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英国: インドとの社会保障協定

雇用主行動規範: 法律 英国とインドは最近、国境を越えた一時的任務に就く従業員に対する二重の社会保障拠出を防止するため、二国間二重拠出条約(DCC)に署名した。 DCC は、両国間で従業員を派遣する雇用主の管理的および財政的負担を軽減することを目的として、どの国の社会保障制度が適用されるかを明確にしています。 DCCは2026年2月10日に署名され、両国がそれぞれの国内立法手続きを完了した後、2025年に両国が署名する包括的経済貿易協定(CETA)と同時に施行される予定だ。導入は今後数か月以内、おそらく早ければ 2026 年 4 月に実施される予定です (DCC の署名から導入までの期間は通常よりもはるかに短い)。 主要な詳細 インド/英国 DCC には次の規定が含まれています。 一般的な「働いた場所で支払う」原則(つまり、個人は通常、勤務する国の社会保障制度の対象となる)の例外が適用されます。これを「派遣労働者」条項と呼びます。この規定に基づいて、両国のいずれか一方の国で最長 36 か月間他方の国に派遣される従業員は、母国でのみ社会保険料を負担することになります。 DCC は、36 か月を超える予定の割り当てには適用されません。 対象となる従業員は、英国またはインドの社会保障規則の対象となる従業員です (国籍は関係ありません)。両国の社会保障制度の対象となる個人は、その国の国民として扱われ、任務中に他国の社会保障制度に自発的に社会保障を拠出することは認められない。 雇用主は、一時的任務中に母国の社会保障拠出金を継続的に確認する適用証明書を申請する必要があります。 DCC は、英国とインドの社会保障給付の資格を得るために、個人が英国とインドの社会保障拠出期間を組み合わせる(または「合算」する)ことを要求していません。また、一時的に割り当てられた従業員が一方の国の社会保障制度に基づいて現金給付金の受給資格を得た場合、DCC は、その従業員が他国に居住している間、その従業員またはその家族にその給付金を支払うことを要求しません。 雇用主への影響 CETA と同様、DCC も英国とインドの間で従業員を一時的に派遣するコストを削減することで、英国とインドの間の経済活動と投資を促進することを目的としています。雇用主および従業員の英国国民保険料の一時免除は、英国への一時的任務に対してすでに利用可能ですが、その免除は勤務の最初の 52 週間にのみ適用されます。インドと英国の雇用主は、今後の任務の計画を見直し、コストへの影響を評価する必要があります。注: DCC には、どちらの国でもすでに一時的に赴任している従業員を対象とする規定は含まれていません。 #英国 #インドとの社会保障協定

英国: インドとの社会保障協定

雇用主行動規範: 法律

英国とインドは最近、国境を越えた一時的任務に就く従業員に対する二重の社会保障拠出を防止するため、二国間二重拠出条約(DCC)に署名した。 DCC は、両国間で従業員を派遣する雇用主の管理的および財政的負担を軽減することを目的として、どの国の社会保障制度が適用されるかを明確にしています。 DCCは2026年2月10日に署名され、両国がそれぞれの国内立法手続きを完了した後、2025年に両国が署名する包括的経済貿易協定(CETA)と同時に施行される予定だ。導入は今後数か月以内、おそらく早ければ 2026 年 4 月に実施される予定です (DCC の署名から導入までの期間は通常よりもはるかに短い)。

主要な詳細

インド/英国 DCC には次の規定が含まれています。

  • 一般的な「働いた場所で支払う」原則(つまり、個人は通常、勤務する国の社会保障制度の対象となる)の例外が適用されます。これを「派遣労働者」条項と呼びます。この規定に基づいて、両国のいずれか一方の国で最長 36 か月間他方の国に派遣される従業員は、母国でのみ社会保険料を負担することになります。 DCC は、36 か月を超える予定の割り当てには適用されません。
  • 対象となる従業員は、英国またはインドの社会保障規則の対象となる従業員です (国籍は関係ありません)。両国の社会保障制度の対象となる個人は、その国の国民として扱われ、任務中に他国の社会保障制度に自発的に社会保障を拠出することは認められない。
  • 雇用主は、一時的任務中に母国の社会保障拠出金を継続的に確認する適用証明書を申請する必要があります。

DCC は、英国とインドの社会保障給付の資格を得るために、個人が英国とインドの社会保障拠出期間を組み合わせる(または「合算」する)ことを要求していません。また、一時的に割り当てられた従業員が一方の国の社会保障制度に基づいて現金給付金の受給資格を得た場合、DCC は、その従業員が他国に居住している間、その従業員またはその家族にその給付金を支払うことを要求しません。

雇用主への影響

CETA と同様、DCC も英国とインドの間で従業員を一時的に派遣するコストを削減することで、英国とインドの間の経済活動と投資を促進することを目的としています。雇用主および従業員の英国国民保険料の一時免除は、英国への一時的任務に対してすでに利用可能ですが、その免除は勤務の最初の 52 週間にのみ適用されます。インドと英国の雇用主は、今後の任務の計画を見直し、コストへの影響を評価する必要があります。注: DCC には、どちらの国でもすでに一時的に赴任している従業員を対象とする規定は含まれていません。

#英国 #インドとの社会保障協定

執筆者について: nipponese

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