VGデュッセルドルフは次の決定を下した:再稼働支援と橋渡し支援の回収は、最終決定が下されるまで期限切れにならない。これは企業や税務顧問にとって何を意味するのか、またそれにはどのような反論があるのか。
コロナ支援金の返済請求が時効で禁止される可能性があるかどうかという問題は、多くの企業や税理士にとって懸念事項となっている。暫定承認の中には 5 年以上前に遡るものもあります。 VG デュッセルドルフはこの希望を胸に抱いています
判決対2026 年 2 月 20 日、9 K 1677/25、ミュート – ただし、この決定にはまだ法的拘束力がありません。
事例:協力なしの再開支援
原告は2021年6月と8月に再稼働補助金と再稼働補助金プラス計1万2000ユーロを受け取った。どちらの承認も最終和解の一環として最終決定を条件として付与された。原告は期日までに最終決算書を提出した。
2024 年 10 月と 11 月に、ミュンスター地区政府は申請ポータルを通じて、損益計算書、事業活動の証明、売上高の証明などの追加書類を要求しました。原告は2023年10月から米国に滞在していたが、3件の要請のいずれにも応じなかった。その後、地区政府は2025年1月21日と23日の最終決定で資金提供を完全に拒否し、支払われた金額の返金を要求した。
中心的な疑問は、2021年から時効になるのか?
原告は、回復には期限があると主張した。この資金はすでに 2021 年に付与されており、それから 3 年以上が経過しました。 VwVfG NRW 第 49a 条第 1 項に基づく償還請求には、ドイツ民法 (BGB) 第 195 条および第 199 条と同様の 3 年間の時効期間が適用されます。したがって、請求はとっくの昔に期限切れになっているはずです。
VGデュッセルドルフはこの主張を拒否した。時効は最終決定の発行からのみ始まります。それまでは仮承認通知が補助金の法的根拠となるため、事前に償還請求を主張することはできません。最終決定は、この暫定決定を遡及的に置き換えます。この置き換えによってのみ、法的根拠は適用されなくなり、その場合にのみ時効が開始されます。
当局の意匠権に関する裁判所
VGデュッセルドルフはさらに一歩進んで、暫定承認決定を最終的な最終決定に置き換える当局の権限にも時効が適用されない。裁判所は、2017 年の連邦行政裁判所による決定に基づいて決定を下しました (
BVerwG、2017 年 3 月 15 日判決、10 C 1.16)。暫定的な行政行為を最終決定に置き換えるのは行政の権利です。また、BGB の第 194 条第 1 項によれば、クレームのみが時効の対象となり、意匠権は対象外となります。
この法的意見の結果: デュッセルドルフ行政裁判所によれば、ライセンス当局が最終決定を下さなければならない期限はありません。暫定決定が存在する限り、当局はそれを最終決定に置き換えることができ、全額返金も可能です。これは、裁判所の観点からすると、ライセンス当局は望む限り最終的な請求手続きを実行させることができ、最終決定を下せるのは2040年になることを意味する。
ブリッジエイドへの移行可能性
この決定は、再始動補助と再始動補助プラスにのみ直接影響します。ただし、原則は橋渡し援助 I から IV に移すことができます。ここでも、承認は最終的な和解の対象となった。ここでも、最終決定は暫定承認を遡及的に置き換えます。法的構造は同じです。
この決定は、回収請求が時効になることを期待していた企業にとっては挫折となる。この論理によれば、2027 年以降まで続く可能性のある最終的な和解手続きについて時効を成立させることは事実上不可能となる。
反論: この決定が脆弱である理由
この決定は最終的なものではありません。企業とそのアドバイザーが心に留めておくべき重要な反論があります。
- 引用された 2017 年 3 月 15 日の判決では、連邦行政裁判所は、プロジェクト終了後速やかに最終請求書が作成されるという典型的な補助金事件について判決を下しました。コロナ支援は、連邦行政裁判所が2017年には想定していなかった次元の大量訴訟である。連邦行政裁判所は、長年にわたり数百万もの仮決定が最終的に決定されない制度に原則を移行できるかどうかをまだ決定していない。
- 民法上の意匠権は一般的に時効の対象ではないとしても、法律は没収を認めています。権利を有する者が長期間行使しなかった場合(一時的瞬間)、義務を負う当事者が権利を行使されなくなる準備をした場合(状況的瞬間)、権利は失効する可能性があります。承認機関が最終請求書を何年も処理せず、返金も行わなかった場合、受領者は資金提供が継続されると確信できます。デュッセルドルフ行政裁判所は、原告が明らかにこの点を提起しなかったため、この点を審理しなかった。
- 基本法第 20 条第 3 項の法の支配の原則は、法的確実性を要求します。当局が暫定通知を置き換える無限の可能性は、この原則と調和することが困難です。助成金の受取人は、受け取った資金を継続してもらえるかどうかについて、常に不安を抱えています。
- 提出から何年も経ってから最終決算のみを処理するというライセンス当局の慣行は、申請者だけに帰すべき行為ではありません。ここにあるように、原告が期日までに最終法案を提出し、当局が質問をするのが 3 年後である場合、遅延は当局の責任となります。時効を決定する際にこれを考慮する必要があるかどうかは、未解決の法的問題です。
参加しない場合は白紙委任なし
この判決には、時効の問題に加えて、実務上さらに重要となる可能性が高い 2 番目の重要な記述が含まれています。それは、ライセンス当局からの問い合わせに応じない者は、完全な拒否と返済の危険にさらされるというものです。デュッセルドルフ行政裁判所は、協力が欠如した場合には完全に拒否するという行政慣行を明示的に承認しました。ライセンス当局が恣意的に行動したわけではありません。
裁判所はまた、訴訟への協力を怠った場合の埋め合わせも否定した。重要なのは正式決定時の知識の状況だけだ。これは非常に厳格な規定であり、実際には重大な影響を及ぼします。
企業と税理士が今すべきこと
VGデュッセルドルフの判決は、コロナ支援の処理において裁判所がいかに厳格であるかを改めて示している。時効の問題が最高裁判所によってまだ明確になっていないとしても、企業や税理士は、時間の経過により返還請求が適用されなくなるという事実に頼るべきではありません。
ライセンス当局からの問い合わせには直ちに応答する必要があります。海外滞在、ポータルの技術的問題、またはその他のアクセス障壁によっても、協力義務が免除されるわけではありません。問題がある場合は、期限が切れる前に、期限が切れる前に、直ちにライセンス当局に連絡する必要があります。
回収通知を受け取り、時効に異議を唱えたい人は誰でもそうすべきですが、それが唯一の防衛線としてではありません。没収、法の支配の原則、および集団訴訟の特殊性は、個別の事件で検討する必要がある追加の出発点を提供します。このような場合には、法的助言を強くお勧めします。
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