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官報 N. 12 条例 (プロモーション法) 2025 年 11 月 18 日 MFに対する刑事訴訟におけるマチェラータ裁判所の2025年11月18日の命令。没収 - 麻薬および向精神薬 - 麻薬取締活動の後に押収または没収された資産の行き先 - 要請に応じて、当技術分野の第 1 項、2 項および 3 項に従ってそれらを使用した団体にそれらが属する管理局を割り当てる。 1990 年大統領令 309 号の 100 - 麻薬中毒者のリハビリテーションに取り組む協会、地域社会、または団体にも割り当てられる可能性 - これまで同じ物品を使用したことがなく、麻薬取締警察活動での使用を要求する警察機関にも、要請に応じて割り当てられる可能性を規定していない。 - 1990 年 10 月 9…

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N. 12 条例 (プロモーション法) 2025 年 11 月 18 日

MFに対する刑事訴訟におけるマチェラータ裁判所の2025年11月18日の命令。没収 – 麻薬および向精神薬 – 麻薬取締活動の後に押収または没収された資産の行き先 – 要請に応じて、当技術分野の第 1 項、2 項および 3 項に従ってそれらを使用した団体にそれらが属する管理局を割り当てる。 1990 年大統領令 309 号の 100 – 麻薬中毒者のリハビリテーションに取り組む協会、地域社会、または団体にも割り当てられる可能性 – これまで同じ物品を使用したことがなく、麻薬取締警察活動での使用を要求する警察機関にも、要請に応じて割り当てられる可能性を規定していない。 – 1990 年 10 月 9 日の共和国大統領令、n. 309 (麻薬および向精神薬の規制、薬物中毒の関連状態の予防、治療およびリハビリテーションに関する統合法)、第 30 条。 100. (26C00020) (GU 第 1 回特別シリーズ – 2026 年 11 月 2 日の憲法裁判所第 6 号)

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執筆者について: nipponese

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