クイックヒット
- 2026年1月29日、第一巡回裁判所は、雇用主の新型コロナウイルス感染症ワクチン接種政策に起因する原告の宗教差別と報復請求の棄却を取り消した。
- その際、第一巡回裁判所は、「原告の宗教的信念に根ざした私の体は私の寺院であるという主張は、誠実な宗教的信念の存在を主張するのに十分である」ことを明らかにした。
- さらに、従業員らは退職したが、裁判所は、ある原告が雇用主主催のイベントでマスクを着用しなかった疑惑の調査に関する申し立てと、別の原告が昇進の資格を剥奪されたことは、証明されれば雇用に不利な行為に当たる可能性があると結論づけた。
背景
2人の元従業員が、1964年公民権法第7編およびロードアイランド州法に基づく宗教差別と報復の主張で元雇用主を相手に訴訟を起こした。両従業員は宗教的信念に基づいて、同社の新型コロナウイルスワクチン接種方針からの免除を要求した。雇用主が免除申請を拒否したため、従業員は最終的にその職を辞任した。
地方裁判所は3つの理由で原告らの請求を棄却した。まず裁判所は、原告らの免除要求は「宗教に基づいたものではない」と判示した。第二に、裁判所は、原告らが雇用に不利な訴訟を申し立てなかったと認定した。第三に、裁判所は原告一人に関して、訴状では雇用に不利な行為とワクチン接種を受けないままにする決定との間の因果関係を主張できていないと結論付けた。
最初のサーキットの分析
第一巡回裁判所は、地方裁判所の判決を取り消す際に、第7編およびロードアイランド州法に基づいて誠実に信じられている宗教的信念を構成するものについて、従業員の連邦側の主張と合わせて分析した以前の判例を明示的に再確認した。法廷は、「原告の宗教的信念に根ざした私の体は私の寺院であるという主張は、第7編の目的上、真の宗教的信念の存在を主張するのに十分である」と繰り返した。そうすることで、法廷は個人の公言した信念の真実性を評価することに引き続き消極的であることを示した。
第一巡回裁判所は、これらの申し立ての一部は、単独では第 VII 編の申し立てを裏付けるには不十分な単なる「些細な軽蔑」に相当する可能性があることを認めた。それにもかかわらず、裁判所は、他の申し立て、特にチャリティーイベントで原告の一人がマスクを着用しなかったことと、その後の別の原告の昇進資格からの剥奪に関する調査は、解雇を免れるのに十分であると認定した。
テイクアウト
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する政策訴訟は依然として裁判所で係争中である。これらの判決は、雇用主が新型コロナウイルス感染症の状況以外で従業員からの宗教的配慮の要請を検討する上で重要な教訓を提供するものである。
オーグルツリー ディーキンスの雇用法実務グループは引き続き動向を監視し、追加情報が入手可能になり次第、雇用法、医療、州の発展に関するブログに最新情報を投稿します。
#第一巡回裁判所の判決は現在進行中の新型コロナウイルス感染症による宗教差別問題を浮き彫りにする