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市民権収入の不当受領に対する制裁措置:憲法裁判所の判決が下された(n. 35/2026)

憲法裁判所、2026 年 3 月 20 日、判決 No. 35アモロソ大統領、サンドゥリ議長憲法裁判所が下した判決を読者にお知らせします。 設立されていない 芸術の憲法上の正当性の問題。 2019 年 1 月 28 日の法令の第 7 項第 1 項、n. 4(市民権収入と年金に関する緊急規定) – 修正を加えて、2019 年 3 月 28 日に法律に変換、n. 26 – 記事を参照して提起されました。憲法第3項および第27項、フィレンツェ裁判所による「2年から6年の懲役」を処罰する部分 「6か月から3年の懲役」の代わりに または、«別の方法として»、 「6か月以上6年以下の懲役」、いわゆる「国民の所得」(以下:Rdc、または:所得)を不当に取得するために、虚偽の申告、虚偽のことを証明する文書もしくは書類を作成もしくは使用し、または必要な情報を省略した者をいいます。***以下にプレスリリース全文を掲載します国民所得の不当受領罪に対する罰則は憲法上違法ではない憲法裁判所は、本日提出された判決番号35により、憲法第3条および第27条第3段落を参照して変換された2019年政令法第4号の第7条1段落の、「国民の収入」を不当に取得するために「2年から6年の懲役」を処罰する部分の憲法的正当性の問題は根拠がないと宣言した。 (RDC)、虚偽の宣言または証明する宣言を行ったり使用したり、真実ではないことを文書化したり、必要な情報を省略したりします。参照裁判官は、前述の憲法上の諸条件に関連して、一方では、争われた第7条第1項に規定された量刑の本質的な不均衡を非難し、他方では、刑法第316条の3に言及される国家に不利益をもたらす不当な支払いの受領の罪および犯罪の悪化状況に規定された刑罰に関連して、その明白な不合理または不均衡を非難した。詐欺罪、刑法第 640 条第 1…

市民権収入の不当受領に対する制裁措置:憲法裁判所の判決が下された(n. 35/2026)

憲法裁判所、2026 年 3 月 20 日、判決 No. 35
アモロソ大統領、サンドゥリ議長

憲法裁判所が下した判決を読者にお知らせします。 設立されていない 芸術の憲法上の正当性の問題。 2019 年 1 月 28 日の法令の第 7 項第 1 項、n. 4(市民権収入と年金に関する緊急規定) – 修正を加えて、2019 年 3 月 28 日に法律に変換、n. 26 – 記事を参照して提起されました。憲法第3項および第27項、フィレンツェ裁判所による「2年から6年の懲役」を処罰する部分 「6か月から3年の懲役」の代わりに または、«別の方法として»、 「6か月以上6年以下の懲役」、いわゆる「国民の所得」(以下:Rdc、または:所得)を不当に取得するために、虚偽の申告、虚偽のことを証明する文書もしくは書類を作成もしくは使用し、または必要な情報を省略した者をいいます。

***

以下にプレスリリース全文を掲載します

国民所得の不当受領罪に対する罰則は憲法上違法ではない
憲法裁判所は、本日提出された判決番号35により、憲法第3条および第27条第3段落を参照して変換された2019年政令法第4号の第7条1段落の、「国民の収入」を不当に取得するために「2年から6年の懲役」を処罰する部分の憲法的正当性の問題は根拠がないと宣言した。 (RDC)、虚偽の宣言または証明する宣言を行ったり使用したり、真実ではないことを文書化したり、必要な情報を省略したりします。
参照裁判官は、前述の憲法上の諸条件に関連して、一方では、争われた第7条第1項に規定された量刑の本質的な不均衡を非難し、他方では、刑法第316条の3に言及される国家に不利益をもたらす不当な支払いの受領の罪および犯罪の悪化状況に規定された刑罰に関連して、その明白な不合理または不均衡を非難した。詐欺罪、刑法第 640 条第 1 項、および第 640 条の 2 に規定されています。
裁判所は、有罪事件の限定的な性質と、法定最低懲役2年は、この条項で企図されている行為に対する厳しい制裁ではあるものの、それ自体が不当に厳しいとは考えられず、したがって明らかに不釣り合いであるという事実により、争点となった第7条第1項で定められた量刑の本質的な不均衡を除外した。
刑法第 640 条第 2 段落第 1 号および第 640 条の 2 で言及されている有罪事件との比較に関して、裁判所は、これらが適切な比較モデルとなり得ることを基本的に除外した。
刑法第 316 条の 3 に言及される犯罪との比較に関して、判決は、行為の類型や保護される善良の点において争点の第 7 条第 1 項に言及される事件と類似しているとみなしながらも、適切な抑止効果を有する制裁を伴う幅広い適用と容易なアクセスの利点である Rdc に対応する必要性により、異なる制裁処置が正当化されると判示した。
ローマ、2026 年 3 月 20 日

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執筆者について: nipponese

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