コロナ以降の売上が減少し、融資が増えた状況から延滞まで始まると、選択肢は急速に狭くなります。
金融機関では新出発基金を案内し、周辺では個人回生をお勧めします。
この時の重要な質問は単純です。
個人回生の新出発基金の違いが何で、私の状況には何が合うのかです。
どちらの制度も債務負担を軽減する装置ですが、出発点と仕組みがまったく異なります。
まず構造から区別する必要があります。
個人回生は債務者回生法による裁判所の手続きです。
裁判所が介入して弁済計画を認可すると、すべての回生債権者に拘束力が発生します。
債権者の同意がなくても認可決定が下されると効力が生じます。
一方、新出発基金は政策金融プログラムです。
条約に加入した金融機関との調整を通じて利子減免や元金調整を行う仕組みです。
すなわち、個人回生は司法的強制力のある手続きであり、新出発基金は政策基盤の合意調整に近いです。
これが個人回生の新しい出発基金の違いの最大の出発点です。
債務の範囲でも差が大きい。
個人回生には、金融債務だけでなく、個人間債務、保証債務など、ほとんどの金銭債務が含まれます。
一部の課金債権は別途扱われますが、基本的に包括的な範囲が広いです。
新出発基金は条約金融機関債務のみ調整対象となります。
社債、個人間債務、非条約債は除外される場合があります。
したがって、債券構成が複雑な場合、個人の回生はより一層の解決策になる可能性があります。
債務が主に金融圏であり、政策要件を満たしている場合は、新しい出発基金が簡単になる可能性があります。
減免構造も異なります。
個人回生は、月可用所得を基準に3年から5年間弁済し、残りを免責される仕組みです。
財産が多いと、清算価値保障原則に従って弁済金が上がります。
新出発基金は、延滞期間と所得水準、不良程度によって元金調整や利息減免が決定されます。
つまり、個人回生は所得中心設計であり、新出発基金は債務状態中心設計です。
この差が実際の負担額を決定します。
強制力でも差が明らかです。
個人回生を申請すると、禁止命令や中止命令を通じて強制執行を防ぐことができます。
給与差し押さえや通帳差し押さえも中止の対象となります。
一方、新出発基金は条約金融機関の追求を猶予する効果はありますが、法的強制執行を直接中止させる仕組みではありません。
すでに訴訟または差し押さえ段階に入っている場合は、個人の回生がより強い保護手段になる可能性があります。
申請要件も異なります。
個人回生は、一定の収入を持つ給与所得者または営業所得者が対象です。
延滞の有無にかかわらず申請可能です。
新出発基金は、コロナ被害など政策要件を満たす小商工人・自営業者が中心です。
延滞期間または業務要件が適用される場合があります。
したがって、勤労所得者であれば個人回生が基本選択地であり、政策対象に該当する自営業者であれば、新出発基金を一緒に検討することができます。
棄却や否決の危険も区別する必要があります。
個人の回生は、所得の持続性とデータの正確さが重要です。
財産の欠落や最近の債務の急増の理由の説明の欠如は、棄却の理由になる可能性があります。
新しい出発基金は、ポリシー要件を満たさない場合は対象から除外されます。
非条約債権が多い場合、調整効果は制限されます。
したがって、個人回生新出発基金の違いは単純減免率比較ではなく、維持可能性と全体債務構造の問題です。
結局のところ、選択基準は3つです。
まず、債券構成が金融圏中心かどうか。
第二に、訴訟・差し押さえなど執行リスクがあるかどうか。
第三に、現在の所得構造で長期の弁済が可能かどうかです。
一部の債務のみを調整しても解決できる場合は、新しい出発基金が適している可能性があります。
債務構造が複雑な場合や執行リスクが大きい場合、個人の回生が現実的である可能性があります
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