[법원 재판에 대해 헌법소원을 제기할 수 있도록 한 ‘재판소원법’이 11일 국회 법제사법위원회 법안심사1소위원회를 통과했다. 사진은 12일 서울 서초구 대법원 청사의 모습. (사진=연합뉴스)]
最高裁は、韓国ガラス工業(現LXガラス)の職員が一定の実績を達成する際に与える連動型経営成果給を賃金として認めてほしいという主張を受け入れませんでした。
今日(22日)法曹界によると、最高裁判所1部(ジュシムシンスクヒ大法官)は最近、韓国ガラス工業職員カン・モ氏など36人が会社を相手に出した賃金訴訟で経営成果給を賃金と認めた遠心判決を破ってソウル法に戻した。
使用者側は、2016年の団体協約により、当期純利益30億ウォン以上の場合、職員に区間別成果給を与えることにしました。
ただし、確定寄与型退職年金(DC)に加入した職員の退職年金負担金を算定し、成果給を年間賃金総額から除外しました。
これに従業員は成果給も賃金とし、退職年金口座に追加負担金を払うよう訴訟を起こしたのです。これに条件付賞与金、代納健康保険料を通常賃金に含めてほしいという要求も含まれました。
1審と2審は条件付ボーナス、代納建保料、成果給をすべて勤労対価と認めて職員たちに手を挙げたが、最高裁判所は成果給は勤労の対価ではないと見ました。
最高裁は「当期純利益30億ウォン以上」という成果給支給基準に注目し、「当期純利益は、労働者の勤労提供だけでなく、会社の資本、支出規模、市場状況、経営判断など他の要因によって構造的に決定される」とし、「労働提供と密接に関連したと見られない」と指摘。
勤労の見返りだけで成果給が決定されるわけではないという趣旨です。
これにより、成果給を平均賃金に含め、退職年金負担金算定の基礎になると本遠心判断は法理を誤解したと見ました。
条件付ボーナスや貸渡建保費など残りの請求は棄却しました。
最高裁判所は、経営成果給の賃金性判断に関してどの程度確定された固定的金源であるかをもとに、同じ法理を適用しながらも会社別成果給政策と内容によって異なる結論を出しています。
今年1月、サムスン電子退職金訴訟では事業部の成果を基に、事前確定された算式に従って設定された「目標インセンティブ」を賃金に該当すると見ました。
一方、営業利益などの成果指標を基準としたSKハイニックス・ハンファオーシャンの経営成果給は、勤労対価として見にくいと賃金性を認めていません。
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#最高裁実績連動成果給賃金じゃない破棄の返送