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ブエリング氏、セビリア-パルマ便で乗客に手荷物代を請求したとして非難される

更新されました 2026年2月4日(水)~ 18:15パルマ第1商事裁判所は判決を下した。 ブエリング、50ユーロ返還へ Facua-Consumidores en Acción のメンバーに、 セビリア-マヨルカ便の機内に手荷物を持ち込む料金を支払った。 最初の超法規的請求の日からの法的利益に加えて。この判決は、航空サービスには関税の自由が存在するにもかかわらず、s、手荷物は、航空会社自体が定めた仕様を満たしている場合、追加またはオプションのサービスとみなされません。 そして現在の法律によれば、請求されたサプリメントは「濫用的行為であり、消費者の権利に反する」ものとなる。この判決により、ファクア社は機内持ち込み手荷物の違法な追加料金に関して航空会社に対して11件の有利な判決を獲得したことになり、内訳はブエリングに対して6件、ライアンエアに対して5件である。事件は2025年4月に遡り、バレアレス諸島の住民であるフランシスコとイザベルがアメリカから旅行した。 マヨルカ島からセビリアまでは、機内持ち込み手荷物として許可されている寸法を満たすスーツケースを持参してください。往路では問題なく搭乗できましたが、復路では航空会社のスタッフが 彼は、搭乗させないと脅し、スーツケースを飛行機に持ち込むための追加料金として50ユーロの支払いを要求した。影響を受けた人々は、航空法第 97 条により航空会社は航空券の価格内で旅行者と一緒に荷物を輸送する義務があると主張し、Facua の支持を得てブエリング社に代金を支払い、その後払い戻しを要求した。この場合には存在しなかった alvo セキュリティ上の理由。会社が拒否したため、乗客たちは法廷に訴えた。裁判所はこの訴えを全面的に認め、ブエリングに対し50ユーロ、法定利息、手続き費用の返還を命じた。 #ブエリング氏セビリアパルマ便で乗客に手荷物代を請求したとして非難される

ブエリング氏、セビリア-パルマ便で乗客に手荷物代を請求したとして非難される

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2026-02-04 17:15:00

更新されました

パルマ第1商事裁判所は判決を下した。 ブエリング、50ユーロ返還へ Facua-Consumidores en Acción のメンバーに、 セビリア-マヨルカ便の機内に手荷物を持ち込む料金を支払った。 最初の超法規的請求の日からの法的利益に加えて。

この判決は、航空サービスには関税の自由が存在するにもかかわらず、s、手荷物は、航空会社自体が定めた仕様を満たしている場合、追加またはオプションのサービスとみなされません。 そして現在の法律によれば、請求されたサプリメントは「濫用的行為であり、消費者の権利に反する」ものとなる。

この判決により、ファクア社は機内持ち込み手荷物の違法な追加料金に関して航空会社に対して11件の有利な判決を獲得したことになり、内訳はブエリングに対して6件、ライアンエアに対して5件である。

事件は2025年4月に遡り、バレアレス諸島の住民であるフランシスコとイザベルがアメリカから旅行した。 マヨルカ島からセビリアまでは、機内持ち込み手荷物として許可されている寸法を満たすスーツケースを持参してください。

往路では問題なく搭乗できましたが、復路では航空会社のスタッフが 彼は、搭乗させないと脅し、スーツケースを飛行機に持ち込むための追加料金として50ユーロの支払いを要求した。

影響を受けた人々は、航空法第 97 条により航空会社は航空券の価格内で旅行者と一緒に荷物を輸送する義務があると主張し、Facua の支持を得てブエリング社に代金を支払い、その後払い戻しを要求した。この場合には存在しなかった alvo セキュリティ上の理由。会社が拒否したため、乗客たちは法廷に訴えた。

裁判所はこの訴えを全面的に認め、ブエリングに対し50ユーロ、法定利息、手続き費用の返還を命じた。

#ブエリング氏セビリアパルマ便で乗客に手荷物代を請求したとして非難される

執筆者について: nipponese

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