裁判所の裁判に対して憲法訴訟を提起できるようにした
最高裁判決に不服な当事者が憲法裁判所に再び判断を要請できるようにする「裁判所願法」が施行され、事実上4審制裁判体制が開かれた。弁護士業界では既存の3審制に加え、事件の受任が増えるという期待が大きくなり、新たな市場が開かれたという雰囲気も感知される。
ただし、憲法裁判所の判断まで手続きが続く場合、相当な時間がかかるだけに訴訟費負担はもちろん、当事者の精神的・時間的苦痛が長くなる可能性があるという懸念も提起される。
去る12日施行された裁判所員制の核心は、1・2審と最高裁判所が下した判決を憲法裁判所が審理してその効力を停止できるようにしたことにある。既存の憲財決定の趣旨に反したり、基本権侵害が認められた場合、裁判確定日から30日以内に憲法願いを請求することができる。
◆事実上「4審制」…弁護士市場の期待
憲法裁判所が事実上最高裁判所の上の4審裁判所の役割を担うようになり、弁護士市場はこれまで以上に活気があるという評価が出ている。特に裁判所員は弁護士選任が必須だ。憲法裁判所法第25条によれば、各種審判手続において当事者が弁護士を選任しなければ審判請求が制限される「弁護士強制主義」が適用される。
憲法願いは一般訴訟より専門性が要求され、手続きも厳しいだけに、受任料が相対的に高く策定されることが多い。このような点も、弁護士業界では好材料として認識される。
大邱のあるA弁護士は「事件受任が増える可能性があり、肯定的に見る見方が多い」とし「新しい市場に対する期待が大きいのは事実」と話した。
主要な法律事務所も憲法裁判官や憲法研究官出身の全官弁護士の迎え入れに積極的に出る姿だ。憲法裁判所は、内部心理構造と手続きに対する理解度が高く、裁判所の事件対応に強みを持つと評価される。
法務法人法准ハン・ジェボン代表弁護士は「裁判所員制度施行で新たな需要が生まれると見て、最近憲法裁判官出身のキム・チャンジョン弁護士を迎え入れた」とし「首都圏大型ローファームらはすでに専担TFを開いて人材迎えなど対応に乗り出したものと知っている」と話した。
◆訴訟長期化・費用負担懸念
一方、既存の3審制に憲法裁判所の判断手続きまで追加され、訴訟当事者の負担が大きくなる可能性があるという指摘も出ている。事件が長期化するほど時間的・精神的疲労が累積され、弁護士の受任料など訴訟費用も増加するしかないからだ。
最高裁判所によると、民事本案事件(単独)の一審平均処理期間は、2014年約160日から2024年222日に増えた。同期間、控訴審(地方裁判所)は216日から328日に約51.8%増加し、上告審(単独)も約100日かかることが分かった。すでに少なくとも2年以上紛争が続く状況から憲法裁判所の心理まで加わる場合、事件処理期間はさらに長くなる可能性が高い。
地域のあるB弁護士は「裁判所員制を不要な制度と断定することはできないが、裁判過程が長くなるほど費用負担など様々な問題が結局国民に戻ることができる」とし「弁護士市場拡大という側面だけでなく、副作用を減らすための十分な研究と公論化過程が必要だった」と話した。
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