARV 薬の支払いに健康保険を使用するためのガイドライン 保健省の指示に従い、関係部門は2024年から2025年までのARV薬の購入パッケージに対するARV薬の費用を健康保険資源から以下のように支払うことになる(契約者が健康保険評価センターに財務請求書を発行したARV薬の数と2025年2月28日までの複数行支払い)。 2024年12月31日までに患者に使用されるARV薬の数について ベトナム社会保障(VSS)と財務省は、2024年12月31日までに患者が使用したARV薬剤の数を請負業者に支払い、規定に従って請負業者との契約を清算する予定である。 2025 年 1 月 1 日以降に患者に使用される ARV 薬の場合 (2024年に輸入され、2024年12月31日以降に医療施設に在庫が残っている医薬品の数、および2025年1月1日から2025年2月28日までに医療施設に輸入された医薬品の数を含む):社会保障局とベトナム財務省は、健康保険の検査と治療を提供するために、2025年11月10日までに未払いのARV薬剤費を社会保障機関と請負業者に通知する。施設支払いデータの比較を担当します。 2025年1月1日より、各省および中央直轄市の社会保険は、健康保険証を保有する患者に対し、健康保険診療所で使用されるARV薬剤の前払い、支払い、清算を法律の規定に従って行うよう指示される。 社会保険庁と保険診療・検査契約を締結している医療機関は、以下の業務を担っています。医薬品の輸出入・保管数量を調査・確認し、2025年2月28日までに医薬品の輸入・輸出・保管状況に関する報告書を作成する。 2025 年 2 月 28 日までに医薬品の在庫を確認し、医薬品在庫記録を作成します。輸入、輸出、在庫レポートに記載されている医薬品の数量を在庫記録と比較します。在庫調整データを請負業者と確認します。保険医療機関は、医薬品在庫データの正確性について法的責任を負わなければなりません。データ検証は 2025 年 11 月 15 日までに完了する必要があります。 保険診療機関は、上記と同様に2025年1月1日から2025年2月28日までの医薬品輸入状況を比較し、契約者と契約附属書を締結する必要があります。保険契約者に支払われていない輸入医薬品については、社会保険庁(電子社会保険健康保険支払管理センター)の署名入り確認書を取得し、実際の在庫状況に応じて支払手続きを行う必要があります。 契約者が 2025 年 2 月 28 日までに健康保険審査評価サービスに金銭請求を行った ARV 医薬品の場合…

ARV 薬の支払いに健康保険を使用するためのガイドライン

ARV 薬の支払いに健康保険を使用するためのガイドライン

保健省の指示に従い、関係部門は2024年から2025年までのARV薬の購入パッケージに対するARV薬の費用を健康保険資源から以下のように支払うことになる(契約者が健康保険評価センターに財務請求書を発行したARV薬の数と2025年2月28日までの複数行支払い)。

2024年12月31日までに患者に使用されるARV薬の数について ベトナム社会保障(VSS)と財務省は、2024年12月31日までに患者が使用したARV薬剤の数を請負業者に支払い、規定に従って請負業者との契約を清算する予定である。

2025 年 1 月 1 日以降に患者に使用される ARV 薬の場合 (2024年に輸入され、2024年12月31日以降に医療施設に在庫が残っている医薬品の数、および2025年1月1日から2025年2月28日までに医療施設に輸入された医薬品の数を含む):社会保障局とベトナム財務省は、健康保険の検査と治療を提供するために、2025年11月10日までに未払いのARV薬剤費を社会保障機関と請負業者に通知する。施設支払いデータの比較を担当します。

2025年1月1日より、各省および中央直轄市の社会保険は、健康保険証を保有する患者に対し、健康保険診療所で使用されるARV薬剤の前払い、支払い、清算を法律の規定に従って行うよう指示される。

社会保険庁と保険診療・検査契約を締結している医療機関は、以下の業務を担っています。医薬品の輸出入・保管数量を調査・確認し、2025年2月28日までに医薬品の輸入・輸出・保管状況に関する報告書を作成する。

2025 年 2 月 28 日までに医薬品の在庫を確認し、医薬品在庫記録を作成します。輸入、輸出、在庫レポートに記載されている医薬品の数量を在庫記録と比較します。在庫調整データを請負業者と確認します。保険医療機関は、医薬品在庫データの正確性について法的責任を負わなければなりません。データ検証は 2025 年 11 月 15 日までに完了する必要があります。

保険診療機関は、上記と同様に2025年1月1日から2025年2月28日までの医薬品輸入状況を比較し、契約者と契約附属書を締結する必要があります。保険契約者に支払われていない輸入医薬品については、社会保険庁(電子社会保険健康保険支払管理センター)の署名入り確認書を取得し、実際の在庫状況に応じて支払手続きを行う必要があります。

契約者が 2025 年 2 月 28 日までに健康保険審査評価サービスに金銭請求を行った ARV 医薬品の場合 契約者は健康保険審査評価窓口で「電子請求書精算・差替」の手続きを行い、割り当てられた合計数量に応じて健康保険診療機関に請求書を振り込みます。この引当数量は、以前に引当された総合保険診療所の明細数量から自動的に積算されます。

健康保険診療機関は、契約者が電子請求書引換えの調整通知書を発行した日から90日以内に契約者に支払う義務があります。電子社会保険および健康保険支払い管理センターと請負業者は、電子請求書のデータ、調整、および置換を確認する記録に署名する責任があります。

社会保険庁と契約を締結していない医療機関については、社会保険庁が速やかに医療機関との契約締結に協力し、2025年11月15日までに契約を完了することを推奨します。

2025年1月1日より、社会保険機関が健康保険診療・検査契約を締結している患者に対し、ARV薬剤の費用が現行の規定(その他の薬剤費の支払い等)に基づき支払われることになります。健康保険の治療および検査施設は、規制により、健康保険の治療および検査施設で発生した医薬品の紛失、破損、または有効期限切れの薬を請負業者に支払わなければなりません。

結核

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#ARV #薬の支払いに健康保険を使用するためのガイドライン

執筆者について: nipponese

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