シュパイヤー社会裁判所によると、新型コロナウイルス感染症後の症候群による病気は、障害レベル50の認定を正当化する可能性がある。シュパイヤー社会裁判所によると、慢性疲労症候群(CFS)の同等の基準値がベンチマークとして機能する可能性がある。
それがそれです
一時障害年金を受給している1969年生まれの原告は、2021年3月にSARS-CoV-2コロナウイルスに感染した。その結果生じた新型コロナウイルス感染症は当初は軽度の経過をたどったが、その後、彼は病的疲労と、集中力、言葉の発見、記憶の困難、恐怖症性めまいなどの心理的問題を伴う、いわゆる「新型コロナウイルス感染後症候群」に苦しんでいる。彼は重度障害の認定を申請した。
年金事務所はGdB30しか認めない
男性の要請に応じて、所管の年金事務所は障害等級(GdB)を30としか判断しなかった。男性の反対は失敗に終わり、男性は重度の強迫性障害などの深刻な障害の程度には達していなかった。特に、苦情が寄せられた内容の有機的な相関関係(文脈編集)が欠如しています。
裁判所はそう言っている
シュパイヤー社会裁判所(SG)は訴訟を支持し、被告のラインラント・プファルツ州に対し、50のGdBを宣言する判決を下した。
原告は器質的精神障害を患っており、その全体的なGdBは50と評価できる。神経専門家が説明したように、これはうつ病や心身症などの原因となる精神疾患ではなく、むしろ新型コロナウイルス感染症による器質的二次疾患であり、原告の場合、特に精神的、肉体的疲労の増大、言葉を見つけることや集中力の低下、めまい(いわゆる新型コロナウイルス感染症後症候群)と関連している。
慢性疲労症候群(CFS)も同様です
障害の程度を評価するための医療原則には、新型コロナウイルス感染症後症候群に関する基準値が(まだ)記載されておらず、新型コロナウイルス感染症後症候群としてまとめられるさまざまな症状は、症状の原因に関係なく、慢性疲労症候群(CFS)の症状と最もよく比較できるため、新型コロナウイルス感染後症候群は、医療原則(VMG)のパートB、第18.4項の要件に従って測定されることになっています。機能的効果に応じて、個別のケースごとに同様に評価する必要があります。障害法に関して言えば、唯一の問題は、「障害」とその結果生じる機能障害が原告の参加にどの程度影響するかということである。この質問に答えるには、パート B、No. 3.7 VMG (神経症、パーソナリティ障害、心理的外傷の影響) の基準値を使用する必要があります。
参加障害により GdB が 50
GdBのより高い評価は、原告が部分的障害により一時的な年金を受給しており、2021年3月に新型コロナウイルスに感染して以来仕事を行っていないという事実だけに基づいているわけではない。GdBのより高い評価はそれに続くものではない。原則として、これは専門的な状況とは独立して評価されなければなりません(VMG、パート A、No. 2 a を参照)。しかし、特に原告が仕事を辞めたとき、原告の機能がほとんど存在しなかったことを考慮すると、さらに検討することは正当化される。新型コロナウイルス感染症に感染して以来、原告は自宅で日々を過ごしており、ほとんど休息し、社会的に引きこもっている。中等度の社会適応困難が確認される。
この決定には法的拘束力があり、
#新型コロナウイルス感染症後症候群による重度の障害